今週のトピックはこちら
① マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その1
② マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その2
③ 地域活動は何をすればいいの?
薬剤師の“わ”ニュ~スです😆
先週一週間(4/7~4/13)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️
独断と偏見なのでご意見は受け付けません!
すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!
※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください
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多くのご協力をいただき、薬剤師の“わ”は研修会やオンラインセミナーを開催しています!

① マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その1
厚生労働省は、マイナ保険証の利用促進の取り組みとして、5月~7月までを「マイナ保険証利用促進集中取組月間」とするそうです🤔
令和6年12月2日に健康保険証の新規発行が終わり、マイナ保険証を健康保険証として使用する仕組みがスタートします。
しかし、マイナ保険証の利用は進んでおらず、3月時点でマイナ保険証の利用件数は1,010万件と初めて1,000万件を超えて、利用率は5.47%でした。
#DX加算の利用率は5%より高くなりそう?

そこで、厚生労働省はマイナ保険証の利用促進のために、「マイナ保険証利用促進集中取組月間」の期間における利用者数の増加に応じて(医療機関・薬局に)最大10万円(病院は20万円)を一時金として支給するそうです!
この一時金の条件として、「医療機関等の窓口における新たな共通ポスターの掲示」や「来院患者への声掛けとマイナ保険証の利用を求める新たなチラシの来院患者への配布」をあげています。
上記の資料として、厚生労働省が医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準を満たすポスターや配布用チラシを公開していますので、詳しくはこちらのリンクから確認してください!
患者さんにマイナンバーカードを持ってくるメリットがなければ、そもそも家から持って来ないと思うけどな~😅
でも、DX加算(医療DX推進体制整備加算)の算定のために、声かけなど頑張りましょう!
詳しくはこちら
・マイナ保険証の利用促進等について
・武見大臣会見概要(令和6年4月9日(火)9:23~9:40 省内会見室)
② マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その2
「①マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その1 」の続きのお話になりますが
支給条件などが決定したので、まとめたいと思います😃

<一時金の支給内容・条件>
① 一時金は最大10万円(薬局)
② 期間はR6年5月~7月
③ R6年5月、6月、7月のいずれかの月の利用人数の増加量(R5年10月と比較して)に応じて支給
④ 来局患者数が何名でも、80名を超えれば10万円
⑤ 共通ポスターの掲示とマイナ保険証の利用を求めるチラシの配布
④については、例えばR5年10月の利用人数が1人で、R6年5月が81人だとすると、増加量は80名です。
月4,000人が来局する薬局では利用率が2%、月1,000人が来局する薬局では利用率が8%です。
どちらの薬局が頑張ったかというと、利用率だけで見ると「月1,000人の薬局」ですよね?
でも今回の条件では、利用率が3%未満でも増加量が「80人」であれば、10万円の一時金がもらえるということです。
#80名を目指して頑張りましょう!
⑤のポスターとチラシは、厚生労働省のURL(「詳しくはこちら」を参照)からダウンロードしましょう!

詳しくはこちら
・マイナ保険証の利用促進等について
③ 地域活動の内容は?
令和6年調剤報酬改定について「疑義解釈資料の送付について(その2)」が出ました。
「その2」では、地域活動について回答がありました。

地域活動の内容については、どんな活動が地域活動にあたるのか?と疑問に思う方も多いと思いますが
地域活動の考え方としては、以下のように示されています🤔

上記の内容も少し分かりにくいのですが…😅
具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として、以下の2つがあげられています!

多職種が参加する研修会への主体的・継続的参加や地域住民への研修会への主体的・継続的、この2つが現実性がある地域活動だと思います。
多いのが、地域の薬剤師会が開催している健康フェアなどですかね?
ここまでは、地域活動として理解はできますよね🤔
そして、今回の質問のポイントである「当面の間は要件に該当する」とされている地域活動として、以下の内容があげられています。
「行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止
活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画」
多くの薬局が薬局内にポスターを設置しているだけの取り組みですが、これも引き続き「当面の間は要件に該当すると考えられる。」となっています。
「ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。」と記載がありますが、掲示してるだけですよね😅
地域活動の内容については特に変更なく、今までと同じ考え方、取り組み内容で良いようです👍
詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その2)
④ 最後にお願い
薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️
毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃
多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆
「薬剤師の“わ”ニュース(4/14)Vol.34」への3件のフィードバック