薬剤師の“わ”ニュース(2/9)Vol.129

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令和8年度調剤報酬改定(かかりつけ薬剤師 編)

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令和8年度調剤報酬改定(かかりつけ薬剤師 編)

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かかりつけ薬剤師指導料廃止

そろそろ令和8年度の調剤報酬改定の答申が発表されそうですが

その前に、「調剤基本料編」、「地域支援・医薬品供給対応体制加算編」続き、最後に「かかりつけ薬剤師編」をご紹介します。

「患者のための薬局ビジョン」では、昨年2025年までに「すべての薬局」がかかりつけ薬局になっていることになっているので、それを前提に、どのような変更があるのかに注目したいと思います。

R8年度調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師指導料が無くなります。

すべての薬局が「かかりつけ薬局」になっているはずなので、加算による誘導は終了して、「服薬管理指導料」に組み込まれます。

かかりつけ薬剤師が服薬指導した場合(1のイ)とかかりつけ薬剤師以外が服薬指導した場合(1のロ)で、服薬管理指導料が異なります。

だって2025年ですべての薬局がかかりつけ薬局になっている「はず」なので…

そして、かかりつけ薬剤師が対応している患者さんについては、新しく加算が設けられます。

1つめが「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算

かかりつけの患者さんにかかりつけ薬剤師が電話などでフォローアップした場合に、3ヶ月に1回算定できます。

2つめが「かかりつけ薬剤師訪問加算

かかりつけの患者さんの家にかかりつけ薬剤師が訪問してコンプライアンス状況を確認して医師に情報提供した場合に、6ヶ月に1回算定できます。

かかりつけ薬剤師ではないと算定できないので、かかりつけ薬剤師の同意取得が増えそうですね!

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第644回) 議事次第:個別改定項目について(その1)


在籍期間が「かかりつけ薬剤師」に影響

そして、皆さんが気になるのが「かかりつけ薬剤師」になる条件です。R8年度とR6年度の施設基準を比較して確認したいと思います。

変更がない部分としては

①保険薬剤師として3年以上

②研修認定薬剤師を取得

③地域活動に参画

④パーテーションの設置

今回、変更があったのは

①時短勤務について32時間から31時間以上に変更

②薬局の1年以上在籍から6カ月以上の在籍へ変更

の2点になります。

そして今回、追加になった施設基準要件があり、アとイのいずれかに該当していることが求められます。

「ア」は、勤務する常勤保険薬剤師の在籍期間が平均して1年以上、「イ」は管理薬剤師が継続して3年以上在籍です。

「イ」の管理薬剤師が継続して3年以上在籍は分かりやすいですが、「ア」の勤務する常勤保険薬剤師の在籍期間が平均して1年以上は分かりにくくないですか?

例えば、3人の常勤薬剤師が勤務している薬局について、薬剤師A1年勤務、薬剤師B1年勤務、薬剤師C1年勤務なら、平均して1年以上ですよね?

管理薬剤師Aが2年勤務、薬剤師Bが新人0年勤務、薬剤師Cも新人0年勤務だと、平均して0.67年勤務になり、管理薬剤師が3年未満で平均して1年未満のため、かかりつけの施設基準は満たさないということです。

薬剤師がコロコロ変わる薬局では、厳しい条件になるかもしれませんね!


かかりつけ薬剤師を評価する調剤報酬

服薬管理指導料でもあったように、かかりつけ薬剤師が取り組むと加算として評価される点数が新設されました。

2025年までに全ての薬局がかりつけ薬局になっているんだから、それを評価して下さっていると思うのですが…

他にも、かかりつけ薬剤師が取り組むことによって評価される項目があります。

それが「服用薬剤調整支援料2」です。

6種類以上の内服薬を服用している患者さんに対して、医師に重複解消の提案をするだけで算定できた点数です。

これがR8年度から、かかりつけ薬剤師が提案した場合にだけ算定できるようになります。

つまり、かかりつけ薬剤師以外が提案しても算定できないということです。

この加算は、かかりつけ薬剤師1人について月に4回までしか算定できません。

この変更に伴い、地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧:地域支援体制加算)において、服用薬剤調整支援料は実績要件から削除されます。

6種類以上の内服薬を服用している患者さんに対して、重複解消の提案をするだけで算定できていた項目が減ることで、地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件のクリアーが厳しくなりそうです。

2025年までに全ての薬局がかりつけ薬局になっているんだから、「かかりつけ薬剤師」を評価するよ!という今回の改定ですが、皆さんはどう受け止めますか?


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