薬剤師の“わ”ニュース(11/25)Vol.66

今回のトピックはこちら

オンライン資格確認不具合時の資格確認方法

後発医薬品4割超 承認通りに製造されていない

③Sギ薬局の調剤過誤訴訟 刑事告訴は取り下げない?

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(11/18~11/24)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

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①オンライン資格確認不具合時の資格確認方法

12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みがスタートし、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。

それに伴い、保険薬局等の医療機関における窓口での資格確認の方法について示されました。

薬局では、「顔認証付きカードリーダー」を用いて資格確認を行います。

通常とは異なる動線(在宅など)では、モバイル端末で資格確認を行います。
#モバイル端末は外来でも活用できますよね

こちらの内容については、薬剤師の“わ”ニュース(11/5)Vol.63の「②マイナ保険証の確認スマートフォンでOK?」でも書いています。

今回、資格確認とレセプト請求の考え方についても示されていました。

①マイナ保険証で確認できる

患者さんがマイナ保険証をお持ちで資格確認が行えたら、確認できた被保険者番号を使用してください。
#特に問題なし

②マイナ保険証を持っていない

マイナンバーカード(マイナ保険証)を持っていない方は、資格確認書で被保険者番号を確認します。
#2025年12月1日までは、現行の保険証でも確認できます

③オンライン資格確認で確認できない

様々なシステムには、思わぬエラーが発生するものです。

当然、オンライン資格確認も何らかの理由で資格確認を行えない可能性もあります。

その場合、患者さんがマイナ保険証(マイナンバーカード)と併せて提示可能なモノ(マイナポータル画面や資格確認のお知らせ)を持っている場合は、そちらで被保険者番号を確認できます。
#マイナポータル設定していますか?
#療養担当規則の改正も行われるようです

マイナ保険証しか持っていなくて、オンライン資格が調子が悪い時、再診の方であれば、過去の来局歴の情報を元に、口頭で資格情報に変更がないことを確認して、過去の被保険者番号を活用します。

初診の方で、過去の情報が無い場合はどうするか?

患者さんに「被保険者資格申立書」の記入をして頂く必要があります。

被保険者資格申立書に記入された患者の住所・連絡先等を摘要欄に記載の上、保険者番号や被保険者番号が不詳のまま、請求を行ってください。とあります。

ただしこの場合、診療報酬等のお支払いまでに一定の時間が必要なようです。

「顔認証付きカードリーダー」が調子悪くて資格確認できない場合は、ちょっと大変なことになりそうですね~
#補助金もあるので、モバイル端末でも資格確認できるように準備した方が良いかも

詳しくはこちら
・12月2日以降の医療機関・薬局の窓口における資格確認方法等について(厚生労働省 保険局)


②後発医薬品4割超 承認通りに製造されていない

医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議において、後発医薬品の信頼が揺るぎかねない数字が発表されました。

後発医薬品を取り扱う企業全172社が実施した自主点検において、8,734品目中3,796品目(43.5%)で承認された製造方法とは異なる方法で製造されたことが判明しました。

報告では、承認書と製造実態との相違がある品目の内、「回収対応も検討する必要がある相違」は0品目として安全性には問題ないとしましたが、決められたルール通り製造されていない品目が4割超はさすがに問題というか、制度が機能していないと思います。

私たち薬剤師は、医薬品は厳格なルールの元で製造されていると思っていますし、なかなか調べる方法もありません。
#製造メーカーを信じるしかないです

信頼の元、患者さんに後発医薬品をお勧めしていますが…

選定療養がスタートして、患者さんは先発医薬品を選ぶと自己負担が発生します。そのため、後発医薬品を選択される方が増えていますが

その状況で安全性問題はないと言っても、厳しいものがありますよね

詳しくはこちら
・後発医薬品の製造販売承認書と製造方法及び試験方法の実態の整合性に係る自主点検取組み結果について(2024年11月18日日本製薬団体連合会 安定確保委員会)


③Sギ薬局の調剤過誤訴訟 刑事告訴は取り下げない?

