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薬剤師の“わ”ニュース(2/9)Vol.129

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令和8年度調剤報酬改定(かかりつけ薬剤師 編)

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令和8年度調剤報酬改定(かかりつけ薬剤師 編)

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かかりつけ薬剤師指導料廃止

そろそろ令和8年度の調剤報酬改定の答申が発表されそうですが

その前に、「調剤基本料編」、「地域支援・医薬品供給対応体制加算編」続き、最後に「かかりつけ薬剤師編」をご紹介します。

「患者のための薬局ビジョン」では、昨年2025年までに「すべての薬局」がかかりつけ薬局になっていることになっているので、それを前提に、どのような変更があるのかに注目したいと思います。

R8年度調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師指導料が無くなります。

すべての薬局が「かかりつけ薬局」になっているはずなので、加算による誘導は終了して、「服薬管理指導料」に組み込まれます。

かかりつけ薬剤師が服薬指導した場合(1のイ)とかかりつけ薬剤師以外が服薬指導した場合(1のロ)で、服薬管理指導料が異なります。

だって2025年ですべての薬局がかかりつけ薬局になっている「はず」なので…

そして、かかりつけ薬剤師が対応している患者さんについては、新しく加算が設けられます。

1つめが「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算

かかりつけの患者さんにかかりつけ薬剤師が電話などでフォローアップした場合に、3ヶ月に1回算定できます。

2つめが「かかりつけ薬剤師訪問加算

かかりつけの患者さんの家にかかりつけ薬剤師が訪問してコンプライアンス状況を確認して医師に情報提供した場合に、6ヶ月に1回算定できます。

かかりつけ薬剤師ではないと算定できないので、かかりつけ薬剤師の同意取得が増えそうですね!

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第644回) 議事次第:個別改定項目について(その1)


在籍期間が「かかりつけ薬剤師」に影響

そして、皆さんが気になるのが「かかりつけ薬剤師」になる条件です。R8年度とR6年度の施設基準を比較して確認したいと思います。

変更がない部分としては

①保険薬剤師として3年以上

②研修認定薬剤師を取得

③地域活動に参画

④パーテーションの設置

今回、変更があったのは

①時短勤務について32時間から31時間以上に変更

②薬局の1年以上在籍から6カ月以上の在籍へ変更

の2点になります。

そして今回、追加になった施設基準要件があり、アとイのいずれかに該当していることが求められます。

「ア」は、勤務する常勤保険薬剤師の在籍期間が平均して1年以上、「イ」は管理薬剤師が継続して3年以上在籍です。

「イ」の管理薬剤師が継続して3年以上在籍は分かりやすいですが、「ア」の勤務する常勤保険薬剤師の在籍期間が平均して1年以上は分かりにくくないですか?

例えば、3人の常勤薬剤師が勤務している薬局について、薬剤師A1年勤務、薬剤師B1年勤務、薬剤師C1年勤務なら、平均して1年以上ですよね?

管理薬剤師Aが2年勤務、薬剤師Bが新人0年勤務、薬剤師Cも新人0年勤務だと、平均して0.67年勤務になり、管理薬剤師が3年未満で平均して1年未満のため、かかりつけの施設基準は満たさないということです。

薬剤師がコロコロ変わる薬局では、厳しい条件になるかもしれませんね!


かかりつけ薬剤師を評価する調剤報酬

服薬管理指導料でもあったように、かかりつけ薬剤師が取り組むと加算として評価される点数が新設されました。

2025年までに全ての薬局がかりつけ薬局になっているんだから、それを評価して下さっていると思うのですが…

他にも、かかりつけ薬剤師が取り組むことによって評価される項目があります。

それが「服用薬剤調整支援料2」です。

6種類以上の内服薬を服用している患者さんに対して、医師に重複解消の提案をするだけで算定できた点数です。

これがR8年度から、かかりつけ薬剤師が提案した場合にだけ算定できるようになります。

つまり、かかりつけ薬剤師以外が提案しても算定できないということです。

この加算は、かかりつけ薬剤師1人について月に4回までしか算定できません。

この変更に伴い、地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧:地域支援体制加算)において、服用薬剤調整支援料は実績要件から削除されます。

6種類以上の内服薬を服用している患者さんに対して、重複解消の提案をするだけで算定できていた項目が減ることで、地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件のクリアーが厳しくなりそうです。

2025年までに全ての薬局がかりつけ薬局になっているんだから、「かかりつけ薬剤師」を評価するよ!という今回の改定ですが、皆さんはどう受け止めますか?


