今回のトピックはこちら
①緊急避妊薬「ノルレボ」が市販薬が製造販売承認を取得
②特別調剤基本料Aとは?
③ルールすり抜け敷地内薬局の半分が基本料1算定
薬剤師の“わ”ニュ~スです😆
先週一週間(10/20~10/26)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️
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①緊急避妊薬「ノルレボ」が市販薬が製造販売承認を取得
様々なメディアで発表されていますが、緊急避妊薬の「ノルレボ」が市販薬として製造販売承認を取得しました。
販売元は第一三共ヘルスケアになるようで、販売価格については未定ですが、薬局での試験販売の価格が7,000円~9,000円でしたので、その価格を参考にするようです。

緊急避妊薬の「ノルレボ」の市販薬ですが、薬機法改正により新設された「特定要指導医薬品」に分類されます。
2025年の薬機法改正で要指導医薬品のオンライン販売が一部解禁されたことにより、薬剤師による対面での販売・指導が特に必要とされる市販薬の区分として「特定要指導医薬品」が設定されました。
薬局・薬剤師の販売条件などは、「薬剤師の“わ”ニュース Vol.109」をご確認ください🤔

ここからは拡大解釈の妄想です・・・
2024年の調剤報酬改定で地域支援体制加算の施設基準要件に、緊急避妊薬の備蓄、相談対応、調剤供給が求められました。
薬局は「緊急避妊薬」について対応をしなさいよ!というメッセージです。
そして今回、緊急避妊薬の「ノルレボ」が市販薬となりました。
一方で、同じく2024年の調剤報酬改定で地域支援体制加算の要件に48薬効群OTC医薬品の取り扱いが追加されました。
それらを統合した時に、もしかすると緊急避妊薬「ノルレボ」の市販薬の備蓄が、地域支援体制加算で求められる……かもしれません☹️
#知らんけど
ただし、備蓄するだけではなく、相談・販売対応が求められるでしょう。
ご存じだと思いますが、緊急避妊薬「ノルレボ」の市販薬を販売するには、研修を修了しなくてはいけません。
ということで、公益財団法人日本薬剤師研修センターが実施する「緊急避妊薬の調剤及び販売に関する e-ラーニング」が必須になるのかな?と妄想しています😒
詳しくはこちら
・要指導医薬品として指定された医薬品について:事務連絡 令和7年 10 月 20 日
②特別調剤基本料Aとは?
中医協において「敷地内薬局」のルールすり抜け・悪用に関して議論されていましたのでご紹介します!
まずその前に敷地内薬局とは?
敷地内薬局はご存じのように、医療機関が敷地内に薬局を誘致して薬局を建てさせるのですが、色々な大人の難しい事情が絡み合い、医療機関と薬局の独立性が問題視されています。

調査では、敷地内薬局の経費のうち、土地や建物の賃貸料が突出して高くなっています。
敷地内薬局を誘致したある滋〇医科大学のコメントでは、「患者の利便性向上と大学職員の福利厚生の一環として…」とありましたが、実際はどうなんでしょうね?
#病院の収益源になっているのでは?

敷地内薬局は、医療機関と薬局の独立性などの観点から、調剤報酬では特別な区分に分類されます。
敷地内薬局の基本料は、敷地内薬局のために創られた「特別調剤基本料A」を算定することになり、以下のような厳しい条件が課せられます。
「調剤基本料の各種加算および薬学管理料に属する項目は算定不可」
「1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料はマイナス10%で算定」

それでも調査では、唯一調剤報酬改定を経ても収益が高くなっている傾向にあり問題視されているようです。
#こんなに厳しくしているのに、なぜ収益が良くなっているんだ~ってことですかね
このような厳しい条件の敷地内薬局において、どのようなルールすり抜け・悪用があるのか、次でご紹介します!
詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第622回) 議事次第:個別事項について(その3)(敷地内薬局)
③ルールすり抜け敷地内薬局の半分が基本料1算定

今回問題視されたのが、本来は敷地内薬局なので「特別調剤基本料A」の対象だが、例外(ただし書き)をうまく活用して特別調剤基本料A以外を算定している薬局がある、ということです🤔
令和元年の調剤報酬改定時の特別調剤基本料は、「病院敷地内かつ集中率95%超、届出を行っていない」となっていました。敷地内の対象が病院でした。
しかし、令和2年の改定では、「保険医療機関と特別な関係(敷地内)かつ 集中率70%超」となり、敷地内の対象が病院から医療機関(クリニック、診療所含む)になりました。
これにより、例えば従来より病院やクリニックの敷地内にある医療モールは特別調剤基本料Aの対象になってしまします😩

本来の特別調剤基本料(A)の目的は、医療機関が敷地内に薬局を誘致することによる独立性への問題の対応なので、上記の例のように、従来から存続する薬局は対象外という考えでした。
そのため、以下のような文章がただし書きとして追加されました。
「ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合を除く」です。
このただし書きを上手く利用して特別調剤基本料Aからルールすり抜ける薬局が、今回問題になっています。
しかも、このルールすり抜けの薬局の多くが、どの区分の調剤基本料を算定していると思いますか?
半数以上が調剤基本料1を算定しているそうです!😵

ルールすり抜け方法としては、敷地内薬局の2階や3階に医療機関を誘致するんです。
そうすれば、ただし書きの条件に該当する薬局になるという事です。
#ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合を除く
#賢い!
しかも、処方箋発行率が低い医療機関(例えば歯科)を誘致しているようです。
#薬局運営に影響が出ないように、ただ医療機関を入れたいだけなので
#賢い
今回のこの話について、医療モールが大変なことになるなどのコメントをSNSで見かけますが、なんでなんでしょうか?
#私の理解が足りないかもしれません
ビル型の医療ールの場合は、ただし書きの規定により、特別な関係の有無に関わらず、特別調剤基本料Aに該当しないとなっています。
#モールには「ビレッジ型」と「ビル型」があります。

厚生〇働省の方に少し伺うと「概念を明確化したという感じですかね?」という回答でした。
今回のルールのすり抜けの議論に対して、医療モールは関係ないですよ!ということが言いたいのだと思います。
次回の調剤報酬改定で、このルールのすり抜け・悪用を行う敷地内薬局に対して、何らかの対応がありそうですね!
詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第622回) 議事次第:個別事項について(その3)(敷地内薬局)
④ ご案内!

薬剤師の“わ”がセミナー開催数100回目を迎えるにあたり、初めて東京でリアル開催します
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なかなかお会いできない関東の薬剤師さんとお会いできることを楽しみにしております
ぜひ、ご参加よろしくお願い致します!









