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令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業
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令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業
厚生労働省より、医療機関の賃上げや物価上昇に対する支援事業が発表されました。
概要とポイントなどについてご紹介します。
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賃上げ支援事業:概要
薬局に対して、賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助することを目的としています。
「賃上げに必要な経費」と書いていますが、これは賃上げに充てるお金だけではなく、社会保険料や各種手当などの必要な費用にも給付金が支給されるためです。
・対象となる薬局
対象となる薬局は、令和8年6月1日時点で(令和8年調剤報酬改定後)ベースアップ評価料を届け出ることを誓約している薬局です。
あとで具体的な賃金改善の内容をご紹介しますが、遅くても令和8年4月からベースアップを実施する必要があります。
そして、給付金は6月までに振り込まれるので、現時点では誓約している薬局となります。
・賃上げ支援の対象者
薬局の開設者は対象外になります。
また、支給金を活用して賃金改善することはできるが、ベースアップ評価料の対象とならない方がおられます。
ベースアップ評価料対象者:事務職員、40歳未満の勤務薬剤師
ベースアップ評価料対象外:40歳以上の勤務薬剤師
ベースアップ評価料対象外の方の給与を大きくアップしても、ベースアップ評価料の評価の対象になりません。若い方の給与をベースアップさせるための誘導策ですね!
・給付金の支給額
薬局の規模によって、1薬局あたりの支給額は異なります。
・1~5店舗の薬局:1薬局あたり145,000円
・6~19店舗の薬局:1薬局あたり105,000円
・20店舗以上の薬局:1薬局あたり70,000円
店舗が多いと金額が少なくなると思うかもしれませんが、例えば50店舗ある薬局では、合計350万円が支給対象額となるので、その枠内でどのように振り分けるかとなります。
賃上げ支援事業:賃金改善の内容
実際のベースアップの流れについてご紹介します。
原則として、令和7年12月~令和8年5月までの間、対象職員のベースアップを実施して、令和8年6月1日からもベースアップを維持または拡大することとなっています。

つまり、令和7年12月からベースアップを実施している必要がありますが
多くの会社では4月が昇給月だと思うので、まだベースアップを行っていないと思います。
そのような薬局では、令和8年3月までの間に、令和7年12月~令和8年3月までの4ヶ月分のベースアップ分を一時金として支給することで解決できます。
そして、令和8年4月以降はベースアップ分を加えた給与を支給することになります。
この4ヶ月分の一時金支払いについて、一時金だから金額を高くしようと思う方もいるかもしれませんが、一時金に相当する水準のベースアップを4月以降も行う必要があるので、一時金だからこの期間だけ多く支給するということは難しいと思います。
物価支援事業
賃上支援事業は少しややこしいですが、物価支援事業はシンプルです。
令和6年度調剤報酬改定以降の物価高騰に対応できるように、薬局に対して日々の業務等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金として支給されます。
・1~5店舗の薬局:1薬局あたり85,000円
・6~19店舗の薬局:1薬局あたり75,000円
・20店舗以上の薬局:1薬局あたり50,000円

経費対象は決まっており、会議費や旅費、各種需用費などが含まれます。
基準額である厚生労働大臣が必要と認めた額がまだ決まっていませんが、今後、発表されると思います。
物価支援については、今から何か対応するというよりは、すでに払っている消耗品費や光熱費などを申請することになると思います。
賃上げについては3月中に対応が必要になるので、少し急がないといけませんね!
詳しくはこちら
・令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について:厚生労働省
・大阪府医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(病院以外)
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