薬剤師の“わ”ニュ~スです😌
まず、令和6年能登半島地震により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
先週一週間(12/31~1/6)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️
独断と偏見なのでご意見は受け付けません!
すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!
※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください
今回のトピックはこちら
医薬品を供給する役割を担う薬局には、災害時に伴う特例の対応が求められます。
今回の能登半島地震により発出された事務連絡をご紹介させて頂き、この機会に再度ご確認を頂ければと思います。
事務連絡の内容を私の理解で要約していますので、詳細についてはリンクから原文をご確認頂ければと思います。
詳しくはこちら
令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて(令和6年1月2日 事務連絡)
薬局医薬品の取扱いについて(平成 26 年3月 18 日 薬食発 0318 第4号)
① 被災地における薬局運営
② 災害時における医薬品の供給
③ 被災地での調剤業務
① 被災地における薬局運営
災害等により被災し、薬局での業務ができない場合は、一時的に薬局と近接する建物などに仮設の薬局を設置して業務を行うことができます。
これらの業務については、都道府県知事の判断により、薬局の業務が保健衛生上支障が生じない範囲において認められます。
ポイントは3つ
① 仮説店舗の開設許可を新規に受けることは不要
② 一時的に「仮設薬局で業務を行うこと」、「復旧に要する期間」等について、薬局の開設者は届け出ること(参考様式あり)
③ ②の様式の届出期間は、原則は仮設薬局の業務開始前ですが、業務開始後、速やかに届け出ることもやむを得ない、とのことです。
② 災害時における医薬品の供給
1.処方箋医薬品
◆背景:受診困難、処方箋の受け取り困難
◆条件:医師等の処方箋なしに必要な処方箋医薬品を販売可能
◆その他:薬歴、お薬手帳、マイナンバーカードなどで服薬情報の確認に努めること
被災地の患者に対する処方箋医薬品の取扱いについては、「薬局医薬品の取り扱いについて」の第1の1の(2)“正当な理由について”の①に示されています。

2.医療用麻薬
◆背景:受診困難、処方箋の受け取り困難
◆条件:医師へ連絡し医療用麻薬の施用指示の確認ができた場合に交付可能
◆その他:譲り渡した医療用麻薬の品名、数量、譲渡先(患者名や個人情報など)を記録し、連絡を取った医師に報告
3.覚醒剤原料
◆背景:受診困難、処方箋の受け取り困難
◆条件:医師へ連絡し覚醒剤原料の施用指示の確認ができた場合に交付可能
◆その他:譲り渡した医療用麻薬の品名、数量、譲渡先(患者名や個人情報など)を記録し、連絡を取った医師に報告
4.向精神薬
◆背景:受診困難、処方箋の受け取り困難
◆条件:医師へ連絡し向精神薬の施用指示の確認ができた場合、または医師からの事前の包括的な施用指示(※)が確認できた場合
◆その他:譲り渡した医療用麻薬の品名、数量、譲渡先(患者名や個人情報など)を記録し、連絡を取った医師に報告
(※)例えば、被災者の患者の持参する薬袋等から常用する向精神薬の薬剤名及び用法・用量が確認できる場合に、当該向精神薬を必要な限度で提供することについて事前に医師等に了承を得ている場合等
③ 被災地での調剤業務
被災地以外の薬局の管理者が被災地で調剤業務などを行う場合
① 開設者が被災地に行った管理者以外の薬剤師に代行者を指定(責任の明確化)
② ①の場合に、薬局業務の継続について管理者の変更手続きを省略して差し支えない
③ 被災地での管理者の調剤業務等に都道府県知事の兼務許可は必要なく、業務を行った期間等を記録することで差し支えない。
④ 最後にお願い
新年明けまして、おめでとうございます🙇🏻♂️
薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「輪」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️
多くの方にご参加いただきたい😆との思いから
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今後も引き続き活動を行うためには、多くの方に研修会にご参加いただき、皆さんと一緒に盛り上げていくことが大切です❗️
少しでもご興味のある研修会やイベントがあれば、ぜひご参加をお願いします🙇🏻♂️