薬剤師の“わ”ニュース(8/26)Vol.53

今回のトピックはこちら

① 医療上の必要性があると認められる場合

選定療養に「対象外」は設けていない

③ 生活保護受給者には後発医薬品を調剤

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(8/19~8/25)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

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10月1日にスタートする「選定療養」について、今回、疑義解釈の(その2)が発出されました🤔

皆さんが一番不安に思っている「対象者」について、今回の「その2」で回答されています。

前回出された「その1」も交えながら、選定療養についてまとめたいと思います😆

今日のブログを読めば、保険薬局における「選定療養」の対応はバッチリ理解できます!

① 医療上の必要性があると認められる場合

ご存じのように、10月1日以降、長期収載品を調剤すると後発医薬品との差額の25%が自己負担になります。

しかし例外があり、選定療養を考える上で重要な文言があります。

「医療上の必要性があると認められる場合」

医療上の必要性があると認められる場合は、選定療養の対象外になります😵

医療上の必要性については、4つの場合が示されています。
#詳しくは「薬剤師の“わ”ニュース(7/15)Vol.47」をお読みください

1.効能・効果に差異がある

2.治療効果に差異がある

3.後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている

4.剤形上の違いがある

この「医療上の必要性があると認められる場合」の要件により、選定療養の制度がややこしくなっています😩

また、少し話は変わりますが

薬局に後発医薬品の在庫が無く提供できない場合、選定療養とはせず、保険給付の対象にする。とあり

意図的に在庫を置かないことで、選定療養の対象者から外すことも可能??
#先発医薬品を強く希望される患者さんの場合はありそうですね

制度としては、少し曖昧な部分が多いように感じます😅


選定療養に「対象外」は設けていない

1割負担や3割負担の患者さんであれば、選定療養の対象になり、先発医薬品と後発医薬品の差額の25%が保険給付から外れ、自己負担が発生することは理解できます。

問題は、公費負担により自己負担がかからない、または一部が助成されている患者さんはどうなるのか?

選定療養の対象者に「対象外」は設けられておらず、医療保険に加入している患者すべてが対象になります。

では、地方独自の公費、例えばこども医療の対象患者はどうなるの?ということですが

回答は、対象外の者は設けていない。ということです。
#子供の薬としてヒ〇ドイドを処方されても自己負担がかかります

なら、「生活保護」の患者さんはどうなの?

生活保護受給の患者さんについて、次のパートでご説明します。


③ 生活保護受給者には後発医薬品を調剤

選定療養で一番気になるのは、やはり「生活保護」の患者さんです。

生活保護受給者なので、医療費は無料になっていますが、選定療養による自己負担は発生するのか?

まず、①で説明した「医療上の必要性があると認められる場合」は、すべての患者さんが選定療養の対象外になります。

ですから、「医療上の必要性があると認められる場合」では無い場合について見てみると

「生活保護受給者については、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとしている。」とあります。

選定療養による自己負担は、医療扶助の支給対象とはならない。

ということは、生活保護の患者さんも自己負担が発生するのか…

と思いきや

長期収載品を調剤した場合、生活保護受給者であっても選定療養により自己負担が発生するが、それは医療扶助の考え方から外れるので、生活保護法の第34条 第3項にあるように、後発医薬品を調剤してください。

ということです😩
#あくまで編集者の解釈です

選定療養による「自己負担」が発生してしまうことにより、生活保護受給者には自己負担が発生しない後発医薬品を調剤しなさい

長期収載品は調剤することはできない、ということです。

これは現場は大変な状況になりますね😅

現実問題として、長期収載品(先発医薬品)を強く希望する生活保護受給者に、長期収載品を調剤した場合(医療上の必要性なし)
#ありますよね?

差額の25%は自己負担ということは、保険請求から外れますよね

それは薬局の持ち出しになるってことですかね?

長期収載品(先発医薬品)を強く希望する生活保護受給者に、後発医薬品を調剤したら揉めますよね😅

詳しくはこちら
・長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) 

・長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)

・生活保護法の第34条 第3項
前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(略)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。


④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃

多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆

薬剤師の“わ”ニュース(8/19)Vol.52

今回のトピックはこちら

① 伸び悩む電子処方箋

今こそ災害対策に取り組もう

③ イグザレルト錠、エクア錠の後発医薬品承認

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(8/12~8/18)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

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① 伸び悩む電子処方箋

マイナ保険証、電子処方箋と国が力を入れて進めていますが、なかなか進んでしませんよね🤔

まず、医療機関が電子処方箋を発行しないと話が進みません

7月28日時点での電子処方箋の導入率は12.9%

施設別の内訳は、病院1.8%、医科診療所など3.7%、歯科0.2%、薬局39.9%

5月19日時点(病院1.5%、医科診療所2.1%、歯科0.1%、薬局31.7%)と比べてほぼ変化なし?😅
#2ヶ月後だからこんなもの?

