薬剤師の“わ”ニュース(1/28)

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(1/21~1/27)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

今回のトピックはこちら

皆さんご存じだと思いますが、1月26日に発表された個別改定項目(短冊)を、ザックリとまとめたいと思います。

詳しくはこちら
個別改定項目(その1)について(中医協 総ー5 6.1.26)

① 医療DX推進体制整備加算(新設)

② 連携強化加算

③ かかりつけ薬剤師指導料

④ 調剤後薬剤管理指導料(新設)

⑤ 在宅薬学総合体制加算(新設)

⑥ 在宅移行初期管理料(新設)

⑦ 特定薬剤管理指導加算

⑧ 重複投薬・相互作用等防止加算

⑨ 服薬情報等提供料

⑩ 調剤基本料

⑪ 地域支援体制加算

① 医療DX推進体制整備加算(新設)

届出:地方厚生局長等に届出

算定:月●回に限り●●点

ポイント
・マイナンバーカードの健康保険証利用について一定程度の実績が必要

・医療DX推進の体制に関する薬局内の掲示

・医療DX推進の体制についてウェブサイトにも掲載

② 連携強化加算

届出:地方厚生局長等に届出

算定:●●点を所定点数に加算

ポイント
・「第二種協定指定医療機関」として都道府県知事の指定を受けた薬局

・情報通信機器を用いた服薬指導を行える体制の整備

・令和6年3月31日において現に届出を行っている薬局は●年●月●日までは算定可能

・各種研修の実施

③ かかりつけ薬剤師指導料

ポイント
・かかりつけの患者に対して吸入指導加算を算定可能
医療機関に文書により情報を提供した場合に、3月に1回に限り●●点を加算

・かかりつけ薬剤師が対応できない場合の要件
複数の常勤薬剤師ポイント:かかりつけ薬剤師が対応できない場合の要件として、複数の常勤薬剤師が特例を算定できる(あらかじめ同意必要、32時間以上の薬剤師、研修認定薬剤師、地域活動への参画)が特例を算定できる。

・かかりつけ薬剤師からの指導を受けれるように、勤務日等の必要な情報を伝える。

・休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制、原則はかかりつけ薬剤師が相談対応(別の薬剤師でもOK)。

・調剤後薬剤管理指導料(新設)も算定可能(④で説明)

④ 調剤後薬剤管理指導料(新設)

届出:地方厚生局長等に届出

算定:月に1回糖尿病患者●●点、慢性心不全患者●●点

ポイント
・調剤後薬剤管理指導加算は廃止
・医療機関の求め又は患者や家族の求めかつ薬剤師が必要性を判断し医師の了解を得るて患者の同意を得る。(服薬情報等提供料は算定不可)

・以下すべてを実施
イ:服薬状況、副作用の有無等を電話で確認(調剤日以外の日で)
ロ:薬学的管理及び指導を継続して実施
ハ:処方医への必要な情報を文書により提供

⑤ 在宅薬学総合体制加算(新設)

届出:地方厚生局長等に届出(在宅患者訪問薬剤管理指導)

算定:在宅薬学総合体制加算1●●点
   在宅薬学総合体制加算2●●点

ポイント
在宅薬学総合体制加算1

・直近1年間に医療・介護の在宅の算定回数が●●回以上必要(月の算定上限を超えて訪問した回数も含む)。

・研修実施計画を作成し、定期的に在宅業務に関する学部研修を受けさせている。

・麻薬小売業者の免許を取得。

在宅薬学総合体制加算2

・医療用麻薬について●●品目以上を備蓄(注射剤として●●品目以上必要)

・無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること

・直近1年間に、在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児もしくは障害児である患者に対する在宅患者訪問薬剤管理指導料や在宅患者緊急時等共同指導料の算定回数が●●回以上

・2名以上の薬剤師が勤務(常態として調剤ができる体制)

・直近1年間にかかりつけ薬剤師指導料等の算定回数が●●回以上

・高度管理医療機器の販売業取得

・在宅薬学総合体制加算1を満たす

⑥ 在宅移行初期管理料(新設)

届出:特に記載なし

算定:1回に限り(在宅患者訪問薬剤管理指導料等の初回算定日の属する月に)

ポイント
・在宅での療養へ移行が予定されている患者に対して、患者の同意を得て、医療機関と連携して、訪問薬剤管理指導の前段階で患家を訪問し薬学的管理及び指導を行う

・対象患者はア及びイを満たす
:認知症患者、精神障害者など服用管理が困難な患者、障害児、6歳未満の乳幼児、末期がん患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者
:単一建物診療患者が1人の場合の医師から在宅訪問の指示のある患者

