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薬剤師の“わ”ニュース(4/21)Vol.35

今週のトピックはこちら

1点10円ではなくなる?地域別単価の導入

選定療養の対象薬発表

緊急避妊薬の研究事業2,181件

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(4/14~4/20)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

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多くのご協力をいただき、薬剤師の“わ”は研修会やオンラインセミナーを開催しています!



① 1点10円ではなくなる?地域別単価の導入

まだ薬剤師に関係する話ではないですが😅

財務省の財政制度等審議会で医師の都市部偏在について話し合われました。

その前に

2030年頃には、医師の数は供給過剰になると見込まれています。

1970年は436人に1人が医学部に進学していたようですが、現在(2024年)の定員を維持した場合、2050年は85人に1人が医学部に進学することになるようです。

その一方で大都市に医師や診療所が集まっており、都市部偏在が問題となっています。

そこで出てきたのが「地域別単価」の導入です。

診療所過剰地域から診療所不足地域へ医療資源のシフトを促すために、地域別の報酬単価の導入を検討するということです。

現在は1点10円ですが、診療所過剰地域では引き下げられ、診療所不足地域は引き上げられるということです。

これにより節約できた医療費を、医師不足地域における医師確保などの対策に活用していこうということです。

少し前から「地域別単価」の議論はされていましたが、薬局業界も無関係ではないと思います。

薬局・薬剤師も偏在が問題となっているので、医師の方で導入が検討されると、薬局業界にも…

詳しくはこちら
・財政制度分科会資料 こども・高齢化(令和6年4月16日開催)


②選定療養の対象薬発表

6月から施行される2024年調剤報酬改定の準備をされていると思いますが、今回は時期がズレて10月からスタートする取り組みがあります。

長期収載品と後発医薬品との価格差の一部を患者負担とする「選定療養」です。

この10月から始まる選定療養の「対象医薬品の考え方」と「対象医薬品リスト」が発表されました🤔

対象医薬品の考え方について

選定療養の対象となる医薬品は、以下の3つの条件をすべて満たしている医薬品です。
#レセコンメーカーがやってくれるよね

① 後発医薬品のある先発医薬品(「準先発品」を含む。バイオ医薬品は除く。)

② 薬価収載期間が5年を経過した後発医薬品(後発品置換え率が1%未満のものは除く。)

③ 薬価収載期間が5年を経過していないが、後発品置換え率が50%以上の後発医薬品

どの後発医薬品が上記の3つの条件に当てはまるかは分かりませんが、「対象医薬品リスト」が発表されているので、それを見れば問題ありません。
#レセコンメーカーがやってくれるよね

問題は患者さんへの説明です😅

患者さんの支払い金額の考え方については、以下の図を参考にしてください。

あと大切なのは選定療養の徴収対象者です。

病院の初診料についてはすでに選定療養が取り入れられていますが、徴収対象外の方がいます。

例えば生活保護の方や特定疾患の患者さんです。

この点についても確認が必要ですね!

詳しくはこちら
・長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について

・後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

・薬剤師の“わ”ニュース(2/25)


③緊急避妊薬の研究事業2,181件

昨年11月28日から始まった「緊急避妊薬を医師の処方箋なしで薬局で試験販売する調査研究

2024年3月29日までの予定でしたが、データ不足ということで今年度も継続するというお話はご存知だと思います。

データ不足ということで、実際にどれだけのデータ数が集まったのか?

日本薬剤師会の報告では、2023年11月下旬からの2カ月間に2,181件の販売実績があったとのことです。

2,181件ってデータ数少ないんですか?😅
#必要データ数はいくら?

都道府県で件数の差はありますが、東京都は266件(対応できる薬局数:5薬局)、神奈川県は231件(6薬局)、大阪府は169件(6薬局)となっています。
#結構たいへんでは?

厚生労働省が発表した衛生行政報告例(母体保護関係)によると令和4年度の人工妊娠中絶件数は 122,725 件とあり、このデータ数を元にサンプル数を計算されているのでしょうが…

緊急避妊薬については、上記の調査事業の他に、「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤」と「医療機関で処方箋を発行されて薬局で受けとる」の3つの形態があります。

薬剤師の皆さんはしっかりと理解して対応できるようにしましょう!

