薬剤師の“わ”ニュース(12/22)Vol.122

今回のトピックはこちら

長期収載品の選定療養 差額の1/2以上へ

買い替え!次期顔認証付きカードリーダ

OTC類似薬…進むの?

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(12/15~12/21)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

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①長期収載品の選定療養 差額の1/2以上へ

選定療養の話の際に必ず出されるこのグラフ🤔

ジワジワ頑張ってきたけれど、やっぱり自己負担が増えるなら後発医薬品に変更するという患者さんが急激に増えたのは事実で

現在の価格差の1/4負担から割合を上げようとするのは当然ですよね

また、患者さんが後発医薬品に変更しなくても、自己負担が増える分、保険給付としては減るので、変更割合に変化が無くてもOK!

ということで、選定療養の自己負担割合が変わります。

では一体自己負担割合を今の1/4からいくらにするのか?🤔

「ヒルドイドソフト軟膏」を例に考えてみます。

ヒルドイドソフト軟膏25gの薬価は455円

ヒルドイドソフト軟膏の後発医薬品で最も薬価が高いのが【ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ケンエー」 】で140円

現行で、長期収載品を選択すると本来無料の患者さんの負担はどうなるか

特別の料金=(455円-140円)×1/4=78.8円/本

1本という処方は少ないでしょうから、3本や4本とすると、特別の料金は236円や315円となります。

どうですかね?

皆さんはこれくらいの負担額なら払いますか?
#薬剤師で先発希望の方が意外と多いですもんね!

特別の料金が価格差の「1/2」になったら?

特別の料金=(455円-140円)×1/2=157.5円/本と単純に2倍です。

ヒルドイドソフト軟膏が4本処方されたとすると、特別の料金は630円に!

3割負担の方だと

〔1,820円(4本)-630円(特別の料金)×3割+630円(特別の料金)=987円

選定療養前は357円だったのが987円なので、約3倍の支払いになります。

「差額の1/2」以上で検討となっているので、「3/4」や「1/1」の案もありますが、おそらく段階的に上げるでしょうから、毎回、毎回、患者さんに説明が必要ですね
#なんか「特別の料金」は薬局が儲けと思われているみたいですし

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第636回) 議事次第:個別事項について(その16)長期収載品の選定療養➁


②買い替え!次期顔認証付きカードリーダ

後発医薬品使用体制加算が下がりそうな次回改定で、それに代わり頑張らないといけないのが医療DX推進体制整備加算(医療DX加算)
#この加算も議論されていますね

顔認証付きカードリーダーについて、皆さんの薬局ではどこまで対応していますか?

目視確認モード「職員用ボタン」は対応されてますよね?

汎用カードリーダーを設置してスマートフォンのマイナ保険証に対応されていますよね?

なんか後から後から機能が追加になって大変ですが😅

なんと、現在の顔認証付きカードリーダーですが、保守期限が到来するそうです。
#買い替えがいるの?

令和8年3月末から順次保守期限が来るようで、買い替え?が必要になるようです。

以前にブログでも書きましたが、次期リーダーは外付けの汎用カードリーダーが不要のタイプのようですが…

現在、申請しているのが3社です🤔

現行タイプは5社から販売されていましたが、2社(キャノンとパナソニック)が残り、新たにリコージャパンが手を上げているようです。

3社が消えました😭
#皆さんが使っているメーカーは残っていますか?

次期リーダーの導入には補助金も出るようですが、これ定期的に買い替えがいるんですかね😅

詳しくはこちら
・第208回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料


③OTC類似薬…進むの?

進むの?進まないの?と思っていた「OTC類似薬」の議論

短い期間ではなかなか難しいよね~と個人的には思っていましたが、なんか進みそうですね🤔

自民党と日本維新の会が、77成分のOTC類似薬1,100品目で保険適用を続けつつ、処方箋を受けた患者に薬剤費の1/4の追加負担を求める内容に合意した。とのことで
#選定療養と似てますね

2026年度中の実施を目指すようです。

子どもや慢性疾患を抱える患者など、一定の患者さんには配慮しつつとありますが、進めるんですね~
#低所得者も配慮とありますが、生活保護受給者もですかね

今まで議論に上がっていた湿布薬やアレルギー薬、また前回のブログで書いた「栄養の保持を目的とする医薬品」などが対象になるようです。

すぐに大きな影響はないかもしれませんが、一度ルールができると、あとは選定療養のように「1/4」からドンドン自己負担を上げやすくなる。

そうなると、OTC類似薬の対象となる医薬品を比較的多く処方している整形外科や耳鼻科などの門前薬局は、処方箋が減る?可能性も考えられますよね🤔
#知らんけど

「選定療養」にOTC類似薬」と国民に自己負担を求める流れが急激に進んでいますね

詳しくはこちら
・自民・維新、「OTC類似薬」患者へ追加負担で合意 薬剤費の4分の1(日本経済新聞:2025年12月19日)