・医師及び介護支援専門員に文書による情報提供

⑦ 特定薬剤管理指導加算

届出:特に記載なし

算定:処方箋受付1回につき1回限り算定
 特定薬剤管理指導加算1イ●●点
 特定薬剤管理指導加算1ロ●●点
 特定薬剤管理指導加算3●●点

ポイント
・特定薬剤管理指導加算1
イ:特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方され必要な指導を行う
ロ:特に安全管理が必要な医薬品の用法用量の変更、副作用の発現等に基づき薬剤師が指導を行う

・特定薬剤管理指導加算3
・製造販売業者が作成した医薬品に係る安全管理等に関する情報提供資料を活用して最初に説明および指導を行う
・調剤前に医薬品の選択に係る情報が必要な患者に説明および指導を行う

・患者1人につき説明及び指導が必要な医薬品に関して、最初に処方された1回に限り算定

⑧ 重複投薬・相互作用等防止加算

届出:不要

算定:残薬調整に係るものの場合●●点

ポイント
・残薬調整の評価(点数)の見直し。残薬調整以外は40点のまま

・算定要件が追加
 薬学的分析及び評価を行ったうえで、患者ごとに必要な薬学的管理を行った場合に算定

⑨ 服薬情報等提供料

届出:特に記載なし

算定:服薬情報等提供料2イ●●点
   服薬情報等提供料2ロ●●点
   服薬情報等提供料2ハ●●点

ポイント
・(現)服薬情報等提供料2→患者・家族からの求め又は薬剤師が必要性ありと判断(月1回まで)

 イ:医療機関に文書による情報提供

 ロ:リフィル処方箋の調剤後、処方医に文書による情報提供

 ハ:介護支援専門員に文書による情報提供

・「薬剤服用歴に記録すること」の記載が算定要件から削除

⑩ 調剤基本料

届出:地方厚生局長等に届出

ポイント
・(現)調剤基本料2(月4,000回超 かつ 集中率70%超)

受付回数4,000回を超え、処方箋受付回数が多い上位●の医療機関(同一建物内など関係なし)の処方箋の割合が7割を超える薬局

⑪ 地域支援体制加算

届出:地方厚生局長にかかりつけ薬剤師等の届出も行う

算定:地域支援体制加算1●●点
   地域支援体制加算2●●点
   地域支援体制加算3●●点
   地域支援体制加算4●●点

ポイント
・地域支援1:④を含む3項目以上(④必須)

・地域支援2:地域支援1を算定できる薬局で8項目以上(つまり④必須)

・地域支援3:調剤基本料1以外の薬局で④と⑦を含む3項目以上(④⑦必須)

・地域支援4:調剤基本料1以外の薬局で8項目以上

・地域の医療機関や薬局に対して、在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること

・後発医薬品の変更率が70%以上

・地域医療に関する取組実施(要指導医薬品及び一般用医薬品の販売)

・健康サポート薬局の届出要件とされる48薬効群の品目の取り扱い

・緊急避妊薬の備蓄

・令和6年5月31日時点で地域支援体制加算の届出を行っている薬局は、令和6年8月31日まで要件を満たしていることとして算定可能

・令和6年8月31日時点で算定している薬局→令和6年9月1日以降も算定するには、令和5年8月1日~令和6年7月末までの実績が要件を満たしている場合は算定できる(受付回数は前年8月1日~当年7月末日までの受付回数)

⑫調剤基本料

届出:地方厚生局長等に届出

算定:調剤基本料1●●点
   調剤基本料2●●点
   調剤基本料3 イ●●点
          ロ●●点
          ハ●●点
   特別調剤基本料A●●点
   特別調剤基本料B●●点

ポイント
・特別調剤基本料Aは同一敷地内薬局、特別調剤基本料Bは調剤基本料に係る届出を行っていない薬局

⑬投薬用の容器に関する取扱い

ポイント
・投薬時において薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる。

⑭ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

多くの方にご参加いただきたい😆との思いから
薬剤師の“わ”の研修会は、毎回、日本薬剤師研修センターの単位(PECS)が取得できます。

研修参加費も低く設定しています(オンラインは無料)

今後も引き続き活動を行うためには、多くの方に研修会にご参加いただき、皆さんと一緒に盛り上げていくことが大切です❗️

少しでもご興味のある研修会やイベントがあれば、ぜひご参加をお願いします🙇🏻‍♂️

薬剤師の“わ”ニュース(1/21)

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(1/14~1/20)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

今回のトピックはこちら

① 日頃調剤している患者さん以外は零売はダメ?

② 20歳未満へのインターネット販売禁止

③ 要指導医薬品のオンライン販売が可能に?

