薬剤師の“わ”ニュース(11/17)Vol.117

今回のトピックはこちら

医師との在宅同行訪問に対する評価

介護施設へのキックバック

マイナ保険証12月2日に完全移行

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(11/10~11/16)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

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①医師との在宅同行訪問に対する評価

在宅訪問における医師と薬剤師の同時訪問について、今年も中医協の場で話し合われています。

令和6年度の調剤報酬改定においても医師との同時訪問については議論され、点数化されるのかな?と思いましたが、直接的な点数にはなりませんでした。

しかし、医師との同時訪問を踏まえた内容で報酬改定がありました。

前回、医師と同時に訪問した際、または処方箋交付前に医師に処方提案し、提案が処方内容に反映された場合の点数が新設されました。
#ご存じですよね

これは、処方箋発行前の医師との連携が評価されたということです。

そして今回、「薬剤師と医師の同時訪問」に関して、評価する内容が話し合われています。

皆さんの薬局では往診同行されていますか?
#施設専門薬局ってやってるのかな?

ただ、単に医師に同行するのではなく、医師に提案し、または医師からの相談に薬剤師として対応する能力が求められます。

医師が同行した薬剤師に期待することとして「患者の服薬状況に合わせた処方提案」、「服薬状況の確認と残薬の整理」との回答が多く挙げられたそうです。

今までのように、施設の利用者さんの薬を調剤してお届けするのではなく、利用者さんの状態や服薬状況(残薬状況)を把握しておく必要があります。

調剤報酬で新たな点数が設けられることは良いことですが、報酬内容は国が薬剤師に求めていることを点数化したものであり、それに対して薬剤師が答えていくことが大切だと思います😆
#偉そうにすみません!

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第626回) 議事次第:総-2在宅について(その3)


介護施設へのキックバック

少し前にも議論に上がっていたこの「介護施設等への見返り(キックバック)」について

なぜ、急に浮上してきたんでしょうかね~🤔

「介護施設等への見返り」については、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に違反するようです。

まぁ~実際にありますよね😅

見返りを求められた割合として3%(n=532)とありますが、対象は誰なのか?

元データが見れないので分かりませんが、薬局現場で働く薬剤師が直接求められることは無いですよね?😅

会社のトップやそれなりの立場の方が求められる対象者になると思います。

私は普通に挨拶に行ったら「いくら?」って言われましたけどね

最近、お知り合いの経営者から

「営業代行会社の者が私が担当している介護施設に営業に来て、〇〇薬局(隠さないの?)がお金を払うので担当薬局を変えてもらえないかと言ってきた」と、なぜか私に怒りの電話がきました😅

厚〇省の方に聞いたら、(キックバックが)行われている実態は把握しています…とのことです。

調剤報酬や介護報酬において、訪問先の単一建物あたりの診療患者が10人以上である割合が高い状況が報告されており、算定が多いということは、もしかしたら何かメスが入るかもしれません。
#知らんけど

そうなると、より施設の切り替え(奪い合い?)の動きが起きそうな予感も・・・

これらの話については、11月29日の第100回薬剤師の“わ”で、講師の先生に聞いて頂けたらと思います😌

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第627回) 議事次第:総-3在宅について(その4)


③マイナ保険証12月2日に完全移行

令和7年12月2日より、「マイナ保険証」への完全移行が行われます!

従来の健康保険証は、昨年12月2日以降新たに発行されなくなり、有効期限が1年ということでした。

2025年10月のマイナ保険証の利用件数は、10,119万件のようです。
#多いのか少ないのかわかりません

令和7年12月2日以降、現在の健康保険証は使用できなくなります。

今後、患者さんはマイナ保険証を利用して医療機関等を受診するか、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書が必要になります。

しかし!

厚生労働省は、来年3月末までは従来の保険証でも窓口で使えるとする特例措置を周知しています。

この来年3月までの暫定措置については、一般向けには周知されていません。

薬局での医療DXの利用率を上げるために、12月1日で現在の保険証の利用が終わることを説明して、マイナ保険証を持ってきてもらいましょう!

詳しくはこちら
・健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について


④ 新サービスのご紹介

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※薬剤師の“わ”アンケート調査結果より

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