薬剤師の“わ”ニュース(9/30)Vol.58

今回のトピックはこちら

① 選定療養の対象者と対象の者

② 選定療養の対応の流れ

DX加算の注意ポイント

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(9/23~9/29)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

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10月1日からスタートする長期収載品の「選定療養」と要件見直しの「医療DX推進体制整備加算(DX加算)」について

明日、10月1日からすぐに活かせる情報を、皆さんの疑問点に絞ってお伝えします😆

選定療養の対象者と対象外の者

原則、(医療保険に加入している患者で)長期収載品の選定療養の対象外になる方はいません。

選定療養の対象者について、次の4つがポイントになると思います。

1.国の公費負担医療制度の対象者

2.生活保護受給者

3.公害医療を受けている方

4.労災保険の対象者

1.国の公費負担医療制度の対象者

◆ 選定療養の対象者です

「国の公費負担医療制度の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合、長期収載品の選定療養の対象になります。」とあります。

難病、原爆、こども医療など、医療保険制度により一部負担金が助成等されている患者さんは、全員が(長期収載品の)選定療養の対象者になります。
#医療保険制度がポイント

2.生活保護受給者

◆ 後発医薬品の調剤を行うこと

生活保護受給者において「長期収載品の選定療養は医療扶助の支給対象とはならない」とあります。

長期収載品の選定療養は、つまり自己負担が発生する療養は、つまり自己負担額は、医療扶助の支給対象にはならないということです。

であれば、生活保護受給者からも選定療養による自己負担金を徴収するのか?

あくまで、下の流れは編集者の考えになります。

生活保護受給者において、長期収載品が医療上必要であるとは認められない

しかし、生活保護受給者は長期収載品を希望している

選定療養の自己負担金は、医療扶助の支給対象とはならない

生活保護法に基づき、自己負担金が発生する選択は医療扶助の考えから外れる


よって、(自己負担金が発生しない)後発医薬品を調剤すること

結論、生活保護受給者には後発医薬品を調剤しなさい、ということです。

大阪府のある地域では、自治体から電話があり

「生活保護受給者は原則後発医薬品で、先発医薬品を希望した場合は、全額自費で払ってもらってください」と連絡があったそうです。

「抗議してくるなら、生活保護課の窓口に案内してください」と…

生活保護受給者で選定療養の取り扱いをした場合、レセプト請求は返ってくるのかな😅

3.公害医療を受けている方

◆選定療養の対象外です

環境省から通知が出ているようです。

公害医療は、医療保険制度とは別に給付されるもので、公害医療では選定療養費は規定されていないようです。

また、公害医療を受けている方は選定療養の対象外なので、選定療養の説明をして算定する「特定薬剤管理指導加算3(ロ)」は算定できません!

4.労災保険の場合

◆選定療養の対象者

労災医療は労災診療費算定基準で計算を行いますが、選定療養の対象になり、「特別の料金」は健康保険と同様に10円で計算するようです。
#労災保険の単価は12円または11円50銭です

詳しくはこちら
・長期収載品の選定療養の公害診療報酬における取扱いについて(大田区より 環境省通知)


選定療養の対応カスケード

長期収載品の選定療養について、処方箋を受け取ってからの流れを説明します!
#例として赤いラインで説明します

処方箋を受け取ったら、まず「変更不可(医療上必要)」をチェック!
チェック(✔や✖)があれば→選定療養の対象外

変更不可にチェックが無ければ、医療上の必要性①~③について薬剤師が確認し、懸念点があれば医師に疑義照会をします。
#医師が長期収載品を選択したら選定療養対象外です

①~③について懸念が無ければ、④について判断します。
例えば、後発医薬品になると錠剤が大きくなり飲みにくい、後発医薬品だと吸湿性が高くて一包化できない、などの問題があれば、薬剤師の判断(疑義照会なし)で長期収載品を選択します。
#医療機関への情報提供が必要

①~④について問題が無ければ、後発医薬品の在庫状況を確認します。
後発医薬品の在庫が無ければ、選定療養の対象外になります。

後発医薬品の在庫があり調剤できる状況で、患者さんに希望を確認します。
患者さんが後発医薬品を希望すれば、「特別の料金」は発生しません😌

患者さんが長期収載品を選択すれば、選定療養となり「特別の料金」である自己負担が発生します🤔

旧処方箋に注意

10月1日から処方箋様式が変更になりますが、経過措置があります。

旧処方箋様式(9月30日までの様式)も当分の間は、手書きで修正することで使用できます。

注意)上図はあくまでイメージです

「変更不可」にチェックだけがある場合は注意が必要です!

医療上の必要性があり変更不可の場合は
「変更不可」欄にチェックをして、備考欄に「医療上必要」と記載して、「保険医署名」欄に署名または記名・押印が必要です。

患者希望で変更不可の場合は
どの医薬品を患者が先発医薬品希望なのか分かるように、処方薬の近くに、「患者希望」と記載することとなっています。

上記のルールで処方箋が発行されていれば問題ないですが、ただ単に「変更不可」にチェックだけがある場合は疑義照会が必要です🤔

「医療上必要」と「患者希望」では、自己負担が発生する・しないで大きな差があります。

事前に、門前の医療機関に確認することをお勧めします!

詳しくはこちら
・長期収載品の処方等又は調剤について(通知)(令和6年3月27日 保医発0327第11号)


③ DX加算注意ポイント

10月1日から要件見直しの「医療DX推進体制整備加算(DX加算)」がスタートします。

10月からはマイナ保険証利用率に応じて、算定点数が3区分(7点、6点、4点)になります。

社会保険診療報酬支払基金(ポータルサイト)から、上図のような内容のメールが届いていると思います。

そこに記載されている最高値を元に、加算1~3を選択してください!

ポイントは3つです。

1.施設基準の届出について

2.レセプト件数ベースとオンライン資格確認数ベース

3.オンライン資格確認システムの使用は注意!

1.施設基準の届出について

DX加算を算定する薬局は施設基準の届出が必要です。

しかし、すでに施設基準を届け出ている薬局(見直し前に届けている薬局)は、届出直しは不要です。

利用率が要件を満たさない場合は、10月1日からDX加算を算定できませんが、辞退の届出は不要です。

社保(ポータルサイト)からの通知を確認して、利用率が基準を満たしていた場合、翌月1日から可能です。

2.レセプト件数ベースとオンライン資格確認数ベース

利用率については、レセプト件数ベースとオンライン資格確認数ベースの2つあり、どちらかが基準を満たしていれば良いとなっています(経過措置あり)

・レセプト件数ベース利用率=マイナ保険証利用者数÷外来レセプト件数

・オンライン資格確認件数ベース利用率=マイナ保険証利用件数÷オンライン資格確認システム利用件数

「レセプト件数ベース」では基準を満たしている薬局は少ないと思いますが、「オンライン資格確認件数ベース」であれば基準を満たせる薬局も多いと思います。

3.オンライン資格確認システムの使用は注意!

「レセプト件数ベース」では算定できなくても、「オンライン資格確認件数ベース」であれば算定できる薬局が多いと思いますが、注意が必要です!

「オンライン資格確認件数ベース」は、利用率の計算式の分母がオンライン資格確認システムの利用件数になっています。

つまり、オンライン資格確認システムを使って保険情報などを確認すると、分母が大きくなり、「オンライン資格確認件数ベース」の利用率が低くなってしまいます😭

オンライン資格確認システムを使わなければ、マイナ保険証の利用件数が少なくても、十分に基準を満たすことができます!

詳しくはこちら
・医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について(その1

・医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について(その2)


④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃

多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆

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