今回のトピックはこちら
①2月28日期限!薬局機能情報提供制度の定期報告
②マイナ保険証と医療費助成の受給者証が一体化へ
③要注意!e-ラーニングを利用したPECS取得条件の変更
薬剤師の“わ”ニュ~スです😆
先週一週間(1/6~1/13)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️
独断と偏見なのでご意見は受け付けません!
すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!
※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください
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薬剤師の“わ”を応援して下さる企業や団体様のお力添えにより、毎回のセミナー運営やその他の活動が行えています!
①2月28日期限!薬局機能情報提供制度の定期報告
新年が始まったらこちらの報告があります
薬局機能情報提供制度!

薬局開設者は、毎年、12月31日現在の情報を、翌年の2月末までに、G-MISを用いて報告しなければなりません。
報告を受けた都道府県は薬局機能情報を公表することとなっており、現在は、医療情報ネット(ナビイ)により情報が公開されています。
すでに登録されていると思いますが、報告にはG-MISアカウントが必要です!
医療情報ネットには、管理者や営業時間、公費負担等の取り扱い、認定薬剤師の人数や薬局の実績など、報告した内容がそのまま掲載されています🤔
地域支援体制加算の要件で、地域薬剤師会のホームページを通じて夜間・休日の開局時間や在宅対応の情報を周知することがありましたが、医療情報ネットでよくないですか?

医療情報ネットなら全国の薬局が検索できるし、ExcelやPDFをダウンロードする必要はなく、Webサイトで情報を確認することができますが…
#ExcelやPDFとか見にくいねん!
医療情報ネットではダメなんですかね😅
#未だにこの地域支援の要件が謎ですね
それはともかく、「薬局機能情報提供制度」の定期報告をお忘れないように!
詳しくはこちら
・G-MISログイン画面
②マイナ保険証と医療費助成の受給者証が一体化へ
「マイナ保険証は持っていません」や「マイナカードは作っていません」という方が一定数おられますが、それはマイナ保険証(マイナンバーカード)を携帯するメリットを感じていないからでしょう。
ただ、今回のマイナ保険証と医療費助成の受給者証の一体化はメリットがあるのではと思います😃
医療費助成(その他、母子保健・予防接種・介護保険等)は各自治体が実施主体であり、保険証とは別に紙の受給者証などを携帯する必要があり、薬局側で情報連携に負担が発生していました。
#患者さんで持参されない方も稀におられる

しかし、医療DXの推進により、自治体システムの標準化の取組と連動しながら、介護保険、予防接種、母子保健、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係る情報を共有する仕組みの整備が行われていました。
すでに先行して、マイナ保険証で助成手続きが済む取り組みを進めている自治体があり、2026年度以降には全国に広げる方針が示されました🤔
患者さんは紙の受給者証が必要なくなり、マイナ保険証で医療費助成を受けることができます。
この情報連携の仕組みについては、追加機能としてレセコンベンダーさんに対応して頂く必要があります。

補助金も出ていましたので、皆さんの薬局でも対応されていますよね?
今後、マイナ保険証と医療費助成の受給者証の一体化が進むと、各自治体は紙の受給者証を発生しなくなると思うので、薬局側で自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)の対応をしていなければ、需給情報の確認が困難になるかもしれません。
#介護保険の確認も入ってるよ!
介護保険の受給者情報がマイナ保険証と一体化されたら、介護施設や居宅へ在宅訪問している患者さんの場合、マイナ保険証をどうやって確認するの?ってなりますよね?
こちらもモバイル端末でオンライン資格確認が可能となる追加機能があります!
#補助金も出ています。
#オンライン資格確認なんて要らないと言ってた薬局さんも準備が必要だと思います
「電子処方箋追加機能」と併せて3つの補助金が出ていましたが、皆さんの薬局ではすでに対応されていると思います。
新規の健康保険証の発行が終了し、運転免許証がマイナンバーカードと一体化します。
そして今年の春には、マイナンバーカード機能がiPhoneに搭載されます。
もうマイナンバーカードを所有する方が便利になってきそうですね😃
詳しくはこちら
・医療費助成の受給者証及び診察券のマイナンバーカードへの一体化に関する補助金の申請受付を開始します
③要注意!e-ラーニングを利用したPECS取得条件の変更
薬剤師の“わ”は、薬剤師の生涯学習を支援するために、毎回PECSが取得できるセミナーを開催しています。
今回、研修認定薬剤師制度実施要領の改正がありましたので、研修認定薬剤師の取得や更新に取り組まれている薬剤師さんに改定のポイントについてお伝えします!
#地域支援体制加算の算定に必要ですもんね!
皆さんのPECS習得に特に影響がある項目は以下の2つです。
①更新申請及び再新規申請に関する改定(R7年1月15日から)
②e-ラーニング研修の単位付与条件に関する改正(R7年4月1日から)
①更新申請及び再新規申請に関する改定(R7年1月15日から)