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薬剤師の“わ”ニュース(2/2)Vol.128

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令和8年度調剤報酬改定(地域支援・医薬品供給対応体制加算 編)

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地域支援・医薬品供給対応体制加算

令和8年度の短冊について、今回は「地域支援・医薬品供給対応体制加算」についてご紹介します。

非常に長い名前ですが、「地域支援体制加算」の名前が改められて「地域支援・医薬品供給対応体制加算」になりました。
#以下:地域支援・供給体制加算

当然、名前が変わっただけではなく、評価項目や算定要件が見直されています。

最も大きい変更としては、後発医薬品調剤体制加算が廃止され、地域支援・供給体制加算に組み込まれたことです。

これまで、後発医薬品調剤体制加算が無くなるのでは?

無くなることはないけど、加算点数が下がるのでは?

という議論がありましたが、新しい加算の要件に組み込まれました。

そして、地域支援・供給体制加算において、後発医薬品の変更割合が非常に重要な要件になっています。

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第644回) 議事次第:個別改定項目について(その1)


新加算は後発医薬品の変更割合が重要!

地域支援・供給体制加算の算定要件をまとめました。

ポイントは
①4段階から5段階に

②後発医薬品の変更割合がすべてに影響

③「相当」な実績

①4段階から5段階に

ベースとして加算「1」があり、調剤基本料1の薬局で2段階、調剤基本料1以外の薬局で2段階の加算が設けられています。

ベースの加算「1」は、後発医薬品調剤体制加算の代わりとなる加算だと思います。

さすがに後発医薬品調剤体制加算が「ゼロ」というのは厳しいので、こちらが設けられていると思います。

②後発医薬品の変更割合がすべてに影響

上の表を見て頂くと分かるように、加算2~4の施設基準は加算1の基準を満たすことが求められています。

つまり、後発医薬品の変更割合がすべての加算に影響を与えることになります。

少ないと思いますが、後発医薬品の変更割合が低い薬局で地域支援体制加算を算定していた薬局は、新加算の地域支援・供給体制加算を算定できなくなります。

皆さんが気になる、後発医薬品の変更割合が何割になるのか?

協会けんぽのデータでは、2024年10月から全体で9割を超えて推移しています。

となると9割?

後発医薬品調剤体制加算3を算定している薬局が3~4割程度と考えられているので、そうなると非常に厳しい条件になるので、9割は無いと思っています(願っています)!

③「相当」な実績

地域支援体制加算でよく言われていたのが、調剤基本料1の薬局に対する地域支援体制加算2の要件の低さです。

世間では、R8年度改定では要件が厳しくなるだろうという予想が多くありました。

この点に対して、調剤基本料1の薬局と調剤基本料1以外の薬局それぞれに、実績要件が「十分な実績」と「相当の実績」の2段階設定されました。

実績の中身についてはまだ分かりませんが、厳しくなりそうなことは皆さん予想されていると思います。

詳しくはこちら
・協会けんぽ:医薬品使用状況(令和7年度)


色々詰め込んだ施設基準(通知)

先ほどまとめた算定要件以外にも、様々な施設基準が施設基準通知によって規定される予定です。ピックアップしてご紹介します。

①調剤室の面積が16平方メートル以上

調剤室の広さについて制限が入るようです。16平方メートル以上

薬局を開設するためには、調剤室の面積は6.6平方メートル以上必要です。

今回、求められているのが16平方メートル以上で、およそ2.5倍ですが、イメージ湧きませんよね?

チャットGPTに聞くと「16㎡=プリウス1台を置いて、横に人が通れるくらいのスペース」だそうです。

②医薬品分譲の実績

ちょっと理解が難しいのが医薬品分譲の実績。

他の薬局(同一グループはダメ)との分譲実績ですが、どの薬局からの分譲依頼が無く、自薬局でしっかりと在庫管理をしている薬局はダメってことですかね?

現実的には何らかの分譲行為が発生するとは思いますが、今後は分譲の回数も集計しないといけませんね

③重要供給確保医薬品の備蓄

重要供給確保医薬品(内用薬及び外用薬)について、1カ月程度分は備蓄することが努力義務として記載されてますが、重要供給確保医薬品って何ですか?

上の資料を見ると、ワルファリンやポリフル(ポリカルボフィルカルシウム)が入ってますが、ポリフルって流通してますっけ?

他にはティーエスワンもありますが・・・備蓄しないとダメなんですか?

④原則単品単価交渉

流通改善ガイドラインにおいて、単品単価交渉や共同購入について色々と定義されました。

今回、施設基準に流通改善に関して記載されていますが、「原則」や「慎むこと」と、とりあえず記載した感が強いですね。

流通改善について話し合ったので、それを何も無かったことにはできないでしょうから、一応、文字としては書かれていますが、これでは書いていないのと同じレベルではないかと個人的には思います。

詳しくはこちら
・安定確保医薬品の見直しを踏まえた別枠品の取扱等について


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