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「患者のための薬局ビジョン」に沿った報酬改定
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「患者のための薬局ビジョン」に沿った報酬改定
令和8年度診療(調剤)報酬改定の答申が発表されました!
なかなか衝撃的な内容でしたね😅
改めて、国が示した「患者のための薬局ビジョン」に沿った報酬内容となっていることを実感しています。
報酬内容で気になった項目についてピックアップしてご紹介します!
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薬学管理料である“調剤管理料”
影響として大きいと思うのが「調剤管理料」です。
今までの報酬では、調剤日数に応じて点数が増えるという内容でした。
これに対して、7日分の取り揃えと30日分の取り揃えで何が違うのか?といった議論があり、点数が一本化されるのではとの憶測もありましたが、それを超える改定となりました。
長期処方の28日以上では60点、それ以下では10点となりました。

国が長期処方へ誘導したい意思が反映されていると思います。
SNSでも話題になっていますが、小児科、耳鼻科、透析、介護施設に関係する薬局では影響がありそうです。
小児科、耳鼻科の門前で、7日以下の処方箋を受けていた薬局は4点→10点にプラスになる可能性もあります。
透析や介護施設に関係する薬局は、長期処方が少ないと思いますので影響が大きいかもしれません。
長期処方については、慢性疾患の患者さんが多く、継続したフォローが必要なため点数が高くなっている。
一方で長期処方ではない急性期の患者さんでは、その場限りのこともあり、継続したフォローが必要ないことも多く点数が低くなっている。
そのような考え方から、今回の調剤管理料が改定されてたと思います。
以前までは、取り揃えの手間を反映したような点数となっていましたが、調剤“管理料”となり、作業に対する対価ではなく、患者さんの管理を行うための対価になったいうことです。
調剤管理料は技術料ではなく管理料ですからね!
詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第647回)議事次第:総-2答申書
プラス評価された“かかりつけ薬剤師”
今回の改定のポイントは何と言っても「患者のための薬局ビジョン」でしょう!

「2025年までにすべての薬局はかかりつけ薬局になっていますよね?」の考えが、今回の改定内容に盛り込まれていると思います。
まずは「服薬管理指導料」です。
R8年度から、服薬管理指導料は大きくかかりつけ薬剤師による対応の有無で分かれます。
ただし点数は同じです。
かかりつけ薬剤師が対応しても、対応しなくても、服薬管理指導料は同じ点数です。
これは予想通りで、目的は次にあります。
地域支援体制加算から名前が変更される「地域支援・医薬品供給対応体制加算」について、皆さん気になるのが実績要件ですよね?
まだ詳細は出ていませんが、かかりつけ薬剤師による一定程度の服薬指導を求めています。
つまり、かかりつけ薬剤師が対応した服薬管理指導料(1のイ:手帳あり)の件数が求められるということです。
今までも「かかりつけ薬剤師指導料」の実績が求められていましたが
「2025年までにすべての薬局はかかりつけ薬局になっていますよね?」という考えですから、「一定程度」の具体的な数字が気になりますね🤔
今回、かかりつけ薬局・薬剤師を評価する点数として「服用薬剤調整支援料2」があります。
R8年度から、かかりつけ薬剤師が対応した場合のみ算定可能になります。
内服薬2種類以上の減少が求められる服用薬剤調整支援料1は変更がありませんが、医師への文書による提案などが算定要件であった服用薬剤調整支援料2は要件が変更となります。
しかも、点数は1,000点になります。
他にも、かかりつけ薬局・薬剤師を評価した項目があります。
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算:50点(他算定できない)
かかりつけ薬剤師訪問加算:230点(他算定できない)
かかりつけ薬剤師が行う調剤時残薬調整加算:50点(他30点)
かかりつけ薬剤師が行う薬学的有害事象等防止加算:50点(他30点)
「2025年までにすべての薬局はかかりつけ薬局になっていますよね?」ということで、今回かかりつけ薬局・薬剤師に対してプラスの評価をして頂いたのだと思います!
門前薬局等立地依存減算-15点
調剤報酬において、減算という項目はあまり無いと思います。
要件によって低い点数はありますが、あからさまな表現でマイナスします!という点数は少ないと思います。
唯一知っているのが「後発医薬品減算」で-5点がありました。
R8年度改定では「(新規)医療モール内に立地する場合は減算する」と表現をしています。
門前薬局等立地依存減算は-15点です。
新規の医療モールの基本料を、基本料1の薬局比較して考えてみたいと思います。
例)3診療入っている月間処方箋1,800枚を超える医療モール

・調剤基本料2:30点(-17点)
・地域支援・医薬品供給対応体制加算4:37点(-22点)
・門前薬局等立地依存減算:-15点
基本料1の薬局と比較すると合計-54点となります。
少し気になるのが以下の文章
「経過措置」
令和八年五月三十一日において現に健康保険法第六十三条第三項第一号の指定を受けている保険薬局については、当面の間、第十五の五の六に該当しないものとする。
「第十五の五の六」の内容が分からないのですが、3月にある告示の際には発表されると思いますが
もしかしたら、新規だけではなく既存のクリニックモールにも門前薬局等立地依存減算が適用される可能性もあるのかな??
「患者のための薬局ビジョン」では、2035年までに「立地依存の脱却」を目標に掲げています。
その目標に向けて報酬が改定されることは想像に難くないですが、R8年度の改定内容からすると、より厳しい内容になりそうですね
詳しくはこちら
・令和06年施設基準(告示)
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