薬剤師の“わ”ニュース(6/24)Vol.44

今回のトピックはこちら

① 選定療養、加算算定OK!

必読!スマホで電子処方箋の電子署名ができる

③ 10万円→20万円に増額!薬局のマイナ保険証利用推進に

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(6/17~6/23)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

スポンサー&協賛企業・団体のご紹介!

多くのご協力をいただき、薬剤師の“わ”は研修会やオンラインセミナーを開催しています!



① 選定療養、加算算定OK!

特定薬剤管理指導加算3の「ロ」、選定療養の説明に対する加算の算定について、疑義解釈(その8)で回答がでました。

結論は、上記にあるように「算定することができる」とのことです。

算定できる?、算定できない?と色々と情報が飛び交いましたが、疑義解釈が出たことで決着がつきました…
#今までのやり取りはなんやったんや?

編集者の意見として
#あくまでも独断と偏見ですので

Vol.42の「① 算定する?算定しない?揺れる特薬加算3ロ「選定療養」の算定」で書きましたが

選定療養は10月1日から始まりますが、10月に来局された方に突然

「差額の25%を自己負担で頂きます😒」と言われたら、患者さんも「え?😩」ってなりますよね?

それなら、今の時点で説明することがとても大切だと思います。

しかも「対象薬の最初の処方時1回」しか算定できないんですよ?

6月に算定しようが、10月以降に算定しようが同じなのでは?

まぁ~決着がついて良かったですね

選定療養の考え方はこちら👇
#自己負担額の具体的な計算方法は今後周知されます。下の図はあくまで考え方になります

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その8)(事務連絡 令和6年6月18日)

・薬剤師の“わ”ニュース(6/10)Vol.42「① 算定する?算定しない?揺れる特薬加算3ロ「選定療養」の算定」


必読!スマホで電子処方箋の電子署名ができる

皆さん、HPKIカードはお持ちですか?

電子処方箋を調剤済とする際に、電子署名をすることになります。

その電子署名をするために「HPKIカード」を準備されていると思います。

多くの薬局では、まずは管理薬剤師だけがHPKIカードを持っているんじゃないでしょうか?

ただ、今は世界的な半導体不足により、HPKIカードの在庫が不足しています。

そこで、厚生労働省から「マイナポータル上でのマイナンバーカードを活用した電子署名の申請」マニュアルが公開されました。

HPKIカードが無くても、マイナンバーカードやスマートフォンを活用して電子署名(上記②リモート署名)ができるようです!

マイナポータルからの申請方法についてはマニュアルを見てください

注意点とポイントだけ書いておきます!

① 日本薬剤師会へのマイナポータルからの申請はできません

マイナポータルからの申請を進めながら、日本薬剤師会はまだ対応できていません。

薬剤師の方がマイナポータルにおける申請を行う場合は、MEDISの認証局を提出先に選択してください。

② 日本薬剤師会はマイナポータル経由で申請にHPKIカードを発行しません。

マイナポータルからの申請は、HPKIカードを保有していなくてもマイナンバーカードを用いてHPKI電子証明書を発行できる方法です。

ですから、上記②リモート署名の図にあるように、HPKIカード以外にマイナンバーカードやスマートフォンを使って電子署名ができます。
#HPKIカードが無くても大丈夫!

だからHPKIカードが無くても良いのでしょうが…

日本医師会とMEDISは、マイナポータル経由で申請した場合でも、HPKIカードの発行を希望することが可能です😃

③ HPKIカードを既にお持ちの方はマイナポータルからの申請ができません

既にHPKIカード(失効・期限切れも含む)をお持ちの方は、マイナポータルからの申請を行うことはできません😩

ですが、ガイドラインでは

HPKIカードをすでにお持ちの方の「マイナンバーカードを活用したリモート署名」と「スマートフォンによるリモート署名」手続きについて掲載しています。

HPKIカードの携帯って、マイナンバーカードよりも不便ですよね😅

私は、スマートフォンの登録をお勧めします!

詳しくはこちら
・マイナポータル上でのマイナンバーカードを活用した電子署名の申請(令和6年6月 1.0版
厚生労働省 医薬局)


③ 10万円→20万円に増額!薬局のマイナ保険証利用推進に

現在、R6年5月~7月のいずれかの月で、マイナ保険証の利用実績が一定以上を超えると、薬局では一時金として最大10万円がもらえます。

その一時金のためなのか、それとも、本当に心の底からマイナ保険証を推進したいのかは知りませんが

大手調剤薬局でちょっとした問題も起きました。

マイナ保険証の利用率はR6年5月時点で7.73%(薬局は7.40%)と非常に低い

しかし一方で、高利用率の施設も増加しているということで、更なる利用率向上を目指して、一時金の額を最大10万円→20万円(薬局)にするようです。

ルールは同じで、来局者数が何名でもR5年10月実績からの増加件数が80名を超えれば10万円

そして今回新たに、240名を超えれば20万円になりました🤔

患者さんがマイナンバーカードを携帯する習慣がないので、なかなか難しいのではないでしょうか?

このマイナンバーカードの携帯を進めるために、2024年12月の健康保険証の廃止、2024年度末のマイナンバーカードと運転免許証の一体化と、マイナンバーカード利用拡大が予定されています。

今後薬局でも、マイナンバーカードを持参して頂かないと困る場面もあるので、一時金よりも、実のある利用者メリットを出すのが良いと思っていますが…いかがでしょうかね😅

詳しくはこちら
・薬剤師の“わ”ニュース(4/14)Vol.34/マイナ保険証 利用促進に10万円支給 その2

・第179回社会保障審議会医療保険部会/【資料1】マイナ保険証の利用促進等について


④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃

多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆

薬剤師の“わ”ニュース(6/24)Vol.44」への1件のフィードバック

コメントを残す