薬剤師の“わ”ニュース(1/28)

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(1/21~1/27)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

今回のトピックはこちら

皆さんご存じだと思いますが、1月26日に発表された個別改定項目(短冊)を、ザックリとまとめたいと思います。

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個別改定項目(その1)について(中医協 総ー5 6.1.26)

① 医療DX推進体制整備加算(新設)

② 連携強化加算

③ かかりつけ薬剤師指導料

④ 調剤後薬剤管理指導料(新設)

⑤ 在宅薬学総合体制加算(新設)

⑥ 在宅移行初期管理料(新設)

⑦ 特定薬剤管理指導加算

⑧ 重複投薬・相互作用等防止加算

⑨ 服薬情報等提供料

⑩ 調剤基本料

⑪ 地域支援体制加算

① 医療DX推進体制整備加算(新設)

届出:地方厚生局長等に届出

算定:月●回に限り●●点

ポイント
・マイナンバーカードの健康保険証利用について一定程度の実績が必要

・医療DX推進の体制に関する薬局内の掲示

・医療DX推進の体制についてウェブサイトにも掲載

② 連携強化加算

届出:地方厚生局長等に届出

算定:●●点を所定点数に加算

ポイント
・「第二種協定指定医療機関」として都道府県知事の指定を受けた薬局

・情報通信機器を用いた服薬指導を行える体制の整備

・令和6年3月31日において現に届出を行っている薬局は●年●月●日までは算定可能

・各種研修の実施

③ かかりつけ薬剤師指導料

ポイント
・かかりつけの患者に対して吸入指導加算を算定可能
医療機関に文書により情報を提供した場合に、3月に1回に限り●●点を加算

・かかりつけ薬剤師が対応できない場合の要件
複数の常勤薬剤師ポイント:かかりつけ薬剤師が対応できない場合の要件として、複数の常勤薬剤師が特例を算定できる(あらかじめ同意必要、32時間以上の薬剤師、研修認定薬剤師、地域活動への参画)が特例を算定できる。

・かかりつけ薬剤師からの指導を受けれるように、勤務日等の必要な情報を伝える。

・休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制、原則はかかりつけ薬剤師が相談対応(別の薬剤師でもOK)。

・調剤後薬剤管理指導料(新設)も算定可能(④で説明)

④ 調剤後薬剤管理指導料(新設)

届出:地方厚生局長等に届出

算定:月に1回糖尿病患者●●点、慢性心不全患者●●点

ポイント
・調剤後薬剤管理指導加算は廃止
・医療機関の求め又は患者や家族の求めかつ薬剤師が必要性を判断し医師の了解を得るて患者の同意を得る。(服薬情報等提供料は算定不可)

・以下すべてを実施
イ:服薬状況、副作用の有無等を電話で確認(調剤日以外の日で)
ロ:薬学的管理及び指導を継続して実施
ハ:処方医への必要な情報を文書により提供

⑤ 在宅薬学総合体制加算(新設)

届出:地方厚生局長等に届出(在宅患者訪問薬剤管理指導)

算定:在宅薬学総合体制加算1●●点
   在宅薬学総合体制加算2●●点

ポイント
在宅薬学総合体制加算1

・直近1年間に医療・介護の在宅の算定回数が●●回以上必要(月の算定上限を超えて訪問した回数も含む)。

・研修実施計画を作成し、定期的に在宅業務に関する学部研修を受けさせている。

・麻薬小売業者の免許を取得。

在宅薬学総合体制加算2

・医療用麻薬について●●品目以上を備蓄(注射剤として●●品目以上必要)

・無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること

・直近1年間に、在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児もしくは障害児である患者に対する在宅患者訪問薬剤管理指導料や在宅患者緊急時等共同指導料の算定回数が●●回以上

・2名以上の薬剤師が勤務(常態として調剤ができる体制)

・直近1年間にかかりつけ薬剤師指導料等の算定回数が●●回以上

・高度管理医療機器の販売業取得

・在宅薬学総合体制加算1を満たす

⑥ 在宅移行初期管理料(新設)

届出:特に記載なし

算定:1回に限り(在宅患者訪問薬剤管理指導料等の初回算定日の属する月に)

ポイント
・在宅での療養へ移行が予定されている患者に対して、患者の同意を得て、医療機関と連携して、訪問薬剤管理指導の前段階で患家を訪問し薬学的管理及び指導を行う

・対象患者はア及びイを満たす
:認知症患者、精神障害者など服用管理が困難な患者、障害児、6歳未満の乳幼児、末期がん患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者
:単一建物診療患者が1人の場合の医師から在宅訪問の指示のある患者

