今回のトピックはこちら
①エンシュアHの保険外し
②生活保護受給者は“原則”紙のお薬手帳持参
③一部改正の薬剤師消除申請手続き
薬剤師の“わ”ニュ~スです😆
先週一週間(12/8~12/14)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️
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①エンシュアHの保険外し
ビタミン剤やシップ薬などは、以前から保険外しについて議論されており、シップ薬については1回の処方に基本9袋などの微妙な制限が設けられています。
今回、エンシュアHなどの「たん白アミノ酸製剤」が、ビタミン剤やシップ薬などのように保険外し?規制?の対象として議論されています。
例えばエンシュアHの効能・効果として
手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難で、経腸栄養剤を必要とする下記の患者の経管栄養補給に使用する。となっています。
特定の疾患に対してではなく、栄養補給に関して何らかの条件がある患者を対象としています。
今回、何が課題かというと
経口摂取が困難な方については、医薬品として経管栄養補給が認められている製品が必要になりますが、普通の食事と同じように経口投与されている場合は、これらの製品が本当に必要なのか?ということです。
患者さんによっては、食事は摂れるけどカロリーや栄養が足りないのでエンシュアHを飲まれている方もおられます。
このような事例に関して問題視されています。
でも、食事を十分に食べれないから処方されているのに、処方が難しくなったらどうしたらよいのか?となりますよね🤔
結論、市販の商品を購入してください!ということです。

市販でもカロリーやたんぱく質、脂質が見劣りしない商品がありますよねってことです。
経口摂取できるということは、食事の延長での栄養補給であり、その部分について医療保険を使用するのはどうなのか、ということです。
どのような規制が入るのかは分かりませんが、シップ薬のように使用目的の追加、例えば「経口摂取が困難なため」とか、「経管栄養補給で使用」など記載が求められるのかもしれません。
詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第635回) 議事次第:2.個別事項について(その15)医薬品その他
②生活保護受給者は“原則”紙のお薬手帳持参
いつの時代の話ですか?と思ったのですが
厚生労働省に「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」という会があるらしく
そこで生活保護分野において医薬品の適正使用に関して様々な取り組みが進められています。

令和元年の際に「お薬手帳」を1冊に限定して持参することが上げられています。
その頃の調査では薬局の48.1%で電子お薬手帳が導入されていましたが、まだまだ紙のお薬手帳が主流でした。
そして令和7年12月11月に議論されたのが、「受診時と薬局利用時のお薬手帳の持参」ということです。
紙のお薬手帳が必要ないと言っているのではないですが、まだアナログのお薬手帳で管理することを掲げ「原則持参」と言っているんだなと思いました😅
一瞬、記事の発行日を確認しました😅
頻回受診、重複投与、服薬管理と言うなら、マイナンバーカード(マイナ保険証)で管理したら良いと思うのですが、未だに紙のお薬手帳を持参することを勧めて、しかも「原則持参」となっています。
医療扶助だけではなく、医療DX関連のシステム導入に係る費用負担の問題でなかなか難しいようですが、未だに生活保護受給者の方に、紙のお薬手帳持参を勧めて、それが「原則持参」レベルなことにびっくりしました!
詳しくはこちら
・医療扶助・健康管理支援等に関する検討会
③一部改正の薬剤師消除申請手続き
あまり対応することは無いでしょうし、逆に薬剤師ではない方が対象になることがある薬剤師消除申請手続きについて
今回、薬剤師法施行例の一部を改正する政令が施行されましたのでご紹介します。
ご存じのように
薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者の方は、薬剤師名簿の登録抹消手続きを行う必要があります。
また、死亡し、又は失踪の宣告を受けた日の翌日から30日以内に申請する必要があります。
届出義務者なので薬剤師に関係なく、戸籍法上の届出義務者に上記の申請が求められます。
今までは、申請書類等を住所地の保健所へ提出となっていましたが、それが電子申請できるようになったようです。
#あまり使用するものではないので実感がないですね
「まいなポータルぴったりサービス」というシステムを使用するようです。
#色んなサービスシステムがあるんですね

この「まいなポータルぴったりサービス」にアクセスし、薬剤師の死亡又は失踪時に行う登録消除の申請に必要な事項を入力し送信すること。となっています。
そして、「まいなポータルぴったりサービス」による登録消除の申請を行った場合には、申請者は、申請書及び添付書類を厚生労働省に直接郵送すること。とあるのですが・・・
結局、紙の申請書を厚生労働省に郵送するんですね😅
そういう手間を省くためのサービスではないの?
詳しくはこちら
・薬剤師法施行令の一部を改正する政令の公布及び施行について:一般社団法人 日本病院薬剤師会(令和7年12月11日)
④ 新サービスのご紹介

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