薬剤師の“わ”ニュース(7/7)Vol.98

今回のトピックはこちら

①8月1日から健康保険証の有効期限切れ始まる

健康保険証が無くても保険給付対応を行う?

③補足:マイナ保険証の有効期限切れはどう対応する?

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

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8月1日から健康保険証の有効期限切れ始まる

一部の例外を除き、多くの自治体では国民健康保険証の有効期限は毎年7月31日で統一されています!

これにより8月1日以降、各医療機関や薬局では少し手間のかかる対応が求められます🤔

ご存じのように従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。

よって、8月1日以降、多くの自治体で従来の健康保険証の有効期限が切れますが、マイナ保険証に移行するため、新しい健康保険証は届きません。

健康保険証の切り替えに伴って通知される「資格情報のお知らせ」は届きますが、これ単体では保険診療を受けることはできません。

しかし、8月1日以降は手元に「有効期限切れの健康保険証」か「資格情報のお知らせ」しかないために、これらを持参して医療機関や薬局に来られる患者さんがおられると思います。
#それでなくても、有効期限切れの健康保険証を持って来られますよね

このような場合の対応として、今回、厚生労働大臣が説明されています。

薬局の対応で混乱が発生しないように、以下で対応方法についてお伝えします!

詳しくはこちら
・有効期限切れ保険証で資格確認可能 厚労大臣「医療現場で柔軟に対応できるように示した」

・健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(周知)


②健康保険証が無くても保険給付対応を行う?

今までも有効期限切れの健康保険証を持参される患者さんはいましたが😅

薬局:「新しい健康保険証は届いてなかったですか?」と聞くと

患者:「届いてた!」という話になり

薬局:「次回は新しい健康保険証を持ってきてくださいね」という会話があった…かもしれませんが😅
#毎回正しい保険情報を確認しましょう!

今回もそれと似たような対応になります。

基本的に受給資格の確認は、以下の2つの方法で行います。

①マイナンバーカードで電子資格確認を受ける
②資格確認書、または有効期限内の発行済み健康保険証の提示

①が対応できない場合は、以下の方法で資格確認を行います。

・マイナンバーカード+「資格情報のお知らせ」
・マイナンバーカード+マイナポータルの資格情報画面

しかし今回、(今までのルールでは)保険診療を受けることができない、以下2つの状況の患者に対して、どのように対応するのかがポイントです。

❶有効期限が切れた健康保険証を持参
❷「資格情報のお知らせ」のみを持参

上記❶❷を持参した患者の資格を被保険者番号等により、オンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどして確認することは、暫定的な対応として差し支えないと書かれています。

こうした移行期の対応として、患者に10割の負担を求めるのではなく、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこと!

つまり、オンライン資格確認システムを用いて負担割合を確認して、保険証を持っていないからといって自費(10割)にするのではなく、一定の負担割合で対応してね!ということです。
#すごいアナログな対応
#現場任せ
#負担割合など変わっていてもおかまいなし
#最終的には返戻が返ってきて、医療機関の手間が増えるだけ

ただし、移行期における暫定的な対応ということなので、令和8年3月末までとなっています。
#最後に切り替わる自治体の健康保険証の有効期限が令和7年12月1日なので

こうなること分かってたんだから、もっと前から対応できたでしょ?と思うのでは、私だけでしょうか…


③補足:マイナ保険証の有効期限切れはどう対応する?

補足として

マイナンバーカードは持っているけど、マイナ保険証の有効期限が切れている場合もあります。

25年度は、有効期限が切れるマイナ保険証が2,800万件もあるようです。
#ちゃんと更新しましょうね!

マイナ保険証の電子証明書の有効期限について、有効期限切れから3カ月の間は引き続き資格確認ができます。

では、3カ月を過ぎてしまったら?

再診:過去に受診した際の資格情報の口頭確認
初診:資格申立書を記載

上記の対応で保険診療を受けられるとしております。と厚生労働大臣が発言しています。

また、資格確認書が電子証明書の有効期限を3カ月経過する前に送付されるようです。

アナログからデジタルに変わっても、更新がアナログなのが問題だと思うけどな~😅


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