電子処方箋については、2025年3月までに、オンライン資格確認を導入した概ねすべての医療機関・薬局に導入することを目指す!とありますので、ここからものすごい追い上げがあるのかも

詳しくはこちら
・電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード/デジタル庁

・紙の処方箋をやめる病院/薬剤師の“わ”ニュース(6/2)Vol.41


② 今こそ災害対策に取り組もう

ちょっと前のお話になりますが

「薬剤師のための災害対策マニュアル」の改訂版がリリースされました😆

8月4日の第69回薬剤師の“わ”セミナーにご登壇いただいた渡邉暁洋 先生(兵庫医科⼤学 助教)も分担研究者としてご担当されています🤔
#セミナー内容はブログを確認!

災害が発生した際に、薬剤師が薬事対応を行う指針の雛形として運用していきたいとのことですが…

皆さん見られました??

およそ150ページ程度ありますが、なかなか読めませんよね?

「災害対応は、CSCA(Command & Control, Safety, Communication, Assessment)でマネージメント体制を確立することから始まる」と書かれていますが…

CSCA」って知ってますか?🤔

「医療提供体制が確立した後は、3 つの T(TTT: Triage, Treatment, Transport)で示される選別(Triage)、処置(Treatment)、搬送(Transport)で医療支援(Medical support)を行う。」とありますが

※このマニュアルでは、この3つのTに関して、「災害時の薬事サポートの実践について3 つの P(PPP: Pharmaceutical Triage, Preparation, Provide Pharmaceuticals)で表現した。」となっています。

3つのT(3つのP)って知ってますか?🤔

講師:渡邉暁洋 先生(兵庫医科大学 危機管理医学講座 特任助教/日本災害医療薬剤師学会 会長)

言葉として知ることはできると思いますが、大切なことは知ることではなくて、行動することです!

災害に関して勉強したい方は、一度「日本災害医療薬剤師学会」のホームページをご覧ください!

詳しくはこちら
・薬剤師のための災害対策マニュアル(日本薬剤師会)

・第69回薬剤師の“わ” ブログ

・日本災害医療薬剤師学会


③ イグザレルト錠、エクア錠の後発医薬品承認

後発医薬品が発売されても、すぐに出荷制限や出荷停止になることが多いですが
#流通ができないなら発売しないでくれ!😩

12月発売に向けて承認された後発医薬品が発表されました。

大型の後発品としては、イグザレルト錠(6社)と エクア錠(9社)、になるのでしょうか

イグザレルトはDOAC(直接作用型経口抗凝固薬)として初めて、エクアはDPP-4阻害薬として初めてのジェネリック医薬品になります。
#DPP-4阻害薬のオングリザ錠も1社でGE発売です

エクア(販売開始:2010年4月)は、ジャヌビア&グラクティブ(販売開始:2009年12月)より後の販売なので、エクアの方が先にジェネリックが出るんですね
#特許の関係ですかね

イグザレルト錠10mgは、1錠476.4円です。

長期収載品の薬価は、先発医薬品の薬価の0.5なので
#販売が10社未満

リバーロキサバン錠15mg「●●」は、238.2円になりそうです。

選定療養の対象品目になるには、「後発品上市後5年を経過」か「5年を経過していなくても、置換率が50%」が条件です。

ここで、置換率50%を超えて選定療養の対象品目になったとします。

「1日1回 朝食後 1錠 30日分」の処方内容で、どの程度の差額が出るか考えてみます。
#基本料、加算は無視して薬価のみで考えます

現状は、476.4円×30錠→1429点(14,292円)

→1割負担:1,430円、3割負担:4,290円くらいでしょうか
#だいたいこの程度ということで

選定療養による負担金を計算してみよう!

上図の【a】59.55円(476.4ー238.2)
   【b】416.85円

まず、上図の【a】と【b】はこんな感じでしょうか
#正確には厚生労働省が提示されます

<選定療養分>

59.55円【a】×30錠=1786.5円→179点

179点×10円/点×1.1=1,969円(特別料金)

<保険対象の費用>

416.85円【b】×30錠=12505.5円→1,251点

1,251点×10円/点=12,510円

→1割負担:1,250円、3割負担:3,750円

先発医薬品を選択された方はいくらになるのか?

1割負担:1,250円(保険対象費用)+1,969円(特別料金)=3,219円

3割負担:3,750円(保険対象費用)+1,969円(特別料金)=5,719円

1割負担の方は先発医薬品を選択すると、負担金が1,430円から3,219円にざっくりとなる計算になります😩

薬価も下がりますし、すぐに選定療養の対象項目になるかは分かりませんが

今の数字で考えると、だいたいこの程度の金額になるということです。
#計算間違ってたらすみません

詳しくはこちら
・医療用後発医薬品として承認された医薬品について(事務連絡 令和6年8月15日)

・令和6年度薬価改定について④ ~ 後発品・長期収載品 ~ (中医協 薬-1 5.8.2)


④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃

多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