・医師及び介護支援専門員に文書による情報提供

⑦ 特定薬剤管理指導加算

届出:特に記載なし

算定:処方箋受付1回につき1回限り算定
 特定薬剤管理指導加算1イ●●点
 特定薬剤管理指導加算1ロ●●点
 特定薬剤管理指導加算3●●点

ポイント
・特定薬剤管理指導加算1
イ:特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方され必要な指導を行う
ロ:特に安全管理が必要な医薬品の用法用量の変更、副作用の発現等に基づき薬剤師が指導を行う

・特定薬剤管理指導加算3
・製造販売業者が作成した医薬品に係る安全管理等に関する情報提供資料を活用して最初に説明および指導を行う
・調剤前に医薬品の選択に係る情報が必要な患者に説明および指導を行う

・患者1人につき説明及び指導が必要な医薬品に関して、最初に処方された1回に限り算定

⑧ 重複投薬・相互作用等防止加算

届出:不要

算定:残薬調整に係るものの場合●●点

ポイント
・残薬調整の評価(点数)の見直し。残薬調整以外は40点のまま

・算定要件が追加
 薬学的分析及び評価を行ったうえで、患者ごとに必要な薬学的管理を行った場合に算定

⑨ 服薬情報等提供料

届出:特に記載なし

算定:服薬情報等提供料2イ●●点
   服薬情報等提供料2ロ●●点
   服薬情報等提供料2ハ●●点

ポイント
・(現)服薬情報等提供料2→患者・家族からの求め又は薬剤師が必要性ありと判断(月1回まで)

 イ:医療機関に文書による情報提供

 ロ:リフィル処方箋の調剤後、処方医に文書による情報提供

 ハ:介護支援専門員に文書による情報提供

・「薬剤服用歴に記録すること」の記載が算定要件から削除

⑩ 調剤基本料

届出:地方厚生局長等に届出

ポイント
・(現)調剤基本料2(月4,000回超 かつ 集中率70%超)

受付回数4,000回を超え、処方箋受付回数が多い上位●の医療機関(同一建物内など関係なし)の処方箋の割合が7割を超える薬局

⑪ 地域支援体制加算

届出:地方厚生局長にかかりつけ薬剤師等の届出も行う

算定:地域支援体制加算1●●点
   地域支援体制加算2●●点
   地域支援体制加算3●●点
   地域支援体制加算4●●点

ポイント
・地域支援1:④を含む3項目以上(④必須)

・地域支援2:地域支援1を算定できる薬局で8項目以上(つまり④必須)

・地域支援3:調剤基本料1以外の薬局で④と⑦を含む3項目以上(④⑦必須)

・地域支援4:調剤基本料1以外の薬局で8項目以上

・地域の医療機関や薬局に対して、在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること

・後発医薬品の変更率が70%以上

・地域医療に関する取組実施(要指導医薬品及び一般用医薬品の販売)

・健康サポート薬局の届出要件とされる48薬効群の品目の取り扱い

・緊急避妊薬の備蓄

・令和6年5月31日時点で地域支援体制加算の届出を行っている薬局は、令和6年8月31日まで要件を満たしていることとして算定可能

・令和6年8月31日時点で算定している薬局→令和6年9月1日以降も算定するには、令和5年8月1日~令和6年7月末までの実績が要件を満たしている場合は算定できる(受付回数は前年8月1日~当年7月末日までの受付回数)

⑫調剤基本料

届出:地方厚生局長等に届出

算定:調剤基本料1●●点
   調剤基本料2●●点
   調剤基本料3 イ●●点
          ロ●●点
          ハ●●点
   特別調剤基本料A●●点
   特別調剤基本料B●●点

ポイント
・特別調剤基本料Aは同一敷地内薬局、特別調剤基本料Bは調剤基本料に係る届出を行っていない薬局

⑬投薬用の容器に関する取扱い

ポイント
・投薬時において薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる。

⑭ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

多くの方にご参加いただきたい😆との思いから
薬剤師の“わ”の研修会は、毎回、日本薬剤師研修センターの単位(PECS)が取得できます。

研修参加費も低く設定しています(オンラインは無料)

今後も引き続き活動を行うためには、多くの方に研修会にご参加いただき、皆さんと一緒に盛り上げていくことが大切です❗️

少しでもご興味のある研修会やイベントがあれば、ぜひご参加をお願いします🙇🏻‍♂️

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