薬剤師の“わ”ニュース(1/21)

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(1/14~1/20)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

今回のトピックはこちら

① 日頃調剤している患者さん以外は零売はダメ?

② 20歳未満へのインターネット販売禁止

③ 要指導医薬品のオンライン販売が可能に?

今回は、「医薬品の販売制度に関する検討会」において、“零売”や“一般用医薬品の濫用”など、医薬品の販売制度に対して具体的な対応の方向性のとりまとめが出ましたのでご紹介します。
#ざっくりとなので、詳細は各自で確認してね!

詳しくはこちら
医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ概要資料
医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ

① 日頃調剤している患者さん以外は零売はダメ?

“零売”については、零売を主たる目的にしている「零売薬局」が増えて目立ってしまったために、規制されたのかな~と思っています。

【方策】のポイントは!

法令上、例外的にやむを得ない場合(※)に薬局での販売を認める。ということと

薬局での販売に当たっては、最小限度の数量とし、原則として、当該患者の状況を把握している薬局が対応することとし、薬歴の確認や販売状況等の記録を必要とする。です。

(※)やむを得ない場合とは、以下の2点

医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合であって、一般用医薬品で代用できない場合

②社会情勢の影響による物流の停滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増等により保健衛生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を適切に販売することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合

ポイントとなる「やむを得ない場合」として、2つあげられていますが、零売薬局に影響するのは①でしょう。

「やむを得ない場合」における販売に当たっては、原則として、必要としている医薬品を調剤した薬局や、継続して処方箋を応需するなど当該患者の状況を把握している薬局が販売することとあります。

日頃から医師の診察を受けていることが求められ、方策②にあるように、患者の状況を把握している薬局とあるので

例えば、日頃から処方箋を応需している患者さんの薬が、たまたま切れて無くなってしまい、明日は医療機関が休みなので薬を手に入れれない場合に、日頃調剤をしている薬局で最小限の数量を販売できる。という解釈でしょうか?
#勝手な妄想なので、判断は各自でお願いします

当該患者の状況を把握している薬局」や「医師に処方され服用している医療用医薬品」という文言は、零売を主たる目的にしている「零売薬局」に対してのメッセージのように思います。

② 20歳未満へのインターネット販売禁止

ニュースでもたまに話題になる医薬品の濫用に対して、濫用の恐れのある医薬品の販売方法が示されました。

【方策】のポイント!
薬剤師等が販売可否の判断に当たり必要な情報を確実に確認するため、対面又はオンラインによる販売を原則とする。

原則として小容量1個の販売とし、20歳未満の方に対しては複数個・大容量の製品は販売しない。

情報提供の徹底及び不適正な医薬品入手の防止のため、薬剤師等による情報提供や声掛けの実効性を高める観点から、直接購入者の手の届く場所に陳列しないこととする。など

今回議論になっているのは、インターネットの販売が一部禁止されたことです。

原則、対面又はオンラインによる販売で、20歳以上の方には対面又はオンラインによらない方法による販売も可能とあり、つまり20歳未満の者にはインターネットでの販売ができないということです。

また、20歳以上の方が小容量の製品1個のみ購入する場合は、対面又はオンラインによらない方法でも販売可能とのことで、複数購入する場合はインターネットでの販売ができません。

2013年、一般用医薬品のインターネット販売の原則禁止は違法として、最高裁で判決が出ましたが

インターネットでの販売の可能性は残しつつ、利便性については交代する形となりました。

これで医薬品の濫用は減るのでしょうか…
#減ったらいいな

③要指導医薬品のオンライン販売が可能に?

規制されるだけではなく、可能性が広がった内容もあります。

現在、要指導医薬品は対面でしか販売ができません。

しかし、医療用医薬品はオンライン服薬指導により、対面でなくても販売が可能です。

医療用医薬品は対面以外でも販売が可能なのに、要指導医薬品は対面のみというのは、少し違和感がありますよね?

ということで、【方策】としては

要指導医薬品についても、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導により、必要な情報提供等を行った上で販売することを可能とする。とあります。

また、スイッチOTCは、要指導医薬品から3年が過ぎるとインターネット販売が可能な「第1類」や「第2類」などに移行しますが

それが理由で、安全性や適正使用の観点からOTC化が進まない現状があります。

そこで、医薬品の特性に応じ、必要な場合には、一般用医薬品に移行しないことを可能とする。とあります。

要指導医薬品は薬剤師のみが販売可能であり、オンライン服薬による販売が可能になり、要指導医薬品へのスイッチOTC化が進めば、薬剤師の仕事の幅が広がる可能性があります。

④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

多くの方にご参加いただきたい😆との思いから
薬剤師の“わ”の研修会は、毎回、日本薬剤師研修センターの単位(PECS)が取得できます。

研修参加費も低く設定しています(オンラインは無料)

今後も引き続き活動を行うためには、多くの方に研修会にご参加いただき、皆さんと一緒に盛り上げていくことが大切です❗️

少しでもご興味のある研修会やイベントがあれば、ぜひご参加をお願いします🙇🏻‍♂️

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