薬剤師の“わ”ニュース(3/31)Vol.32

今週のトピックはこちら

『0410事務連絡』終了!

② 供給不足情報は活かせる?

ウーバーが処方薬を30分で配達

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(3/24~3/30)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

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『0410事務連絡』終了!

新型コロナウイルス感染症が急拡大する非常時の対応で、時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等を認めていた「0410事務連絡」等が令和6年4月1日より廃止されます。

この特例処置の廃止により、各事務連絡で可能となっていた対応が出来なくなります。

薬局・薬剤師が関わる内容としては、以下のような通知があります。

「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた薬局及び医薬品の販売業に係る取扱いについて」

こちらはもうあまり関係ないと思います😅

管理者がコロナ感染して薬局に来れない時やテレワークで薬局に出勤していない時の考え方について書かれています。

関係があるのは次の通知の廃止ですね🤔

「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて」

「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いに関する留意事項について」

「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて」

本来、医療用抗原検査キットは、医療機関等での使用が想定されているものですが、事務連絡により薬局でも販売が可能になっていました。
#「研究用」が問題になりましたよね!

これらの通知も廃止となり、薬局で医療用の抗原検査キットは販売できなくなります。

しかし、令和6年3月31日以前に購入した医療用抗原検査キットについては、令和7年3月31日までの間、引き続き事務連絡の例により取り扱うことができるとのこと。

令和6年の調剤報酬改定で内容に変更があった「連携強化加算」で、検査キットを配置しないといけませんが、こちらは「体外診断用医薬品」の抗原検査キットになります。

詳しくはこちら
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(事務連絡令和2年4月10日)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う薬局及び医薬品販売業に係る特例的措置関係事務連絡の廃止について(事務連絡令和6年3月25日)


②供給不足情報は活かせる?

厚生労働省は、令和6年4月1日から、医療用医薬品の限定出荷や出荷停止の情報をホームページで随時公表するようです。
#遅くない?

現状は以下の問題により、供給不足の情報が上手く活用できていないようです。

①供給不足を未然に防ぐための報告が遅れることで供給不足の未然防止に繋がっていない。
②メーカーから国への報告は現在公開しておらず、医療機関への早期の情報提供が出来ていない。

これらの課題を解決するために、4月1日から厚生労働省のホームページで随時情報を公表するとのこと。

供給不安の情報が取得できれば、「この薬は不足してるんだな~」と分かりますが…

処方箋を受けたら薬を準備する必要があり、供給不足の根本原因を解決しない限りは、供給不足の情報はあまり活用できないのではないかと思うのですが…

この医薬品の供給不足はいつまで続くのでしょうか?

詳しくはこちら
医薬品等の供給不安への対応について


③ウーバーが処方薬を30分で配達

皆さんご存知のウーバーが、お薬の配送サービスを始めます!

オンライン服薬指導の欠点として、診療~服薬指導はオンラインで行えますが、お薬を患者さんに届ける必要があり、届くまでに時間がかかっていました。

今回のウーバーのサービスでは

オンライン服薬指導のサービスを通じて販売された処方箋薬を、Uber Eatsの配達パートナーが服薬指導・薬の手配完了後最短 30 分で指定の場所にお届けする。とのこと

ウーバーでは、全国47都道府県で月間10万人の配達パートナーが活動しているようで、この配達網を活用することで、処方薬の即時配達を可能にできるようです。

ただし、皆さんが考えるように、どんな薬でも配達できるのではなく、色々とルールもしっかりと決められています。

配達品目の制限:
・Uber Direct を使用して Uber Eats Japan の指定する規制品目の配達を注文することは禁止
・特に、以下に該当する処方箋薬は、Uber Direct の配達は利用できない

1.品質の保持(温度管理を含みます。)に特別の注意を要する薬剤
2.早急に授与する必要のある薬剤
3.麻薬や覚醒剤原料
4.放射性医薬品、毒薬等、流通上厳格な管理を要する薬剤等
5.一つの配達注文で患者への請求金額が20万円を超える薬剤

梱包:
・個人情報保護のため、処方箋の内容(個人情報や薬品の詳細) が配達パートナーには確認ができない梱包で実施
・配達元となる医療機関・薬局店舗の名称・住所等が判別できるラベルを梱包の外に添付
・医薬品の購入者宛の案内は、商品の梱包内に同封

配達手段:
・OTC 医薬品を含む医薬品の玄関先への置き配達は禁止。購入者が届け先に不在の場合は、商品を医療機関・薬局店舗に返却。
・処方箋薬の配達においては、配達証明として受取人による「署名」が必須

まずは4社でサービスを提供するようですが、2024年以内にサービスを国内の数千薬局に拡大するようです。

詳しくはこちら
Uber Eats 、処方薬配達向けに「 Uber Direct 」サービスを提供開始  日本全国で処方薬の即時配達を可能に


④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃

多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆

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