何も難しくない!地域支援体制加算の特例措置

先にお知らせです!

4月15日(土)第40回薬剤師の“わ”のセミナーがあります!

第40回のテーマは、「災害薬事」です😃

連携強化加算では、災害や感染症発生時の対応に関する研修への参加が求めまれています!

日本薬剤師研修センター1単位の研修会です!
皆さんのご参加をお待ちしています!

何も難しくない!地域支援体制加算の特例措置

令和5年4月1日から診療報酬上の特例措置により、追加の施設基準を満たすと地域支援体制加算に1点 or 3点が加算されます。

何をすれば加算されるのか?
3つのポイントでご紹介します!

(注意)あくまで独断と偏見なので書いていますので、詳細は各自で元の資料をチェックしてくださいね😃

1.そもそも、どんな点数?

2.追加の施設基準は何?

3.疑義解釈

1.そもそも、どんな点数?

今回の点数(加算)は、医薬品の供給が不安定な中、後発医薬品の使用促進に取り組みながら、患者さんに適切にお薬を渡し、地域のお薬の安定供給にも協力している薬局に点数を付けましょうということです。

この文章を読んで、皆さんどう思いましたか?

後発医薬品への変更には取り組んでるし、患者さんには適切にお薬を渡しているし、近隣の薬局とはお薬の分譲をしてる…
#日頃から取り組んでるよw

そして今何が起きているかというと「何したらいいの?」ってなってます😅
日頃から取り組んでいることですが、加算が付く!となると改めて何かしなくてはいけないと思ってしまう

正確には、「2」で書いている行動を行う必要がありますが、主な趣旨としては、もうすでに取り組んでいることです
#取り組んでいるというか、しないと業務が回らんやろ!

2.追加の施設基準は何?

追加の施設基準は以下の4つ

① 地域支援体制加算の届出
② 後発医薬品調剤体制加算の届出
③ 地域の保険医療機関・同一グループ以外の保険薬局と在庫状況の共有、医薬品融通を行う
④ ③に係る取組を実施していることについて薬局内に掲示する

①②の届出は行っている前提で

は、取り組み例が示されています

・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通
・医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自局の在庫状況)、処方内容の調整
・医薬品の供給情報に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携

#突然、〇本調剤の方が在庫リストを持ってきたと聞きました

近隣の医療機関や薬局に在庫情報を渡して、分譲対応すればよいと思います🤔

は、上記の取り組みをしていることの薬局内掲示です。
日本薬剤師会のホームページに掲示例があります。

特に、これと言って難しいことはないと思います🤔

3.疑義解釈

疑義解釈が出ていますが、上で書かれている③の取り組み例が再度書かれているだけです。
一応、疑義解釈を載せておきます👇

ここにも書かれていますが、「このような取組を継続して行うべきものである」ということです。
日頃から行っていることであり、特別に何かを行うことはありません
#薬局内の掲示くらいかな

ぜひ皆さん、しっかりと算定してくださいね❗️

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「輪」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています!
毎回、日本薬剤師研修センターの単位が取得できる研修会を開催しています!
薬剤師の「輪」を広げましょう😃

<参考>

令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について

令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について(事務連絡 令和5年1月 31 日)