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令和8年度調剤報酬改定(地域支援・医薬品供給対応体制加算 編)
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令和8年度調剤報酬改定(地域支援・医薬品供給対応体制加算 編)
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地域支援・医薬品供給対応体制加算
令和8年度の短冊について、今回は「地域支援・医薬品供給対応体制加算」についてご紹介します。
非常に長い名前ですが、「地域支援体制加算」の名前が改められて「地域支援・医薬品供給対応体制加算」になりました。
#以下:地域支援・供給体制加算
当然、名前が変わっただけではなく、評価項目や算定要件が見直されています。
最も大きい変更としては、後発医薬品調剤体制加算が廃止され、地域支援・供給体制加算に組み込まれたことです。
これまで、後発医薬品調剤体制加算が無くなるのでは?
無くなることはないけど、加算点数が下がるのでは?
という議論がありましたが、新しい加算の要件に組み込まれました。
そして、地域支援・供給体制加算において、後発医薬品の変更割合が非常に重要な要件になっています。
詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第644回) 議事次第:個別改定項目について(その1)
新加算は後発医薬品の変更割合が重要!

地域支援・供給体制加算の算定要件をまとめました。
ポイントは
①4段階から5段階に
②後発医薬品の変更割合がすべてに影響
③「相当」な実績
①4段階から5段階に
ベースとして加算「1」があり、調剤基本料1の薬局で2段階、調剤基本料1以外の薬局で2段階の加算が設けられています。
ベースの加算「1」は、後発医薬品調剤体制加算の代わりとなる加算だと思います。
さすがに後発医薬品調剤体制加算が「ゼロ」というのは厳しいので、こちらが設けられていると思います。
②後発医薬品の変更割合がすべてに影響
上の表を見て頂くと分かるように、加算2~4の施設基準は加算1の基準を満たすことが求められています。
つまり、後発医薬品の変更割合がすべての加算に影響を与えることになります。
少ないと思いますが、後発医薬品の変更割合が低い薬局で地域支援体制加算を算定していた薬局は、新加算の地域支援・供給体制加算を算定できなくなります。
皆さんが気になる、後発医薬品の変更割合が何割になるのか?

協会けんぽのデータでは、2024年10月から全体で9割を超えて推移しています。
となると9割?
後発医薬品調剤体制加算3を算定している薬局が3~4割程度と考えられているので、そうなると非常に厳しい条件になるので、9割は無いと思っています(願っています)!
③「相当」な実績
地域支援体制加算でよく言われていたのが、調剤基本料1の薬局に対する地域支援体制加算2の要件の低さです。
世間では、R8年度改定では要件が厳しくなるだろうという予想が多くありました。
この点に対して、調剤基本料1の薬局と調剤基本料1以外の薬局それぞれに、実績要件が「十分な実績」と「相当の実績」の2段階設定されました。
実績の中身についてはまだ分かりませんが、厳しくなりそうなことは皆さん予想されていると思います。
詳しくはこちら
・協会けんぽ:医薬品使用状況(令和7年度)
色々詰め込んだ施設基準(通知)
先ほどまとめた算定要件以外にも、様々な施設基準が施設基準通知によって規定される予定です。ピックアップしてご紹介します。
①調剤室の面積が16平方メートル以上
調剤室の広さについて制限が入るようです。16平方メートル以上
薬局を開設するためには、調剤室の面積は6.6平方メートル以上必要です。
今回、求められているのが16平方メートル以上で、およそ2.5倍ですが、イメージ湧きませんよね?
チャットGPTに聞くと「16㎡=プリウス1台を置いて、横に人が通れるくらいのスペース」だそうです。
②医薬品分譲の実績
ちょっと理解が難しいのが医薬品分譲の実績。
他の薬局(同一グループはダメ)との分譲実績ですが、どの薬局からの分譲依頼が無く、自薬局でしっかりと在庫管理をしている薬局はダメってことですかね?
現実的には何らかの分譲行為が発生するとは思いますが、今後は分譲の回数も集計しないといけませんね
③重要供給確保医薬品の備蓄
重要供給確保医薬品(内用薬及び外用薬)について、1カ月程度分は備蓄することが努力義務として記載されてますが、重要供給確保医薬品って何ですか?


上の資料を見ると、ワルファリンやポリフル(ポリカルボフィルカルシウム)が入ってますが、ポリフルって流通してますっけ?
他にはティーエスワンもありますが・・・備蓄しないとダメなんですか?
④原則単品単価交渉
流通改善ガイドラインにおいて、単品単価交渉や共同購入について色々と定義されました。
今回、施設基準に流通改善に関して記載されていますが、「原則」や「慎むこと」と、とりあえず記載した感が強いですね。
流通改善について話し合ったので、それを何も無かったことにはできないでしょうから、一応、文字としては書かれていますが、これでは書いていないのと同じレベルではないかと個人的には思います。
詳しくはこちら
・安定確保医薬品の見直しを踏まえた別枠品の取扱等について
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