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薬剤師の“わ”ニュース(5/25)Vol.144

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必読!電調連加算の要件~電子処方箋の基本機能を導入していないと算定できません~

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必読!電調連加算の要件~電子処方箋の基本機能を導入していないと算定できません~

はじめ、疑義解釈(その6)が発表された時には調剤関係の内容は記載がありませんでした。

しかし、5月22日に薬局関係の部分が追加されました。

電子的調剤情報連携体制整備加算(以下、電調連加算)について、Vol.140(電調連加算の落とし穴~まだ補助金間に合うよ~)でもご紹介しましたが

施設基準の届出期限前なので、改めでご説明します。

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電調連加算の算定には電子処方箋の導入が必要

電調連加算になり、マイナ保険証利用率30%以上と1本化されました。

声かけしてもなかなか持って来られないマイナンバーカードですが、6月1日からは算定しやすくなると多くの方が思っていると思います。

しかし、電調連加算の施設基準の届出書添付書類を見ると!

「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋により調剤する体制及び調剤結果を登録する体制を有している。と書かれています。

電調連加算の施設要件として、電子処方箋を受けることができる体制が求められています。

この「電子処方箋を受けることができる体制」について、SNSでも少し間違った表現をされているので解説します。

詳しくはこちら
・電子的調剤情報連携体制整備加算 様式87の3の6


電子処方箋の基本機能と追加機能

電子処方箋の導入について、今さらですがご説明します。

電子処方箋は、令和5年1月26日より運用が開始されました。

そして薬局では、電子処方箋を導入するために、レセコンに機能を追加する必要がありました。

これを「基本機能」と呼んでいます。

基本機能では、電子処方箋の受け付け、調剤結果の登録・参照、処方・調剤情報を元にした重複投薬等のチェックなどを行うことができます。

そしてその後、電子処方箋の効果を更に拡大させるために「追加機能」が発表されました。

追加機能では、以下のことができるようになりました。

・ リフィル処方箋への対応
・ 口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧
・ マイナンバーカードを活用した電子署名

この基本機能や追加機能に対しては、補助金もありましたので、導入されている薬局も多いと思います。

電子処方箋の導入については、この2つの機能があることを理解してください。

詳しくはこちら
・電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き【医療機関・薬局の方々へ】令和7年10月 1.5版 厚生労働省 医薬局


疑義解釈(その6)の意図は

今回、疑義解釈(その6)では、以下の内容が追加されました。

今さら何なのか?と思うかもしれませんが、先ほどの基本機能と追加機能が関係してきます。

この疑義解釈で書かれている問いは

電子処方箋の導入に対して、「基本機能」に追加で「追加機能」が発表されているが、この「追記機能」も導入しないといけないのか?ということです。

結論は、「基本機能」だけでよいということです。

逆に言うと「基本機能」は導入しないと電調連加算は算定できないということです。

以前は補助金もあり、導入には大型チェーン薬局以外の薬局では38.7万円ほど必要でした。

「基本機能」だけの導入プランもありましたが、今は「基本機能」と「追加機能」の同時導入しかないようです。

補助金はまた出そうですが、詳細は分かりません。

電調連加算を算定したいけど「基本機能」を導入されていない薬局は、補助金をチェックされてはいかがでしょうか。

詳しくはこちら
・電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き【医療機関・薬局の方々へ】令和7年10月 1.5版 厚生労働省 医薬局


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薬剤師の“わ”ニュース(5/18)Vol.143

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一般用医薬品の有効成分の用量増量

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一般用医薬品の有効成分の用量増量

要指導・一般用医薬品部会において、一般用医薬品に含まれているトラネキサム酸の用量を医療用医薬品と同等まで増量することが議論され、今回、増量しても差し支えないと判断されました。

なぜ、一般用医薬品の有効成分を医療用医薬品と同等まで増量することが話し合われたのか?

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セルフメディケーションの推進

皆さんもご存じのように、国は医療について患者さんに自己負担を求める方向に方針転換を行っています。

薬局に関して言えば、長期収載品の選定療養から始まり、OTC類似薬の保険適応除外など、医療費でカバーしてきた7割に対してメスを入れていきます。

また、セルフメディケーションの名の下にスイッチOTCを増やし、軽微な体調不良については患者さん自らで対処するセルフケアを推進しています。

その対応の1つとして、今回の一般用医薬品の有効成分の用量増量があります。

詳しくはこちら
・既承認の一般用医薬品の用量の変更に関する事前評価報告書:令和8年4月24日

・薬事審議会 要指導・一般用医薬品部会 資料:令和8年5月15日 

・既承認の要指導・一般用医薬品の有効成分を、医療用医薬品の有効成分の分量、用法、用量まで引き上げる際の考え方について


医療用医薬品と一般用医薬品

過去、医療用医薬品と一般用医薬品は同一の承認書に基づき管理・製造されていたようです。

医療用でも一般用でも有効成分は同じなので、同じ基準で管理・製造されていたということです。

しかし、使用方法(対象)が異なることから、一般用は医療用よりも有効成分の分量、用法、用量を抑えて承認されてきました。

時代は変わり、現在はスイッチOTCという医療用医薬品と有効成分の分量、用法、用量が同一の要指導・一般用医薬品が承認され、市販後調査も行われたが分量、用法、用量を引き下げたものはこれまでにはありませんでした。

また、セルフメディケーションを推進するにあたって、より有効な要指導・一般用医薬品が流通する必要がある。

これらの背景から、医療用医薬品よりも有効成分が抑えられている既承認の一般用医薬品の用量を変更する動きとなりました。


ОTCの相談に対応できる薬剤師

今回、検討されている有効成分は「トラネキサム酸」です。

以下の理由から、「トラネキサム酸」は対象成分に該当しました。

①既に一般用医薬品の経口固形剤として承認されている有効成分のうち、有効成分の分量、用法・用量が、医療用医薬品よりも低く設定されている。

②一般用医薬品の効能・効果が医療用医薬品の範囲内に設定されている。

トラネキサム酸を含有する一般用医薬品の効能・効果は、肝斑に対する効能・効果を除き、医療用医薬品の効能・効果の範囲内に設定されています。

トラネキサム酸の用量の増量について反対意見は無かったようですが、腎機能障害患者に関する対応については使用前に医師等に相談する旨を添付文書に追加で注意喚起するなどの意見が出ています。

また、腎機能が低下している方へ注意を促すために、薬剤師が販売を担う必要があるとの意見も出ているようです。

今回は「トラネキサム酸」が対象でしたが、医療費抑制やセルフメディケーションから、多くの一般用医薬品について、有効成分が医療用医薬品と同一になる可能性があります。

医師等への相談との意見が出ているようですが、なかなか難しいと思います。

そうなった時に誰が対応するのか?

それは言うまでもなく薬剤師です。

OTC類似薬の制度が進むことにより、診療科によっては処方箋枚数が減るとの意見もありますが、今後は患者さん自身の判断でお薬を選択する機会も増えます。

その時に薬剤師が対応できるのか?試される時が来ると思います。


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