薬剤師の“わ”ニュース(8/31)Vol.158

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第2世代カードリーダーに買い替える?

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第2世代カードリーダーに買い替える?

マイナンバーカードの確認に使用している「顔認証付きカードリーダー」ですが、保守期限があるって知ってましたか?

順次販売されている第2世代(次期)顔認証付きカードリーダーについて分かり易くご紹介します!

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初期カードリーダー保守期限到来

まずは現在使用されている顔認証付きカードリーダーについて

こちらは2026年3月末より順次保守期限が到来している端末が存在しています。

保守期間の終了後は、カードリーダーが故障しても修理対応や機器交換がメーカーによっては受けれないことがあるようです。

保証期間終了後の対応は各メーカーに確認してください。

こちらのサイトから確認を(保守期限終了後の対応)

保守期限が来ても顔認証付きカードリーダーは使用できます。

でも保守期限があるなんて知りませんでしたよね

2020年10月に顔認証付きカードリーダーが発売されました。

今後も5~6年で保証期限が到来して、買い替えが必要になるのかもしれません。

では、買い替えを勧められている第2世代(次期)顔認証付きカードリーダーについてご紹介します。

詳しくはこちら
・第2世代(次期)顔認証付きカードリーダーの導入に係る助成金について


第2世代カードリーダーの特徴は?

初期の顔認証付きカードリーダーは5社から発売されましたが、第2世代は3社から発売となります。

キヤノンマーケティングジャパンパナソニック コネクトリコージャパンです

第2世代顔認証付きカードリーダーでは、共通して初期から6つの機能が向上しているようですが、そんなに目新しい機能はないように感じます。

初期ではスマホのマイナ保険証に対応するために外付けのカードリーダーが必要でしたが、そんなにスマホのマイナ保険証を利用されている方を見たことがないです。

特徴として

※キヤノンマーケティングジャパン「Hi-CARA2」

キヤノンマーケティングジャパン「Hi-CARA2」は、1台の資格確認端末に複数台の1台の初期Hi-CARAと第二世代Hi-CARA2を繋ぐことができるようですが

薬局の補助金対象は1台なので、あまり意味がない気もします。

初期同様に取り外しができるので、車椅子の方や足の不自由な方の顔認証には便利だと思います。

※パナソニックコネクト製

パナソニックコネクト製は、顔認証付きカードリーダーに資格確認端末が内蔵されます。

顔認証付きカードリーダー用にレセコンパソコンとは別で端末を設置している薬局では、資格確認端末内蔵タイプのパナソニックコネクト製は場所を取らずに良いのかもしれません。

※リコージャパン「Caora」

こちらは、富士通Japan社製顔認証付きカードリーダーの後続機種となります。

形は様変わりしました。

こちらも複数台のカードリーダーが接続可能で、富士通の初期Caoraと第2世代「Caora 2」を混在して最大4台まで接続できます。

第2世代の顔認証付きカードリーダーになっても、目的はマイナンバーカード(マイナ保険証)を読み取ることなので、正直何も変わり映えが無い気がしますね。

一番の問題は価格と補助金です!


補助金があっても手出しは20万円

今回もカードリーダーの購入に補助金が出るようですが、それでもある程度は手出しが必要になります。

いくらくらい必要なのでしょうか?

※キヤノンマーケティングジャパン「Hi-CARA2」

価格:234,300円(税込)

カードリーダー本体補助:12.1万円を上限に補助(購入価格の24.2万円を上限にその1/2を補助)

資格確認端末:5.0万円を上限に補助(購入価格の15.0万円を上限にその1/3を補助)

つまり必要な費用はおよそ、234,300円×1/2+15.0万円×2/3=217,150円

カードリーダーだけの購入であれば117,150円

注)カードリーダー本体との同時導入でしか資格確認端末の補助金は受けれません。

※パナソニックコネクト製

価格:379,500円(税込)

カードリーダー本体補助:14.6万円を上限に補助(購入価格の35.2 万円を上限にその半額に1/2と1/3を乗じた額の合計額を補助 )

資格確認端末:内臓型のため申請できない。

つまり必要な費用はおよそ、379,500円—146,000円〔(35.2 万円の半額)×1/2+(35.2 万円の半額)×1/3〕=233,500円

本体価格は資格確認端末内蔵型のため「Hi-CARA2」より高いですが、「Hi-CARA2」と資格確認端末の同時購入と比べると、同じくらいの手出しになります。

パナソニックコネクト製は外付けのテンキーがあり、そちらにも補助金があります。

注)カードリーダー本体との同時導入でしかテンキーの補助金は受けれません。

※リコージャパン「Caora」

2026年10月販売予定で価格は発表されていません。

今後発売された際に、補助金の内容が発表されると思います。


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薬剤師の“わ”ニュース(8/24)Vol.157

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これでベースアップ中間報告はOK!

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これでベースアップ中間報告はOK!

