薬剤師の“わ”ニュース(11/25)Vol.66

今回のトピックはこちら

オンライン資格確認不具合時の資格確認方法

後発医薬品4割超 承認通りに製造されていない

③Sギ薬局の調剤過誤訴訟 刑事告訴は取り下げない?

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(11/18~11/24)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

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①オンライン資格確認不具合時の資格確認方法

12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みがスタートし、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。

それに伴い、保険薬局等の医療機関における窓口での資格確認の方法について示されました。

薬局では、「顔認証付きカードリーダー」を用いて資格確認を行います。

通常とは異なる動線(在宅など)では、モバイル端末で資格確認を行います。
#モバイル端末は外来でも活用できますよね

こちらの内容については、薬剤師の“わ”ニュース(11/5)Vol.63の「②マイナ保険証の確認スマートフォンでOK?」でも書いています。

今回、資格確認とレセプト請求の考え方についても示されていました。

①マイナ保険証で確認できる

患者さんがマイナ保険証をお持ちで資格確認が行えたら、確認できた被保険者番号を使用してください。
#特に問題なし

②マイナ保険証を持っていない

マイナンバーカード(マイナ保険証)を持っていない方は、資格確認書で被保険者番号を確認します。
#2025年12月1日までは、現行の保険証でも確認できます

③オンライン資格確認で確認できない

様々なシステムには、思わぬエラーが発生するものです。

当然、オンライン資格確認も何らかの理由で資格確認を行えない可能性もあります。

その場合、患者さんがマイナ保険証(マイナンバーカード)と併せて提示可能なモノ(マイナポータル画面や資格確認のお知らせ)を持っている場合は、そちらで被保険者番号を確認できます。
#マイナポータル設定していますか?
#療養担当規則の改正も行われるようです

マイナ保険証しか持っていなくて、オンライン資格が調子が悪い時、再診の方であれば、過去の来局歴の情報を元に、口頭で資格情報に変更がないことを確認して、過去の被保険者番号を活用します。

初診の方で、過去の情報が無い場合はどうするか?

患者さんに「被保険者資格申立書」の記入をして頂く必要があります。

被保険者資格申立書に記入された患者の住所・連絡先等を摘要欄に記載の上、保険者番号や被保険者番号が不詳のまま、請求を行ってください。とあります。

ただしこの場合、診療報酬等のお支払いまでに一定の時間が必要なようです。

「顔認証付きカードリーダー」が調子悪くて資格確認できない場合は、ちょっと大変なことになりそうですね~
#補助金もあるので、モバイル端末でも資格確認できるように準備した方が良いかも

詳しくはこちら
・12月2日以降の医療機関・薬局の窓口における資格確認方法等について(厚生労働省 保険局)


②後発医薬品4割超 承認通りに製造されていない

医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議において、後発医薬品の信頼が揺るぎかねない数字が発表されました。

後発医薬品を取り扱う企業全172社が実施した自主点検において、8,734品目中3,796品目(43.5%)で承認された製造方法とは異なる方法で製造されたことが判明しました。

報告では、承認書と製造実態との相違がある品目の内、「回収対応も検討する必要がある相違」は0品目として安全性には問題ないとしましたが、決められたルール通り製造されていない品目が4割超はさすがに問題というか、制度が機能していないと思います。

私たち薬剤師は、医薬品は厳格なルールの元で製造されていると思っていますし、なかなか調べる方法もありません。
#製造メーカーを信じるしかないです

信頼の元、患者さんに後発医薬品をお勧めしていますが…

選定療養がスタートして、患者さんは先発医薬品を選ぶと自己負担が発生します。そのため、後発医薬品を選択される方が増えていますが

その状況で安全性問題はないと言っても、厳しいものがありますよね

詳しくはこちら
・後発医薬品の製造販売承認書と製造方法及び試験方法の実態の整合性に係る自主点検取組み結果について(2024年11月18日日本製薬団体連合会 安定確保委員会)


③Sギ薬局の調剤過誤訴訟 刑事告訴は取り下げない?

2021年に発生したSギ薬局の調剤過誤、患者さんは2022年にお亡くなりになりました。

Sギ薬局側は調剤過誤の事実を認めていましたが、死亡との因果関係については認めておらず、その対応に遺族側は今年8月に提訴していました。

薬剤師の“わ”のセミナーでも、この話題は取り上げて頂きましたが、長引くだろうとのお話でした。

しかし、11月22日、Sギ薬局側が裁判上の和解として満額の約4,200万円を支払うことで、訴訟上の和解が成立しました。

また、裁判外でもSギホールディングスの代表取締役会⾧が遺族に謝罪することが約束されたようです。

Sギホールディングスのホームページ上でも、「和解成立のお知らせ」が発表されています。

#余談ですが、今回の訴訟と免税販売の追徴の件もあり、某薬科大学ではSギ薬局を出禁にしているとか…

話を戻して

気になるのが、和解が成立したとあるのに「薬剤師らに対する刑事告訴は取り下げない」という内容です。

この点について、薬剤師の“わ”でもお話して頂いたアンサー法律事務所の谷宮弁護士にご質問させて頂きました。
#回答内容は、現段階でのお考えということでお読みください
#またこの事案の今後の展開について影響を与えるものではありません

質問
「スギ薬局の調剤過誤について、和解が成立したようですが、記事には刑事告訴は取り下げていないとあります。これは、民事の損害賠償請求に対して4,200万円の支払いを行い、賠償については和解したという事でしょうか?会社や薬剤師が行った行為に対しては、刑事訴訟として追求されるのでしょうか?」

弁護士のご意見
「民事上の責任と刑事上の責任は別で、民事上和解が成立しても、刑事上の責任が直ちになくなるわけではありません。ただ、民事上和解が成立した=被害弁償がなされたということになるので、刑事責任が追及される可能性はかなり低くなると思われます。」

「一般的には、このような事件の場合、刑事事件が先行するので、もう刑事は不起訴で終結しているのではないかと考えます。」

「Sギ薬局(会社)と和解したとのことですが、この場合、個人の薬剤師への責任追及がまだ残されているとは、少し考えがたいです。」

これらのご意見を聞くと、今回のSギ薬局側の対応を以って、一応の終止符が打たれた感があります。

詳しくはこちら
・「スギ薬局」調剤過誤訴訟、74歳女性遺族らと和解成立…満額4200万支払いとHD会長謝罪(弁護士ドットコム ニュース)


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