薬剤師の“わ”ニュース(8/26)Vol.53

今回のトピックはこちら

① 医療上の必要性があると認められる場合

選定療養に「対象外」は設けていない

③ 生活保護受給者には後発医薬品を調剤

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(8/19~8/25)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

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10月1日にスタートする「選定療養」について、今回、疑義解釈の(その2)が発出されました🤔

皆さんが一番不安に思っている「対象者」について、今回の「その2」で回答されています。

前回出された「その1」も交えながら、選定療養についてまとめたいと思います😆

今日のブログを読めば、保険薬局における「選定療養」の対応はバッチリ理解できます!

① 医療上の必要性があると認められる場合

ご存じのように、10月1日以降、長期収載品を調剤すると後発医薬品との差額の25%が自己負担になります。

しかし例外があり、選定療養を考える上で重要な文言があります。

「医療上の必要性があると認められる場合」

医療上の必要性があると認められる場合は、選定療養の対象外になります😵

医療上の必要性については、4つの場合が示されています。
#詳しくは「薬剤師の“わ”ニュース(7/15)Vol.47」をお読みください

1.効能・効果に差異がある

2.治療効果に差異がある

3.後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている

4.剤形上の違いがある

この「医療上の必要性があると認められる場合」の要件により、選定療養の制度がややこしくなっています😩

また、少し話は変わりますが

薬局に後発医薬品の在庫が無く提供できない場合、選定療養とはせず、保険給付の対象にする。とあり

意図的に在庫を置かないことで、選定療養の対象者から外すことも可能??
#先発医薬品を強く希望される患者さんの場合はありそうですね

制度としては、少し曖昧な部分が多いように感じます😅


選定療養に「対象外」は設けていない

1割負担や3割負担の患者さんであれば、選定療養の対象になり、先発医薬品と後発医薬品の差額の25%が保険給付から外れ、自己負担が発生することは理解できます。

問題は、公費負担により自己負担がかからない、または一部が助成されている患者さんはどうなるのか?

選定療養の対象者に「対象外」は設けられておらず、医療保険に加入している患者すべてが対象になります。

では、地方独自の公費、例えばこども医療の対象患者はどうなるの?ということですが

回答は、対象外の者は設けていない。ということです。
#子供の薬としてヒ〇ドイドを処方されても自己負担がかかります

なら、「生活保護」の患者さんはどうなの?

生活保護受給の患者さんについて、次のパートでご説明します。


③ 生活保護受給者には後発医薬品を調剤

選定療養で一番気になるのは、やはり「生活保護」の患者さんです。

生活保護受給者なので、医療費は無料になっていますが、選定療養による自己負担は発生するのか?

まず、①で説明した「医療上の必要性があると認められる場合」は、すべての患者さんが選定療養の対象外になります。

ですから、「医療上の必要性があると認められる場合」では無い場合について見てみると

「生活保護受給者については、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとしている。」とあります。

選定療養による自己負担は、医療扶助の支給対象とはならない。

ということは、生活保護の患者さんも自己負担が発生するのか…

と思いきや

長期収載品を調剤した場合、生活保護受給者であっても選定療養により自己負担が発生するが、それは医療扶助の考え方から外れるので、生活保護法の第34条 第3項にあるように、後発医薬品を調剤してください。

ということです😩
#あくまで編集者の解釈です

選定療養による「自己負担」が発生してしまうことにより、生活保護受給者には自己負担が発生しない後発医薬品を調剤しなさい

長期収載品は調剤することはできない、ということです。

これは現場は大変な状況になりますね😅

現実問題として、長期収載品(先発医薬品)を強く希望する生活保護受給者に、長期収載品を調剤した場合(医療上の必要性なし)
#ありますよね?

差額の25%は自己負担ということは、保険請求から外れますよね

それは薬局の持ち出しになるってことですかね?

長期収載品(先発医薬品)を強く希望する生活保護受給者に、後発医薬品を調剤したら揉めますよね😅

詳しくはこちら
・長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) 

・長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)

・生活保護法の第34条 第3項
前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(略)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。


④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

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