今回のトピックはこちら
①「価格交渉を代行する者」とは?
② 二次卸も「価格交渉を代行する者」
③ 単品単価交渉に該当しない例
薬剤師の“わ”ニュ~スです😆
先週一週間(11/4~11/10)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️
独断と偏見なのでご意見は受け付けません!
すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!
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①「価格交渉を代行する者」とは?
11月30日期限の「妥結率等にかかる報告」について、ご準備できていますでしょうか?
提出される前に!
疑義解釈14で妥結率に関する記載がありましたので、こちらを読んでからご提出をお願いします!
疑義解釈では、「価格交渉を代行する者」について書かれています。
これほど何度も何度も「価格交渉を代行する者」というワードが妥結率関係で出てくるという事は、今後何かあるんですかね?
疑義解釈では、「価格交渉を代行する者」に該当する場合として、2つ説明されています。

1つ目が、薬局(医療機関)と別グループが、薬局に代わって医薬品卸と価格交渉を行う場合です。
別グループについては、調剤基本料2の「同一グループ」に該当しない場合です。
#「同一グループ」については、特掲診療料施設基準通知の第88の2の(6)に書かれています。
#単にグループ会社ではなく、何の関係もない会社ということです
要するに、薬局が直接価格交渉を行わず、グループ会社ではない別の会社が価格交渉を行う場合です。
#分かりますよね
但し書きで
「価格交渉を代行する者」が直接医薬品卸と交渉していなくても、薬局と医薬品卸の交渉の場に「同席」したら、価格交渉を代行しているとみなされます。
要するに、直接的や間接的など関係なく、薬局と医薬品卸の価格交渉に関与する者は、「価格交渉を代行する者」になるという事です。

直接交渉以外は、妥結率等に係る報告書の「価格交渉を代行する者に依頼して交渉している。」にチェックです!
詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その14):令和6年11月5日 事務連絡
②二次卸も「価格交渉を代行する者」
「価格交渉を代行する者」の該当について、2つ目では形態について示されています。

1つは、〇ディカルシステムネットワークで知られる形態です。
#私は利用していないので、間違っていたらすみません
薬局から医薬品代を回収し、医薬品卸へ代金を支払うが、発注や納品は薬局と医薬品卸間で行われる形態です。
価格交渉だけを行い、医薬品の物流については、今まで通りということです。
最近は、医薬品卸の方からこの共同購入を進めてくるケースもありますが、この形態を利用している場合は、妥結率等に係る報告書の「価格交渉を代行する者に依頼して交渉している。」にチェックです!
ここではもう1つの形態が示されており、製薬企業から購入せずに、医薬品卸から購入し薬局に販売している形態です。
いわゆる二次卸です。
ここからは、編集者の勝手な考えです
総合〇ディカルさんが、価格交渉だけを行う共同購入ではなく、総合〇ディカルのグループ会社の卸が、アルフレッサやメディセオなどの卸と価格交渉をして医薬品を卸す二次卸としての事業をされています。
#違ってたらすみません!編集者の勝手な意見ですので
総合〇ディカルさんは「価格交渉だけを行うのではなく、グループの卸の会社が医薬品卸から医薬品を仕入れて、それを各薬局に卸す」というような話をしていたと思うのですが……
#違ってたらすみません
この場合、二次卸になると思うので「価格交渉を代行する者」になるという理解をしています。
二次卸を利用している薬局は、妥結率等に係る報告書の「価格交渉を代行する者に依頼して交渉している。」にチェックです!
③単品単価交渉に該当しない例
疑義解釈14では、「単品単価交渉」についても説明がありましたのでご紹介します。

薬剤師の“わ”ニュース(10/15)Vol.60でも書きましたが、単品単価交渉では、「地域差」と「取引条件等」を考慮することが示されています。
#詳しくは、Vol.60をぜひ読んでください!
疑義解釈では、単品単価交渉に該当しないケースとして、4つ示されています。
上3つは、Vol.60で書きました。
4つ目に、「価格交渉を代行する者」を活用した場合について書かれています。
簡単に言うと、価格交渉を代行する者と医薬品卸の価格交渉について、共同購入を利用する薬局の「地域差」と「取引条件等」を確認して行ったのか?ということです。
#絶対に確認してないでしょう
#だって、北海道でも大阪でも沖縄でも、価格同じですよね?
ここまで「価格交渉を代行する者」を意識した内容になっているということは、今後何かあるんですかね?
詳しくはこちら
・医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第38回)資料
・「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の改訂について
④ 新サービスのご紹介

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