今回のトピックはこちら
①医療DX加算の変更点は?
②施設基準の項目
③医療DX加算の経過措置
薬剤師の“わ”ニュ~スです😆
先週一週間(2/17~2/24)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️
独断と偏見なのでご意見は受け付けません!
すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!
※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください
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令和7年4月1日よりスタートする見直しが行われた「医療DX推進体制整備加算等(以下、医療DX加算」について
変更点をご紹介します!
これを読めば、医療DX加算についてすべて把握できる…はず…😅
#あくまで自己責任でお願いします
詳しくはこちら
・医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて (令和7年2月20日 保医発0220第8号)
①医療DX加算の変更点は?

◆利用率&加算点数の変更
加算1:7点(30%)→10点(45%)
加算2:6点(20%)→ 8点(30%)
加算3:4点(10%)→ 6点(15%)
加算点数がアップしますが、その分、利用率もアップします。
オンライン資格確認件数ベーズによる算定が終了し、レセプト件数ベースだけになり厳しくなったのに、さらに利用率も上昇します🤔
◆電子処方箋管理サービスの登録
4月1日より、全てにの調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスへの登録すること必要になります。
電子処方箋管理サービスについては、「薬剤師の“わ”ニュース Vol.77」をチェック!
しかし、電子処方箋管理サービスに一度登録すると、処方内容の変更があった際にレセプトと同じように取り下げの対応が必要になります。
#結構めんどくさいです
「速やかな登録」とありますが、どの程度なのでしょうか?
◆利用率の実績検討月
4月より医療DX加算を算定する場合、算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用います。
45%以上であれば、医療DX加算1の10点を算定できます。
以前は、「3か月間の最も高い率」を用いることができましたが、基本は、3月前の利用率を用います。
ただ、3月前の利用率に代えて、その前月(4月前)又は前々月(5月前)のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。となっていますので
結論としては、前回を同じように3か月間の幅があります。
②施設基準の項目
原則、届出直し・辞退届出は不要です!
令和7年3月31日時点で、医療DX推進体制整備加算を算定している薬局は、加算点数が上がったり、点数が算定できなくなっても、届出直し・辞退届出は不要です。

上図、施設基準について変更点やポイントをお伝えします。
「4」について
保険薬局では、電子処方箋を導入していることが基本条件となります。
病院、クリニックでは、電子処方箋未導入に対する点数(減算)が設けられていますが薬局はありません!
#なんで!
よって、電子処方箋未導入でDX加算を辞退する場合は、辞退届が必要になります。
「5」について
電子処方箋により調剤する体制だけではなく、調剤結果を登録することが求められます。
今までは電子処方箋を受ける体制だけでしたが、今後は調剤結果の登録という作業が1つ増えることになります。
国が電子処方箋管理サービスの登録データを把握しているので、しっかりと対応していく必要がります。

また、電子処方箋を受ける体制ですが、ただ単に薬局が電子処方箋を受けれる体制を取っているだけではダメです。
「厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検が完了した医療機関・薬局を「電子処方箋導入済み」として取り扱う」とあります。
#すでに対応していますよね
#詳しくは、「薬剤師の“わ”ニュースVol.70」をチェック
「7」について
医療DX推進の体制に関する事項等について、薬局内の掲示とウェブサイトへの掲載が必要になります。
基準を満たしていれば、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要なし
「利用率(3月前+3月前の前月又は前々月)」と「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制」
上記2点については、施設基準として設けられていますが、届出は必要ありません。
利用率については、ポータルサイトを通じて請求先の支払基金から利用率が届くので、把握できているという事です。
③医療DX加算の経過措置
医療DX加算に関係する経過措置についてまとめています!
R7年3月31日まで:サイバーセキュリティ対策チェックリスト
薬局(と医療機関)では、令和6年度中に全ての項目で「はい」にチェックが付くよう取り組む必要があります!
詳しくは「薬剤師の“わ” Vol.75」をチェック!
R7年5月31日まで:医療DX推進の体制に関する事項等についてのウェブサイトへの掲載
R7年9月30日まで:医療DX推進の体制に関する事項等についての薬局内掲示
R7年9月30日まで:国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制
これはよくわからないのですが、10月1日以降、何かが示されるのでしょうか?
9月30日までは「基準を満たしているものとみなす。」となっています。
④ 新サービスのご紹介

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