ブログ

薬剤師の“わ”ニュース(6/24)Vol.44

今回のトピックはこちら

① 選定療養、加算算定OK!

必読!スマホで電子処方箋の電子署名ができる

③ 10万円→20万円に増額!薬局のマイナ保険証利用推進に

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(6/17~6/23)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

スポンサー&協賛企業・団体のご紹介!

多くのご協力をいただき、薬剤師の“わ”は研修会やオンラインセミナーを開催しています!



① 選定療養、加算算定OK!

特定薬剤管理指導加算3の「ロ」、選定療養の説明に対する加算の算定について、疑義解釈(その8)で回答がでました。

結論は、上記にあるように「算定することができる」とのことです。

算定できる?、算定できない?と色々と情報が飛び交いましたが、疑義解釈が出たことで決着がつきました…
#今までのやり取りはなんやったんや?

編集者の意見として
#あくまでも独断と偏見ですので

Vol.42の「① 算定する?算定しない?揺れる特薬加算3ロ「選定療養」の算定」で書きましたが

選定療養は10月1日から始まりますが、10月に来局された方に突然

「差額の25%を自己負担で頂きます😒」と言われたら、患者さんも「え?😩」ってなりますよね?

それなら、今の時点で説明することがとても大切だと思います。

しかも「対象薬の最初の処方時1回」しか算定できないんですよ?

6月に算定しようが、10月以降に算定しようが同じなのでは?

まぁ~決着がついて良かったですね

選定療養の考え方はこちら👇
#自己負担額の具体的な計算方法は今後周知されます。下の図はあくまで考え方になります

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その8)(事務連絡 令和6年6月18日)

・薬剤師の“わ”ニュース(6/10)Vol.42「① 算定する?算定しない?揺れる特薬加算3ロ「選定療養」の算定」


必読!スマホで電子処方箋の電子署名ができる

皆さん、HPKIカードはお持ちですか?

電子処方箋を調剤済とする際に、電子署名をすることになります。

その電子署名をするために「HPKIカード」を準備されていると思います。

多くの薬局では、まずは管理薬剤師だけがHPKIカードを持っているんじゃないでしょうか?

ただ、今は世界的な半導体不足により、HPKIカードの在庫が不足しています。

そこで、厚生労働省から「マイナポータル上でのマイナンバーカードを活用した電子署名の申請」マニュアルが公開されました。

HPKIカードが無くても、マイナンバーカードやスマートフォンを活用して電子署名(上記②リモート署名)ができるようです!

マイナポータルからの申請方法についてはマニュアルを見てください

注意点とポイントだけ書いておきます!

① 日本薬剤師会へのマイナポータルからの申請はできません

マイナポータルからの申請を進めながら、日本薬剤師会はまだ対応できていません。

薬剤師の方がマイナポータルにおける申請を行う場合は、MEDISの認証局を提出先に選択してください。

② 日本薬剤師会はマイナポータル経由で申請にHPKIカードを発行しません。

マイナポータルからの申請は、HPKIカードを保有していなくてもマイナンバーカードを用いてHPKI電子証明書を発行できる方法です。

ですから、上記②リモート署名の図にあるように、HPKIカード以外にマイナンバーカードやスマートフォンを使って電子署名ができます。
#HPKIカードが無くても大丈夫!

だからHPKIカードが無くても良いのでしょうが…

日本医師会とMEDISは、マイナポータル経由で申請した場合でも、HPKIカードの発行を希望することが可能です😃

③ HPKIカードを既にお持ちの方はマイナポータルからの申請ができません

既にHPKIカード(失効・期限切れも含む)をお持ちの方は、マイナポータルからの申請を行うことはできません😩

ですが、ガイドラインでは

HPKIカードをすでにお持ちの方の「マイナンバーカードを活用したリモート署名」と「スマートフォンによるリモート署名」手続きについて掲載しています。

HPKIカードの携帯って、マイナンバーカードよりも不便ですよね😅

私は、スマートフォンの登録をお勧めします!

詳しくはこちら
・マイナポータル上でのマイナンバーカードを活用した電子署名の申請(令和6年6月 1.0版
厚生労働省 医薬局)


③ 10万円→20万円に増額!薬局のマイナ保険証利用推進に

現在、R6年5月~7月のいずれかの月で、マイナ保険証の利用実績が一定以上を超えると、薬局では一時金として最大10万円がもらえます。

その一時金のためなのか、それとも、本当に心の底からマイナ保険証を推進したいのかは知りませんが

大手調剤薬局でちょっとした問題も起きました。

マイナ保険証の利用率はR6年5月時点で7.73%(薬局は7.40%)と非常に低い

しかし一方で、高利用率の施設も増加しているということで、更なる利用率向上を目指して、一時金の額を最大10万円→20万円(薬局)にするようです。

ルールは同じで、来局者数が何名でもR5年10月実績からの増加件数が80名を超えれば10万円

そして今回新たに、240名を超えれば20万円になりました🤔

患者さんがマイナンバーカードを携帯する習慣がないので、なかなか難しいのではないでしょうか?