薬剤師の“わ”では、「緊急避妊薬」についてオンラインセミナーを開催します😆

参加登録は👆のポスターをクリックしてください

詳しくはこちら
・緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業

・薬剤師の“わ”ニュース(3/10)

・令和4年度衛生行政報告例の概況


④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃

多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆

薬剤師の“わ”ニュース(4/14)Vol.34

今週のトピックはこちら

① マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その1

② マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その2

③ 地域活動は何をすればいいの?

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(4/7~4/13)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

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① マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その1

厚生労働省は、マイナ保険証の利用促進の取り組みとして、5月~7月までを「マイナ保険証利用促進集中取組月間」とするそうです🤔

令和6年12月2日に健康保険証の新規発行が終わり、マイナ保険証を健康保険証として使用する仕組みがスタートします。

しかし、マイナ保険証の利用は進んでおらず、3月時点でマイナ保険証の利用件数は1,010万件と初めて1,000万件を超えて、利用率は5.47%でした。
#DX加算の利用率は5%より高くなりそう?

そこで、厚生労働省はマイナ保険証の利用促進のために、「マイナ保険証利用促進集中取組月間」の期間における利用者数の増加に応じて(医療機関・薬局に)最大10万円(病院は20万円)を一時金として支給するそうです!

この一時金の条件として、「医療機関等の窓口における新たな共通ポスターの掲示」や「来院患者への声掛けとマイナ保険証の利用を求める新たなチラシの来院患者への配布」をあげています。

上記の資料として、厚生労働省が医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準を満たすポスターや配布用チラシを公開していますので、詳しくはこちらのリンクから確認してください!

患者さんにマイナンバーカードを持ってくるメリットがなければ、そもそも家から持って来ないと思うけどな~😅

でも、DX加算(医療DX推進体制整備加算)の算定のために、声かけなど頑張りましょう!

詳しくはこちら
・マイナ保険証の利用促進等について

・武見大臣会見概要(令和6年4月9日(火)9:23~9:40 省内会見室)

・オンライン資格確認に関する周知素材について


マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その2

「①マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その1 」の続きのお話になりますが

支給条件などが決定したので、まとめたいと思います😃

<一時金の支給内容・条件>

一時金は最大10万円(薬局)

期間はR6年5月~7月

R6年5月、6月、7月のいずれかの月の利用人数の増加量(R5年10月と比較して)に応じて支給

来局患者数が何名でも、80名を超えれば10万円

共通ポスターの掲示とマイナ保険証の利用を求めるチラシの配

④については、例えばR5年10月の利用人数が1人で、R6年5月が81人だとすると、増加量は80名です。

月4,000人が来局する薬局では利用率が2%、月1,000人が来局する薬局では利用率が8%です。

どちらの薬局が頑張ったかというと、利用率だけで見ると「月1,000人の薬局」ですよね?

でも今回の条件では、利用率が3%未満でも増加量が「80人」であれば、10万円の一時金がもらえるということです。
#80名を目指して頑張りましょう!

⑤のポスターとチラシは、厚生労働省のURL(「詳しくはこちら」を参照)からダウンロードしましょう!

詳しくはこちら
・マイナ保険証の利用促進等について

・オンライン資格確認に関する周知素材について


③ 地域活動の内容は?

令和6年調剤報酬改定について「疑義解釈資料の送付について(その2)」が出ました。

「その2」では、地域活動について回答がありました。

地域活動の内容については、どんな活動が地域活動にあたるのか?と疑問に思う方も多いと思いますが

地域活動の考え方としては、以下のように示されています🤔

上記の内容も少し分かりにくいのですが…😅

具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として、以下の2つがあげられています!

多職種が参加する研修会への主体的・継続的参加や地域住民への研修会への主体的・継続的、この2つが現実性がある地域活動だと思います。

多いのが、地域の薬剤師会が開催している健康フェアなどですかね?

ここまでは、地域活動として理解はできますよね🤔

そして、今回の質問のポイントである「当面の間は要件に該当する」とされている地域活動として、以下の内容があげられています。

「行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止
活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画」

多くの薬局が薬局内にポスターを設置しているだけの取り組みですが、これも引き続き「当面の間は要件に該当すると考えられる。」となっています。

「ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。」と記載がありますが、掲示してるだけですよね😅

地域活動の内容については特に変更なく、今までと同じ考え方、取り組み内容で良いようです👍

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その2)


④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃

多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