今回のトピックはこちら
① 医療DX推進体制整備加算の見直し
② 利用率と経過措置
③ 疑義解釈
薬剤師の“わ”ニュ~スです😆
先週一週間(9/2~9/8)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️
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① 医療DX推進体制整備加算の見直し
10月1日から「選定療養」がスタートしますが、もう1つ、要件が見直しされた「医療DX推進体制整備加算(DX加算)・医療情報取得加算」もスタートします!
#選定療養についてはこちらをチェック→薬剤師の“わ”ニュース(8/26)Vol.53
このブログを読めば、10月1日からスタートするDX加算を完全理解できます!
9月30日までは、DX加算(調剤基本料)は4点です。
10月からは要件が見直しされ、3区分となります!
マイナ保険証利用率に応じて点数が変わります。
医療DX推進体制整備加算1(調剤)7点
医療DX推進体制整備加算2(調剤)6点
医療DX推進体制整備加算3(調剤)4点
当然、利用率が高いほど点数も高くなります。
後発医薬品体制加算などであれば、施設基準の届出が必要ですが、DX加算は届出が不要です。
マイナ保険証利用率は、毎月社会保険診療報酬支払基金が薬局に報告しており、社保は把握しています。そのために、届出は必要ないということだと思います。
#間違ったり、嘘をついても社保は利用率を把握しているので返戻で返ってくるかもね
②利用率と経過措置
DX加算は利用率により点数が変わりますが、利用率の基準は時期によって変わります。

令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、本年末を目途に検討されるようです。
令和6年10月からスタートするDX加算ですが、例えば10月はいつの時期の利用率で算定したらよいのか?
#後発医薬品体制加算は直近3ケ月

原則として、適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用います。
10月であれば、7月の実績です。
ただし、ここで2つポイントあります。
1つ目は、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。2つ目は、適用月の前月及び前々月のマイナ保険証利用率を用いることができる。
1、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースを用いる
オンライン資格確認件数ベースはレセプト件数ベースと比べて、1ヶ月最新の利用率を知ることができます。
通常(レセプト件数ベース)、利用率を知ることができるのが2ケ月後になります。
例えば、レセプト件数ベース利用率について、7月の実績を9月中に知ることができ、適用時期が10月(3ケ月後)になります。
レセプト件数ベースは、3ケ月前の頑張りが反映されますが、反映されるまでに時間がかかります。
そこで、レセプト件数ベースと比べて1ヶ月最新の利用率を知ることができるオンライン資格確認件数ベースであれば7月の実績を8月に知ることができ、適用時期が9月(2ケ月後)になります。
ただし、オンライン資格確認件数ベース利用率を用いることができるのは、令和7年1月までになります。
2.適用月の前月及び前々月のマイナ保険証利用率を用いる
先ほど、レセプト件数ベースにおいて、10月は7月の実績を用いると言いました。
ただ、6月までは利用率が良かったのに、たまたま7月は落ちてしまった、ということも起きますよね?
そこで、例えば10月であれば、7月だけではなく、6月(前月)及び5月(前々月)の期間で、最も高い利用率を用いて良いとなっています。
③疑義解釈
DX加算に対する疑義解釈(その1)が発出されましたので、ご紹介します。

DX加算は届出不要です。
DX加算に施設基準の届出・辞退などはなく、薬局が基準を満たしていれば算定する、満たしていなければ算定しない、ということです。

たまたま、利用率が低い月がもあることも考慮して、適用月の前月及び前々月の中で、最も利用率が高い月を基準に算定ができましたよね!

レセプト件数ベース利用率は、月の途中で提供されますが、算定開始は他の点数と同じように、翌月1日からです。
詳しくはこちら
・医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて
・医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
④ 最後にお願い
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