薬剤師の“わ”ニュース(3/3)Vol.80

今回のトピックはこちら

電子処方箋により調剤する体制

施設基準の届出

③マイナ保険証利用率の実績期間

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(2/24~3/2)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

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4月1日よりスタートする見直しが行われた「医療DX推進体制整備加算等(以下、医療DX加算)」について

今回、医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)が発出されましたので、ポイントに分けてご紹介します!

詳しくはこちら
・医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)


電子処方箋により調剤する体制

電子処方箋により調剤する体制に関して、2つ問いがあげられています。

①電子処方箋により調剤する体制とは
②電子処方箋管理サービスへの速やかな登録

①電子処方箋により調剤する体制とは

医療DX加算の要件に「電子処方箋により調剤する体制」とありますが、何をもってその体制の要件を満たしていると言えるのか?

①電子処方箋管理サービスへ登録していることと、②厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検が完了していること

この2つをもって、「電子処方箋により調剤する体制」を有しているとなります。

「①電子処方箋管理サービスへ登録」については、後ほど詳しく説明します。

「②厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検」については、薬剤師の“わ”ニュース Vol.70で紹介しましたが、皆さん点検完了を報告していますよね?

2025年2月23日時点で、薬局は41,030件が掲載されています。

約2万の薬局は算定できない?

まだ点検完了の報告をしていない薬局は、急いで行いましょう!

②電子処方箋管理サービスへの速やかな登録

「①電子処方箋管理サービスへ登録」について、詳しくは薬剤師の“わ”ニュース Vol.77をご確認ください。

電子処方箋管理サービスへ登録について、速やかに登録とあり、「速やか」とはどのくらいを速やかいうのかな?と思っていましたが…

結論は、処方箋が調剤済みになった日です。

処方箋を受け取り、調剤済みとなった日に電子処方箋管理サービスへ登録する必要があります。

詳しくはこちら
・電子処方せん、電子処方せんのリフィル処方せんに対応している医療機関・薬局はこちら


②施設基準の届出

施設基準の届出について、ポイントは3つ

①既に医療DX加算を算定している
②電子処方箋による調剤体制あり
③電子処方箋による調剤体制で経過措置利用

①既に医療DX加算を算定している

令和7年3月31日までに医療DX加算を算定している薬局は、届出直しは必要ありません。

すでに医療DX加算を算定している薬局については、ポータルサイトから送られてくる利用率の結果に合わせて、加算1~3を毎月変更します。

②電子処方箋による調剤体制あり

「電子処方箋システムにより調剤する体制」が絶対条件なので、電子処方箋を調剤する体制がない薬局は、医療DX加算を算定できないので辞退が必要です。

③電子処方箋による調剤体制で経過措置利用

「電子処方箋システムにより調剤する体制」については、経過措置が設けられていました。

経過措置を利用していた(様式 87 の3の6の4を空白(導入予定)で提出している)薬局は、電子処方箋が調剤できる体制になり、引き続き医療DX加算を算定する場合は、届出が必要になります。

・4月1日までに届出書を提出済み
・4月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われている

上記の2つの条件を満たした場合は、4月1日に遡って算定することがきます。


③マイナ保険証利用率の実績期間

利用率については、基本は、算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることになっていますが
#4月であれば1月の利用率実績

算定月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月の利用率を用いることができます。
#4月であれば、2024年12月、11月の利用率実績

結論、算定月の3月前~5月前の利用率実績を用いることができます。

ポータルサイトから利用率の最高値が送られてくるので、それを元に加算を変更すれば問題なりません😆


④ 新サービスのご紹介

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