このマイナンバーカードの携帯を進めるために、2024年12月の健康保険証の廃止、2024年度末のマイナンバーカードと運転免許証の一体化と、マイナンバーカード利用拡大が予定されています。

今後薬局でも、マイナンバーカードを持参して頂かないと困る場面もあるので、一時金よりも、実のある利用者メリットを出すのが良いと思っていますが…いかがでしょうかね😅

詳しくはこちら
・薬剤師の“わ”ニュース(4/14)Vol.34/マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その2

・第179回社会保障審議会医療保険部会/【資料1】マイナ保険証の利用促進等について


④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃

多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆

薬剤師の“わ”ニュース(6/17)Vol.43

今週のトピックはこちら

① リフィル処方箋、周知で増えるのか?

薬局でのマイナ保険証利用でトラブル

③ DX加算!利用状況の調査開始

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(6/10~6/16)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

スポンサー&協賛企業・団体のご紹介!

多くのご協力をいただき、薬剤師の“わ”は研修会やオンラインセミナーを開催しています!


この度、株式会社キリンホールディングス premedi 様にスポンサーになって頂きました!


① リフィル処方箋、周知で増えるのか?

令和6年度の診療報酬改定では、脂質異常症、高血圧症、糖尿病に対して「特定疾患療養管理料(225点)」が算定できなくなり

その代わりとして、「生活習慣病管理料Ⅱ(333点)」という診療報酬が新設されました。

条件として、「28日以上の長期の投薬を行うこと」または「リフィル処方箋を交付すること(体制と有すること)」となり、国もリフィル処方箋を勧めたいことが分かります🤔

そして、よりリフィル処方箋を普及させるために、今回新たな制度が発表されました。

「リフィル処方」の普及に向けて優遇制度・・・
#誰に??

後期高齢者医療制度を運営する広域連合が、リフィル処方箋の周知などに取り組めば国の交付金を多く受け取れるようになるようです。

保険者インセンティブ(報奨金)」と呼ぶそうですが・・・

保険者からの周知と言えば、被保険者に対してジェネリック医薬品への変更を呼びかける取り組みがありますが、あれ意味ありますか?

それと同じで、いくら被保険者にリフィル処方箋を周知しても、処方箋を発行する医師がリフィル処方箋を交付しなければ意味無いと思いますが

マイナンバーカードの保険証利用も同様で、患者さんにではなく、病院や薬局にインセンティブを与えても、患者さん自身が持参しなければ意味無いと思うのですが
#インセンティブを頂けるのは嬉しいですが

厚生労働省によると、リフィル処方箋の受付回数は23年11月時点で処方箋全体の約0.05%だそうです。
#どこまで伸びるのでしょうか・・・

詳しくはこちら
・「リフィル処方箋」普及へ優遇制度 政府、健保組合などに(日経新聞 2024年6月12日)


② 薬局でのマイナ保険証利用でトラブル

皆さん!

マイナ保険証の利用促進の取り組み、頑張られていますか?

令和6年5月~7月の期間で、マイナ保険証の利用実績が条件を満たせば、薬局は一時金として10万円がもらえます。
#皆さん取り組んでいますか?

このマイナ保険証の利用でトラブルがあり、テレビやSNSで取り上げられました😅

厚生労働大臣も「患者に無理強いしないように」とコメントされていました。

トラブルの内容としては、

大手調剤薬局のク〇ールの店舗で、患者さんが「マイナ保険証が無いと処方箋を受け付けてもらえない」と受け取ってしまうような対応を受けた、ということです。

薬局側はマイナ保険証が無くても受付ができるとの謝罪文を出しています。

今の時期は、病院や薬局ではマイナ保険証の利用実績で一時金が発生することもあり、マイナ保険証の利用実績を上げるために、無理強いした!となったのでしょう。
#ノルマか何かあったのかな?

病院や薬局にインセンティブを出して頂けるのは非常に嬉しいですか

利用者にインセンティブを出す方が、より普及するんじゃないでしょうか😒

詳しくはこちら
・マイナ保険証の利用促進等について

・薬剤師の“わ”ニュース(4/14)Vol.34(マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その1,2)


③ DX加算!利用状況の調査開始

令和6年調剤報酬改定でスタートした医療DX推進体制整備加算(DX加算)、皆さん算定していますか?🤔

算定条件についてはそれほど難しい項目はないですが、まだ確定していない項目があります。

令和6年10月まで経過措置となっている「マイナ保険証の利用実績」です。

厚生労働省の資料では、「マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。」となっていますが

一定程度って…何割?

6月12日の中医協において、令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査について発表されました。

6月後半に調剤薬局(その他、病院・医科診療所・歯科診療所も)10施設程度を抽出して、利用状況、DX加算の算定状況、声かけなどの取り組み状況のヒアリングを行うようです。

その後、ヒアリング結果も踏まえて、「マイナ保険証利用実績に関する基準」の論議を行い、10月から適用するとのこと

一体、どの程度になるのでしょうか?😅

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第590回)議事次第 令和6年6月12日(水)


④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃

多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