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賃上げ支援の給付金事業を解説!
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賃上げ支援の給付金事業を解説!
R8年度6月1日より「調剤ベースアップ評価料」がスタートしますが、皆さんの薬局ではどのような対応をされるご予定ですか?
チェーン薬局の本部職やマネージャーの方、そして40歳以上の薬剤師や管理薬剤師まで評価料の対象外と言われています。
今回は、6月1日から始まるベースアップ対応の話ではなく、ベースアップ対応にも繋がる「賃上げ・物価上昇に対する支援事業」についてご紹介します。
こちらはVol.132でも取り上げましたが、今回はパターン別に分けて対応をご紹介します。
ただし、これは編集者が通知等を読んで解釈した内容になります。
様々な追加情報が発表されており、今後内容が変更されることがあります。
必ず、今回の事業について対応される方は、ご自身でもお読み頂き、皆さんの責任の元でご対応をお願い致します。
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原則のルール:R7年12月からベースアップした薬局
今回の給付金を受けるためには、原則、R7年12月~R8年5月までベースアップを行い
継続してR8年6月以降もベースアップを維持または拡大することが求められます。

R8年6月からでは遅いので、早くからベースアップをして欲しいとの思いがあるのでしょう。
ただ、報酬改定によるベースアップ評価料が入るのがR8年6月からなので、それまでの期間(R7年12月~R8年5月まで)のベースアップに対して給付金を支給するというのが、原則のルールになっています。
でも、この事業が発表されたのはR8年に入ってから
R7年12月からのベースアップが求められても、もう対応できない!
そういった薬局向けに別の対応方法が用意されています。
詳しくはこちら
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R8年4月から昇給を予定していた薬局
R8年4月から昇給を予定していた薬局もあるかと思います。
しかし、そのような薬局は今回の給付金を受けることができないのですが、救済方法が提示されています。

R7年12月~R8年3月までの4ヶ月間のベースアップ分を、一時金としてR8年3月中に支給することで、R7年12月~R8年3月にベースアップしたことにしてあげますよ!ということです。
そして、R8年4月と5月もベースアップをして、ベースアップ評価料が始まる6月以降も維持または拡大する。
ベースアップする必要があった過去4カ月分を一時金で払うことで、原則ルールと同じ状況にするということです。
これで4月からベースアップを予定していた薬局も給付金を受けれるでしょう。ということですね!
しかし、このような薬局もあると思います。
R7年4月に昇給したけど、R7年12月にもベースアップしないといけないの?
R7年12月以前に昇給した薬局
R7年度中に昇給した薬局は、R7年12月から更にベースアップしないといけないのか?
ベーズアップ自体は、各薬局ごとで決めることであり、したければしたら良いし、したくなければしなければよいことですが・・・
そうは言っても、各薬局がベーズアップしたことを一定レベルで評価しましょうというのが、今からご紹介する対応になります。

R7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回ってベーズアップを実施した場合は、原則のルールである「R7年12月~R8年5月までベースアップ」について、どうなるかというと
2%を超えていたら12月からベースアップしていることにします。そして2%を超えた部分について、給付金の対象にします。となります。
例えば、R7年4月に3.5%のベースアップを行った場合。
2%を超えているので、2つ目に紹介した過去分(R7年12月~R8年3月)の一時金の対応は必要なく、2%を超えた1.5%分に対して、本事業の給付金を充てることができます。
この2%は何かというと、R6年度診療報酬改定で求められたR7年度のベースアップ率になります。
診療報酬改定の医科分では、ベースアップ評価料がR6年度から始まっており、今回ご紹介した事業はその続きになっています。
よって薬局側からすると突然発表された給付金事業として捉えられ、対応もイレギュラーに感じると思います。
2つ目に紹介した対応方法は、ほぼ薬局のためのルールになっていると思います。
詳しくはこちら
・医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について
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