研修認定薬剤師の更新期間は、認定終了日の2ヶ月前から3ヶ月後までになります。
更新期間は、認定終了日から3カ月後まで余裕がありますが、更新に必要な(最低)30単位は、認定終了日までに取得しなければなりません😅
更新期間中に更新しなければ、研修認定薬剤師の認定が取り消されます。
#地域支援体制加算は算定できなくなります。
今回改定されたのは、更新期間中に新規申請を行った場合に更新申請はできない。という内容です。
更新しているのに、別で新たに新規申請する理由の検討がつきませんが🤔
考えられるのが、何らかの理由で更新ができないと分かった時(毎年5単位なかったなど)に、認定終了日を迎えたので、更新期間中(認定終了日から3カ月後まで)だが更新できないので、新規申請を行った場合、などでしょうか?
結論として、更新中に新規申請したら更新はできない、ということです。
②e-ラーニング研修の単位付与条件に関する改正(R7年4月1日から)
①よりも重要なのは②ですね!
無いとは思いますが😒
短期間で研修認定薬剤師を取得するために
#地域支援体制加算を取得するために
e-ラーニング研修で「次へ」をポチポチして、内容も聞かずに単位を取得する方には少し影響があるかもしれません😒

e-ラーニング研修で取得できる単位が1日最大4単位になりました。
#今までは無制限でした
よって、ポチポチで新規申請(40単位以上)するには、10日間は必要ということになります。
現状のe-ラーニング研修では、単位の取得日は受講日が属する月の月末付けになっていますが、R7年4月1日からは、研修受講日が単位取得日になります。
ポチポチしての新規申請では、どう頑張っても取得単位が受講日の属する月の月末になります。
例えば、2単位だけ更新に足りなくて、2月1日にポチポチを頑張って2単位を取得しても、単位の取得日が2月28日になるために認定取得が遅くなっていました。
R7年4月1日からは受講日が単位取得日になるので、今より早く認定が取得可能になるかと思います。
しかし、どうせならしっかりと勉強して単位を取得する方が良いと思いませんか?😆
#皆さん、ポチポチせずにちゃんと単位を取得してますよね!

薬剤師の“わ”オンラインセミナーは、完全無料でPECS1単位を取得できます!
今回のテーマは「サイバーセキュリティ―」です!
2025年3月末までに、「サイバーセキュリティ対策チェックリスト」のすべての項目に対応することが求められてます。
すべての薬局が対象なので、皆さんぜひご参加をよろしくお願いします🙇🏻♂️
詳しくはこちら
・研修認定薬剤師制度 実施要領 改正適用時期について(PDF)
④ 新サービスのご紹介

「あと1日だけ働いて稼ぎたい」、「勉強ができる薬局で働きたい」など、様々な理由で、あと少しだけ働きたいと考えている薬剤師さんは多いと思います。
しかし、希望するような条件で働ける薬局の求人はなかなか見つかりません😅
そこで、「もっと働きたい薬剤師」と「働ける薬局」のマッチングをサポートするために「シェアワーク」というサービスを始めました!
こんな薬剤師の方におススメです!
・独立を目指していて、他の薬局で勉強したい方
・病院で働いていて、保険薬局でも働いて収入を増やしたい方
・パートタイム勤務で、あと1日多く働きたい方
・(副業可の会社で)MRとして働いて、将来のために薬局業務を経験したい方
・大学教員で、臨床経験を学ぶために保険薬局を探しておられる方
薬剤師の“わ”のブログの「シェアワーク」のページに、薬剤師とマッチングしたい薬局(企業)の情報と働きたい薬剤師の情報が掲載されてます。
働きたい薬局が見つかればお繋ぎします。
ご質問等は、薬剤師の“わ”公式LINEにお願いします😃






