今回のトピックはこちら
①R7年1月15日期限!医療従事者届出
②R7年1月10日期限!連携強化加算の届出直し
③R7年1月10日期限!医療措置協定の運用・実施状況等報告
薬剤師の“わ”ニュ~スです😆
先週一週間(12/30~1/5)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️
独断と偏見なのでご意見は受け付けません!
すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!
※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください
スポンサー&協賛企業・団体のご紹介!
薬剤師の“わ”を応援して下さる企業や団体様のお力添えにより、毎回のセミナー運営やその他の活動が行えています!
新年明けましておめでとうございます🎍
今年も独断と偏見でピックアップした薬剤師の皆さんに役立つ情報を発信していきます!
お仕事が忙しくて情報をキャッチできない方、産休や育休中で現場から少し離れている方、または将来の未来を担う薬学生の方にも、ぜひ読んでいただきたいので
周りでそのような方がおられたら、ぜひ「薬剤師の“わ”ニュース」をご紹介をお願いします!
#現役の薬剤師さんは読んでね!
2025年もよろしくお願い致します🙇🏻
①R7年1月15日期限!医療従事者届出
皆さん!
2年に1度のあの年がやってきました😅
「医療従事者による2年に1度の届出」です
薬剤師の方は薬剤師法に基づき、2年毎に届出を行うことが義務付けられています。
#医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方も
締め切りは、令和7年1月15日(水)になっています。
令和4年度より、医療従事者届出はオンラインでも届出が可能になっています!
#医療従事者届出システムを初めて利用される場合は、利用申請が必要になります。
#色々な申請がオンラインシステムに移行して便利になりますね
従来通り、紙による届出も可能です。
また、現在お勤めでない方は、紙による届出のみになります。
薬局や病院にお勤めの方は、各施設でまとめて報告されることが多いと思いますが、制度は知っておきましょう!
詳しくはこちら
・医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について
②R7年1月10日期限!連携強化加算の届出直し
連携強化加算の経過措置がR6年12月末日で終了しました!
令和7年1月1日以降も引き続き連携強化加算を算定する場合(施設基準の要件を満たしている場合)は届出直しが必要になります😆
#期限はR7年1月10日です

連携強化加算の要件の内、「1 第二種協定指定医療機関の指定を受けている。」と「2 新型インフルエンザ等感染症等の発生時における体制の整備について」については
経過措置により、令和6年12月31日までは基準を満たすものとみなされていました。
よって、令和7年1月1日以降も連携強化加算を算定するためには、届出の出し直しが必要になるという事です。
#すでに届出を出されていると思いますが
また、施設基準の要件を満たしていない場合は、辞退届を提出することとなっています。
#期限はR7年1月6日です
詳しくはこちら
・令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(厚生労働省保険局医療課)
・令和6年12月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について(近畿厚生局HP)
③R7年1月10日期限!医療措置協定の運用・実施状況等報告
連携強化加算についてもう1つ
②でみなしとなっていた「第二種協定指定医療機関の指定」について、連携強化加算を算定するためには、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定を受ける必要があります。
この協定締結医療機関については、平時においては、年1回、協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等を電磁的方法(G-MIS)による報告することとなっています。

上図:大阪府ホームページより
ただし、第二種協定指定医療機関は報告が努力義務となっているようです。
#報告義務違反に対する罰則は規定されていません
報告の終了は令和7年1月10日となっています。

詳しくはこちら
・協定締結医療機関における医療措置協定の運営・実施状況等の報告について
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