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「疑義解釈その2」のポイントをご紹介!
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薬剤師の“わ” お勧め書籍!
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「疑義解釈その2」のポイントをご紹介!
6月1日より始まる新たな施設基準の対応に向けて準備も進んでいると思います。
最近の話題は「ベースアップ評価料」ですが、それ以外にも準備が必要な加算要件があります。
薬剤師の“わ”のセミナーでも質問に上がっていた内容について、今回疑義解釈が出ていましたのでご紹介させて頂きます。
薬剤師の“わ”ニュースは音声データでも配信しています!
セルフメディケーション関連機器は何を選ぶ?
地域支援・医薬品供給対応体制加算(地薬体加算)の疑義解釈についてご紹介します。
地薬体加算の施設基準の「地域医療に関連する取組の実施」について、セルフメディケーション関連機器の設置が求められています。
皆さんの薬局では何を設置するか決めましたか?

体重計や体組成計など7種類の中から少なくとも3つの設置が求められています。
また、機器によっては医療機器の承認または認証が必要になります。

体重計と握力計は医療機器の承認(認証)は必要ありませんが、それ以外の機器には承認(認証)が必要になります。
Amazonなどで検索すると「管理医療機器 医療機器認証(承認)番号:●●●●」と記載されている機器があります。
機器によっては1製品で2つの機能を兼ね備えている機器もあります。
例えば、体重計と体組成計の機能を兼ね備えている機器では、1つの機器で2つ設置していることになります。
3つの機能を兼ね備えている機器であれば、1台設置で条件を満たすということです。
詳しくはこちら
・疑義解釈資料の送付について(その2):事務連絡 令和8年4月1日
6月1日から始まるかかりつけ薬剤師争奪戦
R8年度の改定でポイントとなる「かかりつけ薬剤師」
同意書ではなく、お薬手帳への記入という方法での運用がスタートします。

まず、原則としてお薬手帳への記入が必要になります。
「同意書の有無にかかわらず」とあることから、現在のかかりつけ薬剤師指導料のための同意書を取得していても、お薬手帳への記載が無ければ要件を満たさないということになります。
かかりつけ薬剤師についてはゼロベース(同意書は関係なし)となり、6月1日から患者さんの同意を得てお薬手帳に記載した順にかかりつけ薬剤師になれる??という考えもできなくはないですよね?
6月1日から「かかりつけ薬剤師」の争奪戦が起きますね!
では、一度かかりつけ薬剤師が決定すると変更はできないのか?
かかりつけ薬剤師の変更は可能です。
患者さんが、かかりつけ薬剤師の変更を希望された場合、変更の旨と日付を薬歴に記載することで良いとのことです。
今後、かかりつけ薬剤師がコロコロと変わっている手帳が現れそうですね
お薬手帳のコピー保管方法は?
かかりつけ薬剤師で大切になる「お薬手帳」の取り扱いについて
「患者又はその家族等から選択され、同意を取得した際は、当該患者の持つ手帳に必要事項及び薬剤師の氏名の近傍に「かかりつけ」の文字を記入し、これらが記載されたページのコピー等を当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴等にその旨を記載すること。」となっています。
お薬手帳のコピー等を保存するという手間が増えるのですが、どのような媒体で保存したら良いのか?
紙で保管しないといけないの?

結論として、スキャンデータ、写真などの電子データの保存でも良いということです。
最近はスマートフォンを活用した監査システムがあるので、それらを活用すると手間なくデータを保管することができます。
薬剤師の“わ”が開発に関わっている「OKUSURI-AI」では、調剤の記録をエビデンス撮影しますが、プラスでお薬手帳の写真も撮れば、かかりつけ薬剤師で求められるコピー等の保管にも対応できます。
電子版お薬手帳ではどのようにデータを保管するのか?
「例えば」で例が書かれていますが
薬局のスマートフォンでお薬手帳の画面を撮影したり、患者さんにスクショを薬局に送ってもらったりと
電子版なのに対応はアナログなんですね

驚きなのが電子版お薬手帳では、必ずしも「かかりつけ」の文字が必要ないことです。
「薬剤師の氏名の近傍に「かかりつけ」の文字を記入し」とあるのですが、システム改修などが必要になるだろうから記入できるようにしなくても良いとのこと
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