ベースアップ評価料の届出が近づいてきました。

今回は、薬剤師の”わ”ニュース Vol.154でもご紹介しましたが、改めて「ベースアップ評価料賃金改善中間報告書」の作成について、法人の例でご紹介します。

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報告内容作成前の準備

まずは「R8実績・中間報告書(保険薬局用)【報告書専用様式】[97KB]」をダウンロードします。

こちらは2026.08.05に更新されています。

矢印はここまで下のページにありますよ、という意味です!

「別添2」は届出書の表紙になりますので、薬局情報を入力してください。

例えば、法人で3店舗を経営されている場合、「法人内通算」として総収入実績額や、全職種に係る基本給
等総額をまとめて報告します。

しかし、報告はまとめてではなく、各店舗ごとの報告になります。(報告内容は統一です)

3店舗経営しているのであれば、3店舗分のデータを作ってください。


いざ、報告内容を作成!

薬剤師の“わ”薬局 A店と薬剤師の“わ”薬局 B店の2店舗を運営している法人を例に考えます。

2店舗の基礎情報は以下とします。

今回は黄色の方が対象になります。

管理薬剤師や40歳以上の薬剤師は対象外です。事務員は全員が対象者になります。

Ⅲ.ベースアップ評価料による収入の実績額【(2)の期間中】

同一グループ保険薬局名と同一グループ保険薬局数

今回、薬剤師の“わ”薬局 A店と薬剤師の“わ”薬局 B店の2店舗を法人内通算して報告するので

同一グループ保険薬局名には、「薬剤師の“わ”薬局 A店、薬剤師の“わ”薬局 B店

同一グループ保険薬局数は「」と入力します。

(3)調剤ベースアップ評価料による収入の実績額
24,000+26,000+36,000+34,000=120,000

ここは2店舗の6月、7月のベースアップ評価料収入を合計するだけです。

Ⅴ-1.事務職員の基本給等総額に係る事項

(10)対象職員の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
正社員2名+(20hr/40hr)×2名=3.0人

(11)当該評価料を算定した年度に勤務している対象職員の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
230,000円×2名+(20hr×4.3週/月×1,200円)=666,400円

(11)はベースアップ賃金額の基本給総額です。

今回は便宜上月4.3週働いたとして計算しています。

(12)令和8年3月時点の給与体系を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額
210,000円×2名+(20hr×4.3週/月×1,100円)=609,200円

(12)はベースアップをしなかった場合の基本給総額を計算します。

正社員事務員は21万円、パート事務員は時給1,100円になります。

Ⅴ-2.薬剤師の基本給等総額に係る事項

(17)対象職員の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(30h/40hr)+(20hr/40hr)×2名=1.8人

(18)当該評価料を算定した年度に勤務している対象職員の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】(30hr×4.3週/月×2,300円)+(20hr×4.3週/月×2,300円)×2名=692,300円

(18)はベースアップ賃金額の基本給総額です。

(19)令和8年3月時点の給与体系を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額
(30hr×4.3週/月×2,100円)+(20hr×4.3週/月×2,100円)×2名=632,100円

(19)はベースアップをしなかった場合の基本給総額を計算します。

Ⅵ.保険調剤による収入の割合

(24)保険調剤による収入の総額【前会計年度における1年間の総額】

薬局の年間売上(技術料+薬剤料)を入力してください。

前会計年度とあります。12月決算や3月決算など法人によって異なりますが、法人の会計年度で良いと考えます。

A店71,820,000円+B点106,800,000円=178,620,000円

(25)全ての収入の総額【前会計年度における1年間の総額】

多くの保険薬局では店舗販売業を併設していないと思いますので、(25)は(24)と同額を入力して(26)が100%になるようにしてください。

<補足>
この項目の目的は、保険調剤以外の売上割合(保険調剤以外の仕事割合)を知ることです。
保険外売り上げが全体の30%とすると、30%分は保険調剤には関係の無い売り上げで、今回ベースアップした額の30%分はベースアップ評価料として認めませんとなります。

Ⅳ.ベースアップ評価料対象職員(全体)の月額賃金総額に係る事項

(9)上記(8)以外で、ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いた額

ベア等による法定福利費等の増額についてもベースアップ増額分として報告ができます。

概算の場合、最大16.5%で計算可となっているので、(9)は「ベア実績額(7)×0.165」で計算されます。
117,400円×0.165=19,371円となります。

Ⅶ.ベースアップ評価料による収入が対象職員へ充当されているか

(31)ベースアップ評価料算定による収入額が対象職員への賃上げに実施されているか

(31)が「賃金改善額充当済み」になればOKです

賃金改善額充当不足」であればベーズアップ評価料収入に対する従業員のベーズアップが不十分ということになります。


報告書提出の注意点

法人内通算しており報告内容は同じ(統一)ですが、報告書は1店舗ずつ必要でメールでしなければなりません。

厚生局で確認される際にExcelの計算式が大切になるからです。

そのために、店舗数が多くデータが重くて送れないからPDFにしたり、Zipフォルダーなど圧縮したりしてはいけません。

【宛 先】各都道府県厚生局
【本文記載内容】薬局名と電話番号
【ファイル名】(保険薬局コード7桁)_令和年度ベースアップ評価料賃金改善中間報告書.xlsx
【注意点】PDF,Zipファイル,スプレッドシートで送らない


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