今回のトピックはこちら
① 算定する?算定しない?揺れる特薬加算3ロ「選定療養」の算定
② ガイドライン対応の電子版お薬手帳10種
③「調剤済み処方箋の保存サービス」知ってる?
薬剤師の“わ”ニュ~スです😆
先週一週間(6/3~6/9)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️
独断と偏見なのでご意見は受け付けません!
すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!
※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください
スポンサー&協賛企業・団体のご紹介!
多くのご協力をいただき、薬剤師の“わ”は研修会やオンラインセミナーを開催しています!

① 算定する?算定しない?揺れる特薬加算3ロ「選定療養」の算定
今回の調剤報酬改定は本当にバタバタいしてますね😅
地域支援体制加算は、薬局のリスト化がギリギリまでされず、薬剤師会によってはリスト化が間に合わず、とうとう疑義解釈(その6)で「公表が間に合わなくても手続き中なら算定可」と発表された。
そして、今、各メディア、団体、SNS等で情報が錯綜している「特定薬剤管理指導加算3-ロ」の選定療養に係る加算について
長期収載品の選定療養については、10月1日からスタートします。
10月1日からは、長期収載品(先発医薬品)と後発医薬品との差額の25%となりますが、調剤報酬は6月1日から施行されています。

そこで、この選定療養に関して「特定薬剤管理指導加算3-ロ」が算定できるのか?、できないのか?
#算定できるのか、できないのか、どっちなんだい💪
結論は…分かりません🤣
#各薬剤師に任せるということです。
私の個人の考えは
#あくまで私個人の意見です
選定療養は10月1日から始まりますが、その前に、選定療養について情報提供することはとても大切なことだと思います。
しかも「対象薬の最初の処方時1回」とあるのだから、今でも後でも同じでは?
それなら、10月になって突然「差額の25%を自己負担で頂きます😒」と言うよりは、先に情報提供してあげるのが良いのでは?
算定するか、算定しないかは、薬剤師次第です!
詳しくはこちら
・長期収載品の選定療養に係る調剤報酬点数の取り扱い(日薬業発第93号 令和6年6月5日)
② ガイドライン対応の電子版お薬手帳10種
電子お薬手帳、あまり普及しているように感じませんが、たまにQRコードを読んでる患者さんいますよね?
電子お薬手帳は、患者さんは薬の管理ができますが、こちらが見るためにはスマホなどを見せてもらう必要があり、なかなか不便でした
今回、厚生労働省が「ガイドラインに沿った電子版お薬手帳サービスリスト」を発表しました…
今さら電子お薬手帳を勧める?😒って思われました?
いやいや違うんですよ!

今までにもあった、チャット機能や医薬品の情報検索機能はあります。
それにプラスして、「マイナポータル」と連携した機能もあるんです!
患者さんが承認すれば、マイナポータルと連携することができて、「服用薬剤情報」、「健診情報」、「予防接種情報」などの記録を呼び出すことができます。

薬局は、オンライン資格確認の機能を活用して、患者さんの服薬情報などを確認できるようになるので、今までの電子お薬手帳の時のように、スマホを見せていただく必要はありません。
現在、厚生労働省が示した電子版お薬手帳ガイドラインに沿った電子版お薬手帳サービスは10種あります。
#そんなにもいる…
この電子版お薬手帳なら便利かもしれませんね~
詳しくはこちら
・電子版お薬手帳(厚生労働省 2024年6月4日)
③「調剤済み処方箋の保存サービス」知ってる?
「調剤済み処方箋の保存サービス」って知っていますか?🤔
簡単に言えば、電子処方箋を保存するサービスです!
薬剤師法第27条(処方箋の保存)において、薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなった処方せんを、調剤済みとなった日から3年間、保存しなければならない。 とあります。
#改正民法の施行により、調剤報酬請求権が消滅するまでの期間が3年から5年に延長、保険者からの返還請求権等についても3年から5年に延長されたことより、5年間保存するのが望ましいとされています。
紙の処方箋であれば保存は簡単ですが、電子処方箋はどうやって保存するの?😒となると思います。
薬局における電子処方箋の保存の流れは
薬局の薬剤師が交付された電子処方箋により調剤
↓
電子処方箋に電子署名を付与する
↓
電子処方箋管理サービスに調剤結果を送付する
↓
電子処方箋管理サービスから返却されるタイムスタンプが付与された「調
剤済み電子処方箋」を受け取る
↓
薬剤師法第27条及び安全管理ガイドラインに基づき、適切に管理・保存する
で、その返却されたデータをどうやって保管するの?ってなりますよね?

そこで、支払基金等が薬局の開設者からの委託を受ける形で、調剤済みとなった処方箋を保管する業務があるのですが、その受付が6月6日より開始したようです。
ポイントは4つ!
①利用申請が必要
薬局から医療機関等向け総合ポータルサイトで利用申請を行う必要があります。
#その前にレセコンメーカーに対応しているか要確認
②申請日と利用期間
各月の 20日までに利用申請→翌月1日か、21日までに利用申請→翌々月1日から、1年間利用できます。
#20日を過ぎたら、翌々月ってことですね
利用期間が満了する月の 20日までに解約申請を行わない場合、利用期間は自動的に1年間更新されます。
③利用料金
薬局1施設ごとに年額2,500円
利用料は、サービス利用薬局に支払われる社会保険分の調剤報酬支払額から控除されます。
④保管期間
薬局において調剤された日から5年です。
その後3か月の猶予期間を経過した時点で、保存対象の調剤済み処方箋及び電磁的記録は、自動的に電子処方箋管理サービスから削除されそうです。
すでに対応できているレセコンメーカーは少ないと思いますが、皆さん確認お願いします!
詳しくはこちら
・電子処方箋保存サービスの利用について(医薬発0606第1号 令和6年6月6日)
④ 最後にお願い
薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️
毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃
多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆
「薬剤師の“わ”ニュース(6/10)Vol.42」への2件のフィードバック