2021年に発生したSギ薬局の調剤過誤、患者さんは2022年にお亡くなりになりました。

Sギ薬局側は調剤過誤の事実を認めていましたが、死亡との因果関係については認めておらず、その対応に遺族側は今年8月に提訴していました。

薬剤師の“わ”のセミナーでも、この話題は取り上げて頂きましたが、長引くだろうとのお話でした。

しかし、11月22日、Sギ薬局側が裁判上の和解として満額の約4,200万円を支払うことで、訴訟上の和解が成立しました。

また、裁判外でもSギホールディングスの代表取締役会⾧が遺族に謝罪することが約束されたようです。

Sギホールディングスのホームページ上でも、「和解成立のお知らせ」が発表されています。

#余談ですが、今回の訴訟と免税販売の追徴の件もあり、某薬科大学ではSギ薬局を出禁にしているとか…

話を戻して

気になるのが、和解が成立したとあるのに「薬剤師らに対する刑事告訴は取り下げない」という内容です。

この点について、薬剤師の“わ”でもお話して頂いたアンサー法律事務所の谷宮弁護士にご質問させて頂きました。
#回答内容は、現段階でのお考えということでお読みください
#またこの事案の今後の展開について影響を与えるものではありません

質問
「スギ薬局の調剤過誤について、和解が成立したようですが、記事には刑事告訴は取り下げていないとあります。これは、民事の損害賠償請求に対して4,200万円の支払いを行い、賠償については和解したという事でしょうか?会社や薬剤師が行った行為に対しては、刑事訴訟として追求されるのでしょうか?」

弁護士のご意見
「民事上の責任と刑事上の責任は別で、民事上和解が成立しても、刑事上の責任が直ちになくなるわけではありません。ただ、民事上和解が成立した=被害弁償がなされたということになるので、刑事責任が追及される可能性はかなり低くなると思われます。」

「一般的には、このような事件の場合、刑事事件が先行するので、もう刑事は不起訴で終結しているのではないかと考えます。」

「Sギ薬局(会社)と和解したとのことですが、この場合、個人の薬剤師への責任追及がまだ残されているとは、少し考えがたいです。」

これらのご意見を聞くと、今回のSギ薬局側の対応を以って、一応の終止符が打たれた感があります。

詳しくはこちら
・「スギ薬局」調剤過誤訴訟、74歳女性遺族らと和解成立…満額4200万支払いとHD会長謝罪(弁護士ドットコム ニュース)


④ 新サービスのご紹介

あと1日だけ働いて稼ぎたい」、「勉強ができる薬局で働きたい」など、様々な理由で、あと少しだけ働きたいと考えている薬剤師さんは多いと思います。

しかし、希望するような条件で働ける薬局の求人はなかなか見つかりません😅

そこで、「もっと働きたい薬剤師」と「働ける薬局」のマッチングをサポートするために「シェアワーク」というサービスを始めました!

こんな薬剤師の方におススメです!

 ・独立を目指していて、他の薬局で勉強したい方
 ・病院で働いていて、保険薬局でも働いて収入を増やしたい方
 ・パートタイム勤務で、あと1日多く働きたい方
 ・(副業可の会社で)MRとして働いて、将来のために薬局業務を経験したい方
 ・大学教員で、臨床経験を学ぶために保険薬局を探しておられる方

薬剤師の“わ”のブログの「シェアワーク」のページに、薬剤師とマッチングしたい薬局(企業)の情報と働きたい薬剤師の情報が掲載されてます。

働きたい薬局が見つかればお繋ぎします。

ご質問等は、薬剤師の“わ”公式LINEにお願いします😃

薬剤師の“わ”ニュース(11/18)Vol.65

今回のトピックはこちら

ヒルドイド25g×1本は選定療養対象外?

薬剤師が不在でもコンビニでロキソニンが買えるようになる

生涯学習に関するアンケート調査の結果

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(11/11~11/17)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

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① ヒルドイド25g×1本は選定療養対象外?

10月1日からスタートした「選定療養」ですが、皆さんの薬局ではどのような感じですか?

思ったよりは混乱が少ないように思います。
#レジが少しめんどくさいかな

今まで頑なに先発医薬品を希望されていた方も、選定療養の導入で後発医薬品に変えられたんじゃないでしょうか?😅

10月から始まった選定療養について、X(旧Twitter)でこのようなポストがありました。

「マ〇ホのMRさんが、ヒルドイドローションは25g単位(25gや75gなど)で処方するように医師にお願いしている」といった内容です。

ヒルドイドローションの後発医薬品は「ヘパリン類似物質ローション」ですが、1本50gの規格しかありません。

よって、「ヒルドイドローション 25g×1本」の処方では、後発医薬品に変更できないので、選定療養の対象外?となるのでしょうか??🤔
#実際にマ〇ホのMRさんが勧められているかは知りません

このような先発医薬品と後発医薬品で規格が異なる場合に対応について、大阪府の社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に確認しました!

