薬剤師の“わ”ニュース(5/7)Vol.89

今回のトピックはこちら

在宅患者のマイナ保険証利用の取り扱い

R7年4月まで在宅患者のマイナ保険証利用反映されず

③各薬局で利用率を補正して加算区分を決定

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

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在宅患者のマイナ保険証利用の取り扱い

医療DX推進体制整備加算(以降、医療DX加算)についての疑義解釈が出ました!

ポイントは、「まだ、在宅でのマイナ保険証確認が、医療DX加算の実績に含まれない」ということです。

すでに、上図の助成金を活用してスマートフォンやタブレットを購入された方もおられると思いますが

在宅患者さん(やオンライン診療)のマイナ保険証を確認できるように、国はレセプトの改修費用とモバイル端末等に対する助成金を出してシステムも稼働させています。

実際にシステムを設定したモバイル端末でマイナ保険証を確認することはできますが、確認ができるだけで、医療DX加算のマイナ保険証利用率の実績には含まれていませんでした。

この事例に対する疑義解釈が今回出ています。

詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その24):令和7年4月25日事務連絡


②R7年4月まで在宅患者のマイナ保険証利用反映されず

まず、医療DX加算の要件についておさらいをします。

令和7年4月1日からスタートした見直しされた医療DX加算については、上記のような実績検討月の条件があります。

①原則、算定月の3月前のマイナ保険証利用率を用いる

②算定月の3月前だけではなく、4月前又は5月前のマイナ保険証利用率も用いることができる

つまり、3~5月前のマイナ保険証利用率を用いることができます

今回の疑義解釈に話を戻します。

今回の疑義解釈は

「在宅でマイナ保険証の確認を頑張ってしているのに、それが利用率に反映されないとマイナ保険証利用率が低くなって加算が低くなる~😭」という声に対する対処になります。

令和7年4月までは、どんなに在宅でマイナ保険証の確認をしても、利用率に反映されないようです。
#令和7年5月以降は居宅同意取得型のオンライン資格確認にによるマイナ保険証利用件数に含まれる予定です。

この令和7年4月までの実績はいつまで影響があるかというと、先に説明した上の図を見ると令和7年9月まで影響します。

よって、令和7年4月~9月までのマイナ保険証利用率算定区分の判定については、補正した値を使用できるようです!

では、補正方法についてご説明します。


③各薬局で利用率を補正して加算区分を決定

現在のマイナ保険証利用率の計算は以下になります。

マイナ保険証利用率=利用者数÷外来レセプト件数×100

在宅患者さんのマイナ保険証の確認は反映されないので、以下の件数を分母からマイナスして利用率を計算します。
#在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導
料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費を算定したレセプト件数

計算により補正した値を用いて、医療DX加算を加算区分を決定することになります。

在宅件数が多い薬局では、医療DX加算の点数がアップする可能性もありますね!

5月7日から令和7年4月のレセプト請求が始まりますが

4月の実績検討月はR6年11月~R7年1月になり、この期間について上記の補正を行い医療DX加算の加算区分を検討することができます。
#患者さんからの請求は難しいかも・・・

令和7年5月以降の実績については、在宅患者さんの利用件数がマイナ保険証利用率に含まれるようなので、準備が必要ですね!

ただ、残念なことにこちらの助成金については令和7年2月1日で終了となっています。

電子処方箋管理サービスの補助金のように延長して欲しいな~😅


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