今週のトピックはこちら
① 消えるジェネリック医薬品メーカーはどこ?
② これを読めば“選定療養”が分かる…かも
③ まぼろし?疑義解釈(その3)
薬剤師の“わ”ニュ~スです😆
先週一週間(4/21~4/27)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️
独断と偏見なのでご意見は受け付けません!
すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!
※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください
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多くのご協力をいただき、薬剤師の“わ”は研修会やオンラインセミナーを開催しています!

① 消えるジェネリック医薬品メーカーはどこ?
現在も続いている医薬品の供給不安…😭
#いつまで続くねん!
厚生労働省で後発医薬品の安定供給に向けた話し合いが行われました。
いつから医薬品の供給不安が起きたのか?皆さん覚えていますか?🤔
令和2年に小林化工の抗真菌剤に睡眠誘導剤が混在して健康被害が発生しました。
それにより県からの業務停止処分や厚生労働省からの承認取消処分および業務改善命令が行われました。
ここから始まり、令和6年3月までに 20の企業に対して、薬機法違反による業務停止、業務改善等の行政処分が行われているようです!
#20社も名前言えないw
令和6年2月時点で、医薬品全体の 26%に当たる 4,629品目が出荷停止又は限定出荷の状況にあり
内訳をみると、先発品が405 品目(約9%)であるのに対し、後発医薬品は 3,299品目(約 90%)が出荷停止又は限定出荷となっており、今回、業界再編について話し合われました。
#これで90%以上は厳しい!
話し合われた業界再編案は
・大手企業による他の後発医薬品企業を買収
・事業の一部または全部を他の企業に譲渡
・複数の後発医薬品企業や事業の買収による統合
・複数の後発医薬品企業が集まって、新法人を立ち上げて屋号を統一
などがあげられました🤔
これにより今後、この供給問題は解決するのか?
そして、消えるジェネリック医薬品メーカーはどこなのか?
その前に!
この状況はいつまで続くねん😭
詳しくはこちら
・第12回 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた 産業構造のあり方に関する検討会 資料
②これを読めば“選定療養”が分かる…かも
最近、Yahooニュースでも「選定療養」のことが取り上げられ始めたので、今までに何度か「選定療養」について書いていますが
改めて「選定療養」について書きたいと思います!
#ネタが無いわけではないよ!
これを読めば、「選定療養」についてバッチリ説明ができる…はず😅
まず、日本では混合診療は原則禁止です!
ただし、厚生労働大臣の定める「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」は、保険診療との併用が認められており、この制度を「保険外併用療養費制度」といいます。

「選定療養」は、特別の病室の提供など被保険者の選定に係るもので、「大病院の初診」や「差額ベット代」などです。
選定療養は、「快適性・利便性に係るもの」、「医療機関の選択に係わるもの」、「医療行為等の選択に係わるもの」に該当するものがまとめられたと説明されています。
「選定療養」を受けたときには、療養全体にかかる費用のうち基礎的部分については保険給付をして、保険の枠を超える部分の差額は自己負担とすることによって患者の選択の幅を広げようとするものです。
ポイントは「選択」という言葉です!
#患者さんが選ぶということです
患者さんが選択をするために、選定療養について事前に治療内容や自己負担などを患者に説明して同意を得ることとなっています。

R6年度の調剤報酬で新設された「特定薬剤管理指導加算3-ロ」が選定療養に関係する項目となり、調剤報酬では、「選定療養」の説明に点数が付いています。
今回、長期収載品が選定療養に追加され、患者さんが長期収載品を選択した場合、長期収載品と後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1(25%)が選定療養の自己負担となります。

長期収載品の選定療養は、院外処方だけではなく、「院内処方」にも適用されます。ただし「入院患者」は対象外です。
大病院への初診や再診のように、自己負担の金額について増額や減額をしてはいけません!「一定割合分を徴収しなければならない」となっています。
#でも薬局に在庫が無い場合は選定療養の制度が適応されない→つまり安くなる
また領収書について、医療保険にかかる「保険外併用療養費の一部負担に係る徴収額」と自己負担分にかかる「特別料金に相当する自費負担に係る徴収額」の領収書を明確に区分して交付しなければなりません。
10月スタートまではまだ時間がありますが、色々と混乱しそうですね😅
詳しくはこちら
・保険外併用療養費制度について
③まぼろし?疑義解釈(その3)
Xで少し賑わった疑義解釈(その3)
#どこにあるの?
未だに厚生労働省のホームページでもアップされていませんが、X上で菅原幸子@ドラビズon-lineさんが内容の一部をポストされています。
令和6年度調剤報酬改定では、地域支援体制加算などの算定要件として、夜間・休日を含む時間外の対応などの情報を、地域の行政機関もしくは薬剤師会等を通じて地域住民、医療関係者等に対して情報発信を行うことが求められています。

多くの方は、「薬局機能情報提供制度」の情報で対応できるのでは?と思われたと思いますが、疑義解釈(その1)で「不可」と回答されました。
#なんでw

これにより、薬剤師会非会員の薬局は薬剤師会のホームページに掲載してもらうしか方法がない状況で
まぼろし?の疑義解釈(その3)で下記のような内容が発出された…ようです。
以下、2024年4月26日公開のドラビズon-lineの記事内容によると
上記の調剤報酬が求める情報発信について、薬剤師会の会員のみを取りまとめたものは、調剤報酬が求める薬局情報の周知とは認められない。とのことです。
#詳しくは元記事を読んでください!
日本薬剤師会は4度にわたり、「会員・非会員の情報を含めてのリスト化」を求めていました。
#同じ内容で(その4)まで出てる
5月から施設基準の届出がスタートしますが
日薬が4度に渡り対応を求めていたにも関わらず、4月末時点でも会員・非会員を含めた情報収集が行われていないため、疑義解釈(その3)の内容が発出されたのかもしれません。
ただ~
まだ、疑義解釈(その3)は厚生労働省のホームページにはアップされていません😅
詳しくはこちら
・【調剤報酬_疑義解釈】夜間休日対応の周知、「薬剤師会会員のみの整理」は算定不可
・地域における夜間・休日の医薬品提供体制(在宅含む)の構築、リスト化及び周知等について【重要】(その1)
・地域における夜間・休日の医薬品提供体制(在宅含む)の構築、リスト化及び周知等について【重要】(その2)
・地域における夜間・休日の医薬品提供体制(在宅含む)の構築、リスト化及び周知等について【重要】(その3)
・地域における夜間・休日の医薬品提供体制(在宅含む)の構築、リスト化及び周知等について【重要】(その4)
④ 最後にお願い
薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️
毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃
多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆
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