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薬剤師の“わ”ニュース(3/9)Vol.133

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令和8年度調剤報酬改定(告示)

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令和8年度調剤報酬改定(告示)

3月5日にR8年度調剤報酬改定の告示が発表されて、各加算の要件などが出ました。

R8年度調剤報酬改定は全体を通して、薬局ビジョンにある「立地から地域へ」を強く意識した内容になっています。

R6年度と変更がある加算をピックアップしてご紹介します。

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拍子抜けのDX加算

R8年3月から利用率実績がさらに厳しくなった医療DX推進体制整備加算!

一番点数が高い加算1は利用率70%以上が求められます。

R8年度の改定では、答申でDX加算の点数が1本化することは伝えられていましたが

マイナ保険証の利用率基準が何%になるのかは分かっていませんでした。

今回、名称が「電子的調剤情報連携体制整備加算」となり、求められる利用率は30%以上になります。

点数は8点で現在の利用率50%以上と同じ点数になります。

算定基準が低くなったのは良いことではありますが、この変更は何なのでしょうか?

ただマイナ保険証の提示がないとレセプト請求時に薬局側では困ることがあるので、引き続き提示の声かけは必要になります!

詳しくはこちら

・令和8年度診療報酬改定について


お薬手帳上で巻き起こる「かかりつけ」同意取得争奪戦

R8年度改定の重要なキーワードである「かかりつけ薬局・薬剤師」

R6年度の調剤報酬では同意書の記載が求められましたが、R8年度では同意の取得手段が改められます。

同意書ではなく、患者やその家族から「かかりつけ薬剤師」の同意を得たら、お薬手帳に必要事項を記載することに改められました。

「かかりつけ薬剤師」の同意を得たら、必要な項目をお薬手帳に記載して、薬剤師名の隣に「かかりつけ」の文字を記入します。

そして、該当ページのコピーなどを薬局で保管する必要があります。

患者さんが同意書に必要事項を記載するのではなく、説明後に薬局側で対応する形式に変わり、今までよりも同意取得のハードルが低くなります。

原則として、別の保険薬局のかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きしてはならないこと」となっています。

しかし、患者さんの同意があればかかりつけ薬剤師を変更することは可能なので、今後、お薬手帳上でかかりつけ薬剤師の争奪戦が巻き起こされると思います!


薬剤師の士気を下げる服用薬剤調整支援料2の要件

SNSで様々な意見が言われている「服用薬剤調整支援料2」

かかりつけ薬剤師しか取り組むことができず、かかりつけ薬剤師を評価する点数と言われていましたが

服用薬剤調整支援料2の算定要件を見ると

「服用薬剤調整支援料2の算定に当たっては、服用薬剤総合評価を行うために必要な研修を修了したかかりつけ薬剤師が服用薬剤総合評価を行うこと。」となっています

必要な研修とは何なのか?

必要な研修を修了したかかりつけ薬剤師とは、日本老年薬学会の提供する老年薬学服薬総合評価研修会を修了したかかりつけ薬剤師又は日本老年薬学会が定める老年薬学認定薬剤師であるかかりつけ薬剤師

つまり、日本老年薬学会に関係する何らかに認定を取得している薬剤師ということです。

ちなみに、老年薬学認定薬剤師は215名、老年薬学指導薬剤師は26名おられるようです。

ある特定の学会が調剤報酬の加算要件に関与することは、私としては良いイメージを抱きません。

現在の認定・指導薬剤師の方がポリファーマシーなどに取り組まれて、その他の薬剤師と比べて明確な何らかのエビデンスを出しておられるなら、必要な研修と言えると思いますが

そうでなければ、なぜこの学会が選ばれたのかが不明です。

認定・指導薬剤師を取得されていなくても、ポリファーマシーに積極的に取り組まれている薬剤師は沢山いるし、点数ありきではないですが、薬剤師の士気も下がると思います。

詳しくはこちら
・日本老年薬学会 老年薬学認定薬剤師一覧

・日本老年薬学会 老年薬学指導薬剤師一覧


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薬剤師の“わ”ニュース(3/2)Vol.132

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令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業

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令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業

厚生労働省より、医療機関の賃上げや物価上昇に対する支援事業が発表されました。

概要とポイントなどについてご紹介します。

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賃上げ支援事業:概要

薬局に対して、賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助することを目的としています。

「賃上げに必要な経費」と書いていますが、これは賃上げに充てるお金だけではなく、社会保険料や各種手当などの必要な費用にも給付金が支給されるためです。

・対象となる薬局

対象となる薬局は、令和8年6月1日時点で(令和8年調剤報酬改定後)ベースアップ評価料を届け出ることを誓約している薬局です。

あとで具体的な賃金改善の内容をご紹介しますが、遅くても令和8年4月からベースアップを実施する必要があります。

そして、給付金は6月までに振り込まれるので、現時点では誓約している薬局となります。

・賃上げ支援の対象者

薬局の開設者は対象外になります。

また、支給金を活用して賃金改善することはできるが、ベースアップ評価料の対象とならない方がおられます。

ベースアップ評価料対象者:事務職員、40歳未満の勤務薬剤師

ベースアップ評価料対象外:40歳以上の勤務薬剤師

ベースアップ評価料対象外の方の給与を大きくアップしても、ベースアップ評価料の評価の対象になりません。若い方の給与をベースアップさせるための誘導策ですね!

・給付金の支給額 

薬局の規模によって、1薬局あたりの支給額は異なります。

・1~5店舗の薬局:1薬局あたり145,000円

・6~19店舗の薬局:1薬局あたり105,000円

・20店舗以上の薬局:1薬局あたり70,000円

店舗が多いと金額が少なくなると思うかもしれませんが、例えば50店舗ある薬局では、合計350万円が支給対象額となるので、その枠内でどのように振り分けるかとなります。


賃上げ支援事業:賃金改善の内容

実際のベースアップの流れについてご紹介します。

原則として、令和7年12月~令和8年5月までの間、対象職員のベースアップを実施して、令和8年6月1日からもベースアップを維持または拡大することとなっています。

つまり、令和7年12月からベースアップを実施している必要がありますが

多くの会社では4月が昇給月だと思うので、まだベースアップを行っていないと思います。

そのような薬局では、令和8年3月までの間に、令和7年12月~令和8年3月までの4ヶ月分のベースアップ分を一時金として支給することで解決できます。

そして、令和8年4月以降はベースアップ分を加えた給与を支給することになります。

この4ヶ月分の一時金支払いについて、一時金だから金額を高くしようと思う方もいるかもしれませんが、一時金に相当する水準のベースアップを4月以降も行う必要があるので、一時金だからこの期間だけ多く支給するということは難しいと思います。


物価支援事業

賃上支援事業は少しややこしいですが、物価支援事業はシンプルです。

令和6年度調剤報酬改定以降の物価高騰に対応できるように、薬局に対して日々の業務等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金として支給されます。

・1~5店舗の薬局:1薬局あたり85,000円

・6~19店舗の薬局:1薬局あたり75,000円

・20店舗以上の薬局:1薬局あたり50,000円

経費対象は決まっており、会議費や旅費、各種需用費などが含まれます。

基準額である厚生労働大臣が必要と認めた額がまだ決まっていませんが、今後、発表されると思います。

物価支援については、今から何か対応するというよりは、すでに払っている消耗品費や光熱費などを申請することになると思います。

賃上げについては3月中に対応が必要になるので、少し急がないといけませんね!

詳しくはこちら
・令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について:厚生労働省

・大阪府医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(病院以外)


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