今回は、「医薬品の販売制度に関する検討会」において、“零売”や“一般用医薬品の濫用”など、医薬品の販売制度に対して具体的な対応の方向性のとりまとめが出ましたのでご紹介します。
#ざっくりとなので、詳細は各自で確認してね!

詳しくはこちら
医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ概要資料
医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ

① 日頃調剤している患者さん以外は零売はダメ?

“零売”については、零売を主たる目的にしている「零売薬局」が増えて目立ってしまったために、規制されたのかな~と思っています。

【方策】のポイントは!

法令上、例外的にやむを得ない場合(※)に薬局での販売を認める。ということと

薬局での販売に当たっては、最小限度の数量とし、原則として、当該患者の状況を把握している薬局が対応することとし、薬歴の確認や販売状況等の記録を必要とする。です。

(※)やむを得ない場合とは、以下の2点

医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合であって、一般用医薬品で代用できない場合

②社会情勢の影響による物流の停滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増等により保健衛生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を適切に販売することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合

ポイントとなる「やむを得ない場合」として、2つあげられていますが、零売薬局に影響するのは①でしょう。

「やむを得ない場合」における販売に当たっては、原則として、必要としている医薬品を調剤した薬局や、継続して処方箋を応需するなど当該患者の状況を把握している薬局が販売することとあります。

日頃から医師の診察を受けていることが求められ、方策②にあるように、患者の状況を把握している薬局とあるので

例えば、日頃から処方箋を応需している患者さんの薬が、たまたま切れて無くなってしまい、明日は医療機関が休みなので薬を手に入れれない場合に、日頃調剤をしている薬局で最小限の数量を販売できる。という解釈でしょうか?
#勝手な妄想なので、判断は各自でお願いします

当該患者の状況を把握している薬局」や「医師に処方され服用している医療用医薬品」という文言は、零売を主たる目的にしている「零売薬局」に対してのメッセージのように思います。

② 20歳未満へのインターネット販売禁止

ニュースでもたまに話題になる医薬品の濫用に対して、濫用の恐れのある医薬品の販売方法が示されました。

【方策】のポイント!
薬剤師等が販売可否の判断に当たり必要な情報を確実に確認するため、対面又はオンラインによる販売を原則とする。

原則として小容量1個の販売とし、20歳未満の方に対しては複数個・大容量の製品は販売しない。

情報提供の徹底及び不適正な医薬品入手の防止のため、薬剤師等による情報提供や声掛けの実効性を高める観点から、直接購入者の手の届く場所に陳列しないこととする。など

今回議論になっているのは、インターネットの販売が一部禁止されたことです。

原則、対面又はオンラインによる販売で、20歳以上の方には対面又はオンラインによらない方法による販売も可能とあり、つまり20歳未満の者にはインターネットでの販売ができないということです。

また、20歳以上の方が小容量の製品1個のみ購入する場合は、対面又はオンラインによらない方法でも販売可能とのことで、複数購入する場合はインターネットでの販売ができません。

2013年、一般用医薬品のインターネット販売の原則禁止は違法として、最高裁で判決が出ましたが

インターネットでの販売の可能性は残しつつ、利便性については交代する形となりました。

これで医薬品の濫用は減るのでしょうか…
#減ったらいいな

③要指導医薬品のオンライン販売が可能に?

規制されるだけではなく、可能性が広がった内容もあります。

現在、要指導医薬品は対面でしか販売ができません。

しかし、医療用医薬品はオンライン服薬指導により、対面でなくても販売が可能です。

医療用医薬品は対面以外でも販売が可能なのに、要指導医薬品は対面のみというのは、少し違和感がありますよね?

ということで、【方策】としては

要指導医薬品についても、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導により、必要な情報提供等を行った上で販売することを可能とする。とあります。

また、スイッチOTCは、要指導医薬品から3年が過ぎるとインターネット販売が可能な「第1類」や「第2類」などに移行しますが

それが理由で、安全性や適正使用の観点からOTC化が進まない現状があります。

そこで、医薬品の特性に応じ、必要な場合には、一般用医薬品に移行しないことを可能とする。とあります。

要指導医薬品は薬剤師のみが販売可能であり、オンライン服薬による販売が可能になり、要指導医薬品へのスイッチOTC化が進めば、薬剤師の仕事の幅が広がる可能性があります。

④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

多くの方にご参加いただきたい😆との思いから
薬剤師の“わ”の研修会は、毎回、日本薬剤師研修センターの単位(PECS)が取得できます。

研修参加費も低く設定しています(オンラインは無料)

今後も引き続き活動を行うためには、多くの方に研修会にご参加いただき、皆さんと一緒に盛り上げていくことが大切です❗️

少しでもご興味のある研修会やイベントがあれば、ぜひご参加をお願いします🙇🏻‍♂️