ブログ

薬剤師の“わ”ニュース(7/22)Vol.48

今回のトピックはこちら

① 製薬会社から薬局まで、国が取り引きを把握

DX加算 アメ(加算)の設定に四苦八苦

③ コロナワクチンの定期接種10月1日より開始

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(7/15~7/21)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

スポンサー&協賛企業・団体のご紹介!

薬剤師の“わ”を応援して下さる企業や団体様のお力添えにより、毎回のセミナー運営やその他の活動が行えています!



① 製薬会社から薬局まで、国が取り引きを把握

厚生労働省は、医薬品の在庫状況が把握できるシステムを2027年にも運用開始するようです。
#3年後?

上図)2024年7月17日付、日本経済新聞より

国内の医薬品の在庫状況を一括で把握できるシステムのようで、そのシステムを使うと医薬品の入荷予定が分かるとのこと

医療機関や薬局など事業者の過度な発注や在庫の積み増しを避けられると、厚生労働省は考えているようですが…

過度な発注や在庫の積み増しが減りますかね?🤔

逆に入荷予定を確認できることで、入り難いことが分かれば、買い増しに繋がるのでは???
#目的は別にあるのでは?

アメリカでは、ブロックチェーン技術を使って、製薬会社→卸→医療機関や薬局までのすべての取り引きの流れを管理しているようです。

日本も医薬品の取り引きの流れをすべて把握したいんでしょうね~😅

詳しくはこちら
・薬の在庫把握、厚労省がシステム開発へ 供給不安に対応(日経新聞:2024年7月17日) 


②DX加算 アメ(加算)の設定に四苦八苦

今年の10月から「利用率」が求められることになるDX加算(医療DX推進体制整備加算)

何%になるのかな~と、皆さん思っていると思いますが

今回、「案」ということですが、具体的な数字が発表されました😆

現在、DX加算(調剤)は4点の1区分ですが、10月からは利用率に合わせて加算1~3と3区分になります。
#10月から変更!

そして、利用率は「令和6月10~」と「 令和7年1月~」では異なります。

<令和6月10月~>  
加算1:点(15%)  
加算2:点(10%)  
加算3:点(5%)

<令和7年1月~>  
加算1:点(30%)  
加算2:点(20%)  
加算3:点(10%)

利用率の算出は、「適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率」となります。

例えば10月の場合は、「7月マイナ保険証利用数/7月レセプト件数」ということでしょうか?🤔

但し書きで、R6年10月~R7年1月までは2月前の実績を用いても良いとのことなので

10月の場合は、「7月 0r 8月のマイナ保険証利用数/同月のレセプト件数」ということでしょうか
#2月分チャンスがあるってことですね!

R7年4月以降は、また検討されるようです😆
#アメの設定が難しいですねw

それ以外に、マイナ保険証の利用で点数が変わる医療情報取得加算ですが、令和6年12月から12ヶ月に1回限り1点算定に変更になります。
#なんで病院、クリニックは3ヶ月なの?

6ヶ月に1回→12ヶ月に1回になり、1点に統一されます。
#あまり影響しないけど、一応減算ですね

国はマイナンバーカードの保有率と利用率を上げたいでしょうから、DX加算はそれに影響されることになるのでしょうが😅

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第592回)議事次第


③ コロナワクチンの定期接種10月1日より開始

最近、コロナウイルスに感染した患者さんが増えだしている印象がありますね!
#実際に増えていますが

厚生労働省は、10月1日をめどに新型コロナウイルスの定期ワクチン接種を開始します。

定期接種の対象者は

①65歳以上の高齢者

②60歳から64歳の重症化リスクが高い人(心臓や腎臓、呼吸器に機能障害がある方)

ワクチン接種の自己負担額は自治体によって異なるようですが、国が接種1回当たり8,300円を各地の自治体に助成することで、最大7,000円になるようにするようです。

65歳未満の方は任意接種となるので、原則として全額自己負担となります。

クリニックの先生の話だと

最近、コロナの患者さんが増えてきたけど、第5類に移行したことで点数も下がって(外来感染対策向上加算+20点/回)、隔離などに人を避けられない!と話されていました。

第5類に移行したことで、コロナはそれほど注目はされていませんが、実際の医療現場では着実に増えているようです😌


④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃

多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆

薬剤師の“わ”ニュース(7/15)Vol.47

今回のトピックはこちら

① 医療上の必要性とは

選定療養の対象者は?

