薬剤師の“わ”ニュース(1/26)Vol.127

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令和8年度調剤報酬改定(調剤基本料編)

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令和8年度調剤報酬改定(調剤基本料編)

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1月23日に令和8年度の短冊が発表されました。

「短冊」とは、診療報酬改定に向けて中医協が公表する「個別改定項目」のことです。すごくページ数があるので、今回は「調剤基本料」についてご紹介したいと思います。

以前もブログで書きましたが、皆さんは国から出ている資料について、どの程度のレベルで見ていますか?

「単なる目標だし、そんなに厳格なモノではないよね」と見ているのか

それとも「国が発表している目標なので、これは確実に進むぞ」なのか

「患者のための薬局ビジョン」ですが、2025年までにすべての薬局が「かかりつけ薬局」になり、そして2035年に向けて薬局の立地依存からの脱却が進みます。

今回の調剤報酬改定では、国が示すビジョンに向けての序章的な改定内容になっています。

調剤基本料の受付回数と集中率

調剤基本料1~3に関して、受付回数と集中率の基準が変更になっています。

大型チェーン薬局以外(上図)について、「1,800回超え2,000回以下」&「集中率85%超え95%以下」が調剤基本料2になっています。

また、今後の新規開設について、都市部で開設する場合は、「受付回数が月600回超え」&「集中率85%超え」の場合は基本料2になります。

もう都市部では薬局を新規開設させないという意思の現れですね😅

大型チェーン(上図)について、「同一グループ3.5万回超え4万回以下」&「集中率85%超え95%以下」が調剤基本料3になっています。

基本料3のロとハについて、「グループ薬局数が300以上」という条件がありましたが、今回削除されました。

「患者のための薬局ビジョン」にある「立地から地域へ」の目標に対して、受付回数や集中率が厳しくなるだろうとは思っていましたが、都市部での新規開局を制限する内容が入ったのは驚きですね!

受付回数と集中率については、まだ改定があります。

医療モールと介護施設等に対する集中率の計算方法です。

医療モールの薬局の集中率について、今までは受付回数が多い上位3つのクリニックモールで集中率を計算していましたが、今回の改定で医療モールに入っている複数のクリニックを1つのクリニックとして計算することになりました。

また、介護施設などの利用者の処方箋は、処方箋受付回数には算入しますが、集中率の計算からは除外されます。

「立地から地域へ」の強いメッセージ性がある改定内容になっていると思います。

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第644回) 議事次第:個別改定項目について(その1)


門前薬局等立地依存減算

「立地から地域へ」の改定内容はまだあります。

新規開設する病院門前薬局や医療モールの薬局に対して減算を行うようです。

名称は「門前薬局等立地依存減算」です。

門前薬局等立地依存減算は、次の(1)、(2)のいずれかに該当する薬局が対象になります
#ちょっとややこしいです
#今後も関係なさそうな方は知らなくても良いと思います!

(1)次のイ~ハのいずれにも該当する薬局

イ:都市部で500m以内に他の薬局がある

ロ:処方箋集中率が●割超え

ハ:①~③のいずれかに該当する
①200床以上の病院の敷地から100m以内に位置し、近くに他の薬局が2つ以上ある
②薬局の周囲50m内に他の薬局が2つ以上ある
③薬局の周囲50m内にある薬局が②に該当する

(2)次のイ及びロに該当する薬局

イ:処方箋集中率が●割超え

ロ:医療機関と同一建物または敷地内に薬局がある

少しややこしいですが、都市部では病院の門前薬局や医療モールの薬局を開設させたくないということですかね!


特別調剤基本料A

特別調剤基本料Aの薬局を所有するグループ薬局すべてが特別調剤基本料Aになるという連座制などでちょっとした議論になっていましたが、連座制は無くなったようです。

ただ、特別調剤基本料Aを逃れるために「建物内に診療所が所在している場合を除く」というルールを逆手に、施設内に診療所を誘致するというニュースもありましたが、今回の改定でそのルールは削除されました。

制度上、薬局内でもオンライン診療が実施できる「オンライン診療受診施設」については、設置した薬局は特別調剤基本料Aを算定することで落ち着きました。
#へき地の薬局では設置可能

調剤基本料の見直しについて、「立地に依存する構造から脱却」と記載があるように、立地依存で薬局を新規開局することが厳しい内容になっています。

今回の改定が立地脱却の始まりだと思うので、まだ先ですが今後の改定では、より立地依存の脱却に向けて舵が切られると思います。


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