今回のトピックはこちら
① 医療上の必要性とは
② 選定療養の対象者は?
③ 選定療養における費用の計算方法
薬剤師の“わ”ニュ~スです😆
先週一週間(7/8~7/14)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️
独断と偏見なのでご意見は受け付けません!
すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!
※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください
スポンサー&協賛企業・団体のご紹介!
薬剤師の“わ”を応援して下さる企業や団体様のお力添えにより、毎回のセミナー運営やその他の活動が行えています!
今回は、7月12日は発出された選定療養に関する2つの事務連絡についてご紹介します😃
① 医療上の必要性とは
選定療養が適用される条件としては、①銘柄名処方であって、患者希望により長期収載品を処方・調剤した場合と②一般名処方の場合があります。
ただし例外が存在し、その1つとして「医療上の必要性があると認められる場合」があります。
この「医療上の必要性があると認められる場合」について、4つ説明されています😃
1.効能・効果に差異がある
2.治療効果に差異がある
3.後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている
4.剤形上の違いがある
1.効能・効果に差異がある
後発医薬品によっては、長期収載品(先発医薬品)と承認された効能・効果が異なることがあります。
そのような場合にあって、医師が先発医薬品を処方する医療上の必要があると判断した場合は、「医療上の必要性があると認められる場合」になるとのこと。
2.治療効果に差異がある
患者さんが後発医薬品を使った際に、副作用や相互作用が起きたり、長期収載品との間で治療効果に差異があると医師が判断した場合に
長期収載品を処方することが医療上の必要があると判断した場合は、「医療上の必要性があると認められる場合」になるとのこと。
これが一番多そうですよね?😅
「治療効果に差異がある」って客観性に欠ける気がするのですが…
#所詮こんなもんか
3.後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている
各学会のガイドラインにおいて、後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合、それをふまえて医療上の必要があると判断した場合は、「医療上の必要性があると認められる場合」になるとのこと。
4.剤形上の違いがある
後発医薬品が「飲みにくい」や「(吸湿性により)一包化ができない」など、剤形上の違いで長期収載品を処方することが医療上の必要があると判断した場合は、「医療上の必要性があると認められる場合」になるとのこと。
こちらについては、薬剤師が判断することも考えられます。
疑義照会は必要ありませんが、薬剤の銘柄等については、医療機関に情報提供することとなっています😌
#トレーシングレポート書けますね!
「剤形上の違い」とありますが、単なる剤形の好みは、これに該当しません。
また「使用感」についても、医療上の必要性としては想定していないとあります🤣
詳しくはこちら
・長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
② 選定療養の対象者は?
10月から選定療養が始まりますが、「誰が対象??」ってなっていませんか?🤔
現在、1割負担や3割負担の方は対象になるでしょうが、公費負担の方や乳幼児医療の方はどうなるのか…
#乳幼児のヒルドイド多いでしょ?
対象者についても発表されました。
1.医療保険に加入し、かつ、国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者
2.医療保険に加入し、かつ、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療の対象患者
上記の対象者について以下のように回答が出ています。
・医療上必要があると認められる場合は、従来通り保険給付
・患者が長期収載品を希望する場合は選定療養の対象(対象外の者は設けていない)
国の公費負担医療制度の対象となっている患者でも、長期収載品を希望した場合は、他の患者と同様に選定療養の対象となる、とされています。
「医療上の必要性」があれば、すでに紹介したように選定療養の対象外となるのでしょうが、どうなるでようかね~😅
詳しくはこちら
・長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
③ 選定療養における費用の計算方法
選定療養が適用されると
「特別の料金」+「(選定療養を除く)保険対象となる費用」が患者負担となります。
既にご存知のように、長期収載品と後発医薬品の価格差の25%が「特別の料金」となり、10月以降患者さんが支払う金額が高くなります。
各社のレセコンが計算してくれると思いますが、計算方法が載っていますのでご紹介します。

計算には、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」として公表されている「厚労省マスタ(下表)」を用いて計算します。
#特に特殊な計算ではありません

何度も言いますが、各社のレセコンが自動計算してくれると思いますので問題はないですが
イメージとしては、自己負担割合が低い患者さんの方が、負担額の増加額が大きいということです😵
詳しくはこちら
・長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について
④ 最後にお願い
薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️
毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃
多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆






「薬剤師の“わ”ニュース(7/15)Vol.47」への1件のフィードバック