支払基金として、厚労省の出している疑義解釈を元に判断するため、現状は明確な取り決めはない」とのことです🤣
#役所お決まりの現場が混乱する回答ですね

レセプトを通すかの判断としては、

まずは選定療養から外れる場合には、しっかりとレセプトコメントがあるかを確認するとのことです。

上記のヒルドイドローションの例であれば、「後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため」のレセプトコメントが入っていれば、エラーにならず通るようです…

つまり、25g処方では後発医薬品が無いので、選定療養対象外として「ヒルドイドローション 25g×1本」でお渡ししてもレセコメがあれば、エラーにはならないということです🤔

が!エラーにはならないということであって

支払基金の審査はレセプトコメントがあれば通過するのですが、その先の保険者(例えば、協会けんぽ等)では、どのような判断になるか、各保険者の判断になるようです。
#なんじゃそれ

つまり、「再審査」という形で返ってくる可能性はあるとの回答でした😅

選定療養に関する調査をしたある発表では、ヒルドイド全体の処方金額(10月分)は、9月に比べて40%以上減少しているようなので、上記のようなMRさんの行動があってもおかしくはないですよね😅

対応としては、以下の3つが考えれると思います。

ヒルドイドローションの例で考えると

①患者が先発品希望→選定療養(25%自己負担)
②患者が後発品希望→疑義で25g→50gへ変更OK→後発品調剤
③患者が後発品希望→疑義で変更不可→レセコメ(在庫なし)入れて先発品調剤

①②であればレセプトの心配はないですが、③は保険者次第ということです🙇🏻

詳しくはこちら
・選定療養導入により後発医薬品への切替が急増 高血圧治療薬の切替患者は前年同月比155%の100万人超え


② 薬剤師が不在でもコンビニでロキソニンが買えるようになる

新聞、ネットニュース、各種メディアで取り上げられたのでご存知の方も多いと思いますが

厚労省が薬剤師や登録販売者(登販)が不在でも、コンビニでロキソニンなどの一般用医薬品を買えるように、法改正も含めて進めているようです。

少し前のある会議では、薬物乱用の観点から一般用医薬品のネット販売について後ろ向きな意見が出ていたように思ったのですが

仕組みや流れとして言われているのは以下の流れです。

①アプリなどを使って、薬剤師や登販から薬の説明を受ける

②購入が認められるとスマホにQRコードが表示される

③コンビニのレジでQRを読み取り薬を購入する

こういった流れのようです。
#このアプリは誰が作るの?

ネットだと購入のボタンを押すだけで容易に購入できるため、薬物乱用が問題になりますが

今回の仕組みだと、薬剤師や登販がビデオ通話で購入希望者と会話を行うので、乱用の疑いがあれば、販売しないということも理屈上はできそうです。

新聞では、今回の新制度について発表について、2021年に実施された調査を紹介していました。

「コンビニで取り扱ってほしいもの」についての調査で、医薬品が最も多いという調査結果です。
#「All rights reserved.」なのでリンク載せてます

2番が生鮮食品で、3番が公共機関や行政機関の書類です。2つ目も、3つ目もすでに取り扱っています。
#ローソンなどが行った調査結果をふまえて、こんなに制度って変わるんですか?
#営利企業が自分達のために行った調査を内閣府が取り上げるんですね

今回の新制度はコンビニだけではなく、スーパーや薬剤師や登販が不足しているドラッグストアーでも、この制度を使って一般用医薬品を販売することができるということです…よね?

なら、今回の制度変更は、ドラッグストアーにとっても良いニュースだと思います🤔

そもそも、ドラッグストアーは薬剤師や登販は抱えていますし、A店で勤務しながら、B店(薬剤師不在)の医薬品販売も行えるということですよね?