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薬剤師の“わ”ニュース(12/15)Vol.121

今回のトピックはこちら

エンシュアHの保険外し

生活保護受給者は“原則”紙のお薬手帳持参

一部改正の薬剤師消除申請手続き

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①エンシュアHの保険外し

ビタミン剤やシップ薬などは、以前から保険外しについて議論されており、シップ薬については1回の処方に基本9袋などの微妙な制限が設けられています。

今回、エンシュアHなどの「たん白アミノ酸製剤」が、ビタミン剤やシップ薬などのように保険外し?規制?の対象として議論されています。

例えばエンシュアHの効能・効果として

手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難で、経腸栄養剤を必要とする下記の患者の経管栄養補給に使用する。となっています。

特定の疾患に対してではなく、栄養補給に関して何らかの条件がある患者を対象としています。

今回、何が課題かというと

経口摂取が困難な方については、医薬品として経管栄養補給が認められている製品が必要になりますが、普通の食事と同じように経口投与されている場合は、これらの製品が本当に必要なのか?ということです。

患者さんによっては、食事は摂れるけどカロリーや栄養が足りないのでエンシュアHを飲まれている方もおられます。

このような事例に関して問題視されています。

でも、食事を十分に食べれないから処方されているのに、処方が難しくなったらどうしたらよいのか?となりますよね🤔

結論、市販の商品を購入してください!ということです。

市販でもカロリーやたんぱく質、脂質が見劣りしない商品がありますよねってことです。

経口摂取できるということは、食事の延長での栄養補給であり、その部分について医療保険を使用するのはどうなのか、ということです。

どのような規制が入るのかは分かりませんが、シップ薬のように使用目的の追加、例えば「経口摂取が困難なため」とか、「経管栄養補給で使用」など記載が求められるのかもしれません。

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第635回) 議事次第:2.個別事項について(その15)医薬品その他


②生活保護受給者は“原則”紙のお薬手帳持参

いつの時代の話ですか?と思ったのですが

厚生労働省に「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」という会があるらしく

そこで生活保護分野において医薬品の適正使用に関して様々な取り組みが進められています。

令和元年の際に「お薬手帳」を1冊に限定して持参することが上げられています。

その頃の調査では薬局の48.1%で電子お薬手帳が導入されていましたが、まだまだ紙のお薬手帳が主流でした。

そして令和7年12月11月に議論されたのが、「受診時と薬局利用時のお薬手帳の持参」ということです。

紙のお薬手帳が必要ないと言っているのではないですが、まだアナログのお薬手帳で管理することを掲げ「原則持参」と言っているんだなと思いました😅

一瞬、記事の発行日を確認しました😅

頻回受診、重複投与、服薬管理と言うなら、マイナンバーカード(マイナ保険証)で管理したら良いと思うのですが、未だに紙のお薬手帳を持参することを勧めて、しかも「原則持参」となっています。

医療扶助だけではなく、医療DX関連のシステム導入に係る費用負担の問題でなかなか難しいようですが、未だに生活保護受給者の方に、紙のお薬手帳持参を勧めて、それが「原則持参」レベルなことにびっくりしました!

詳しくはこちら
医療扶助・健康管理支援等に関する検討会


③一部改正の薬剤師消除申請手続き

あまり対応することは無いでしょうし、逆に薬剤師ではない方が対象になることがある薬剤師消除申請手続きについて

今回、薬剤師法施行例の一部を改正する政令が施行されましたのでご紹介します。

ご存じのように

薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者の方は、薬剤師名簿の登録抹消手続きを行う必要があります。

また、死亡し、又は失踪の宣告を受けた日の翌日から30日以内に申請する必要があります。

届出義務者なので薬剤師に関係なく、戸籍法上の届出義務者に上記の申請が求められます。

今までは、申請書類等を住所地の保健所へ提出となっていましたが、それが電子申請できるようになったようです。
#あまり使用するものではないので実感がないですね

「まいなポータルぴったりサービス」というシステムを使用するようです。
#色んなサービスシステムがあるんですね

この「まいなポータルぴったりサービス」にアクセスし、薬剤師の死亡又は失踪時に行う登録消除の申請に必要な事項を入力し送信すること。となっています。

そして、「まいなポータルぴったりサービス」による登録消除の申請を行った場合には、申請者は、申請書及び添付書類を厚生労働省に直接郵送すること。とあるのですが・・・

結局、紙の申請書を厚生労働省に郵送するんですね😅

そういう手間を省くためのサービスではないの?

詳しくはこちら
・薬剤師法施行令の一部を改正する政令の公布及び施行について:一般社団法人 日本病院薬剤師会(令和7年12月11日)


④ 新サービスのご紹介

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