③ 選定療養における費用の計算方法

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(7/8~7/14)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

スポンサー&協賛企業・団体のご紹介!

薬剤師の“わ”を応援して下さる企業や団体様のお力添えにより、毎回のセミナー運営やその他の活動が行えています!



今回は、7月12日は発出された選定療養に関する2つの事務連絡についてご紹介します😃

① 医療上の必要性とは

選定療養が適用される条件としては、①銘柄名処方であって、患者希望により長期収載品を処方・調剤した場合②一般名処方の場合があります。

ただし例外が存在し、その1つとして「医療上の必要性があると認められる場合」があります。

この「医療上の必要性があると認められる場合」について、4つ説明されています😃

1.効能・効果に差異がある

2.治療効果に差異がある

3.後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている

4.剤形上の違いがある

1.効能・効果に差異がある

後発医薬品によっては、長期収載品(先発医薬品)と承認された効能・効果が異なることがあります。

そのような場合にあって、医師が先発医薬品を処方する医療上の必要があると判断した場合は、「医療上の必要性があると認められる場合」になるとのこと。

2.治療効果に差異がある

患者さんが後発医薬品を使った際に、副作用や相互作用が起きたり、長期収載品との間で治療効果に差異があると医師が判断した場合に

長期収載品を処方することが医療上の必要があると判断した場合は、「医療上の必要性があると認められる場合」になるとのこと。

これが一番多そうですよね?😅

治療効果に差異がある」って客観性に欠ける気がするのですが…
#所詮こんなもんか

3.後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている

各学会のガイドラインにおいて、後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合、それをふまえて医療上の必要があると判断した場合は、「医療上の必要性があると認められる場合」になるとのこと。

4.剤形上の違いがある

後発医薬品が「飲みにくい」や「(吸湿性により)一包化ができない」など、剤形上の違いで長期収載品を処方することが医療上の必要があると判断した場合は、「医療上の必要性があると認められる場合」になるとのこと。

こちらについては、薬剤師が判断することも考えられます。

疑義照会は必要ありませんが、薬剤の銘柄等については、医療機関に情報提供することとなっています😌
#トレーシングレポート書けますね!

「剤形上の違い」とありますが、単なる剤形の好みは、これに該当しません。

また「使用感」についても、医療上の必要性としては想定していないとあります🤣

詳しくはこちら
・長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)


② 選定療養の対象者は?

10月から選定療養が始まりますが、「誰が対象??」ってなっていませんか?🤔

現在、1割負担や3割負担の方は対象になるでしょうが、公費負担の方や乳幼児医療の方はどうなるのか…
#乳幼児のヒルドイド多いでしょ?

対象者についても発表されました。

1.医療保険に加入し、かつ、国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者

2.医療保険に加入し、かつ、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療の対象患者

上記の対象者について以下のように回答が出ています。

・医療上必要があると認められる場合は、従来通り保険給付

・患者が長期収載品を希望する場合は選定療養の対象(対象外の者は設けていない)

国の公費負担医療制度の対象となっている患者でも、長期収載品を希望した場合は、他の患者と同様に選定療養の対象となる、とされています。

医療上の必要性」があれば、すでに紹介したように選定療養の対象外となるのでしょうが、どうなるでようかね~😅

詳しくはこちら
・長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)


③ 選定療養における費用の計算方法

選定療養が適用されると

「特別の料金」+「(選定療養を除く)保険対象となる費用」が患者負担となります。

既にご存知のように、長期収載品と後発医薬品の価格差の25%が「特別の料金」となり、10月以降患者さんが支払う金額が高くなります。

各社のレセコンが計算してくれると思いますが、計算方法が載っていますのでご紹介します。

計算には、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」として公表されている「厚労省マスタ(下表)」を用いて計算します。
#特に特殊な計算ではありません

何度も言いますが、各社のレセコンが自動計算してくれると思いますので問題はないですが

イメージとしては、自己負担割合が低い患者さんの方が、負担額の増加額が大きいということです😵

詳しくはこちら
・長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について


④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃

多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