コンビニで薬剤師や登販が不在でもロキソニンなどが購入できるとありますが

そちらよりも、薬剤師不足でロキソニンなどの販売に対応できていなかったドラッグストアーにとって、良い話なのかなと思いました。

詳しくはこちら
・コンビニでロキソニン購入、薬剤師不在でも可能に(日本経済新聞:2024年11月12日 )

・営業時間に関して(コンビニと⼤手ドラッグストア比較):内閣府ホームページ


③生涯学習に関するアンケート調査の結果

少し前に、生涯学習に関するアンケート調査をさせて頂きました。
#ご協力ありがとうございました。

アンケート調査の結果をご報告させて頂きます。

今現在、セミナーや研修会を企画・運営されている方は、ぜひご参考にして頂きたいと思います。

今回、88名の方にご回答いただきました!
#ありがとうございました。

アンケート項目、背景は上記のようになっています。

このようなアンケートにご協力頂ける薬剤師さんなので、「生涯教育の必要性」については、ほとんどの方が「必要」と回答されています、が

その生涯教育が必要性と回答された方々の結果という視点で見て頂きたいと思います。

現在の立場」と「セミナー等への参加頻度」の関係性を見ると

立場に関係なく、多くの方が月に1~2回程度セミナー(オンラインを含む)に参加されています。

毎月、沢山の企業や団体がセミナーを開催していますが、生涯教育が必要と考える薬剤師さんが参加できるキャパは、月に1つ~2つということです。

次に「セミナー等への参加頻度」と「月に生涯学習にかけている時間」の関係です。

月に5時間前後、生涯学習に時間を使っているようです。

1つのセミナーが1時間半~2時間とすると、2つ程度でしょうか🤔

生涯学習に使っている「お金」事情です

10,000万円未満が多いです!

生涯教育が必要だと思われている方も、なかなか学習にはお金を出しにくい事情があるということです。

セミナーを無料で開催することを推奨しているわけではないですが、セミナー参加費が学びの機会を奪っている可能性は大いにあるということです。

薬剤師の“わ”のオンラインセミナーは完全無料で開催していますので、ぜひ来年もご参加をお待ちしております
#完全無料とは、参加費とPECS取得費が“無料”ということです

生涯学習を阻害する要因について見ると、日程や時間帯が一番の阻害要因になっています。

皆さん想像できると思いますが、平日は仕事があって難しいし、19時や20時まで開いている薬局もあるのでセミナーに参加しづらいです。

リアルでは「場所」の問題があります。

そういったことから、時間、場所の制約を受けにくいオンラインセミナーを活用されている方が多いです。

まず、学習できる機会と環境をつくるという視点から考えるとオンラインセミナーの活用が有効だと思います!

学んだことが活かせないと、学習が継続しません。

勉強したことが活かせたと感じる場面としては、やはり患者さんへの服薬指導時が多いです。

あとは、医師や多職種の方と会話している時に、勉強したことが活かせたと感じるとのことです。

薬剤師の“わ”では、「明日から活用できる」をキーワードに、テーマを考えて、講師の先生にも依頼しています。

生涯教育が必要と回答している方々なので、それに連動する結果となっていますが

社外の人、職場以外の人と学ぶ機会の必要性については、75%以上が「とても必要」と回答しています。

薬剤師だけの話ではないですが

例えば薬剤師だと、務める薬局以外の薬剤師や他職種の方と話す機会が少ないです。

社外の人と一緒に学べる機会があると「刺激」を受けることができ、知識や考えの偏りに気づけるとの意見があります。

一人で勉強するよりも、仲間と一緒に勉強して、アウトプットして情報共有した方が学習効果が良いことは、アンケート取るまでもなく分かると思います。

これらの結果を活かし、薬剤師の生涯教育のサポートを活動目的に、今後も薬剤師の“わ”は頑張ってまいります!


④ 新サービスのご紹介

あと1日だけ働いて稼ぎたい」、「勉強ができる薬局で働きたい」など、様々な理由で、あと少しだけ働きたいと考えている薬剤師さんは多いと思います。

しかし、希望するような条件で働ける薬局の求人はなかなか見つかりません😅

そこで、「もっと働きたい薬剤師」と「働ける薬局」のマッチングをサポートするために「シェアワーク」というサービスを始めました!

こんな薬剤師の方におススメです!

 ・独立を目指していて、他の薬局で勉強したい方
 ・病院で働いていて、保険薬局でも働いて収入を増やしたい方
 ・パートタイム勤務で、あと1日多く働きたい方
 ・(副業可の会社で)MRとして働いて、将来のために薬局業務を経験したい方
 ・大学教員で、臨床経験を学ぶために保険薬局を探しておられる方

薬剤師の“わ”のブログの「シェアワーク」のページに、薬剤師とマッチングしたい薬局(企業)の情報と働きたい薬剤師の情報が掲載されてます。

働きたい薬局が見つかればお繋ぎします。

ご質問等は、薬剤師の“わ”公式LINEにお願いします😃