薬剤師の“わ”ニュース(2/25)Vol.79

今回のトピックはこちら

①医療DX加算の変更点は?

施設基準の項目

③医療DX加算の経過措置

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(2/17~2/24)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

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令和7年4月1日よりスタートする見直しが行われた「医療DX推進体制整備加算等(以下、医療DX加算」について

変更点をご紹介します!

これを読めば、医療DX加算についてすべて把握できる…はず…😅
#あくまで自己責任でお願いします

詳しくはこちら
・医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて (令和7年2月20日 保医発0220第8号)

・中央社会保険医療協議会 総会(第603回) 議事次第

①医療DX加算の変更点は?

◆利用率&加算点数の変更

加算1:7点(30%)→10点(45%)
加算2:6点(20%)→ 8点(30%)
加算3:4点(10%)→ 6点(15%)

加算点数がアップしますが、その分、利用率もアップします。

オンライン資格確認件数ベーズによる算定が終了し、レセプト件数ベースだけになり厳しくなったのに、さらに利用率も上昇します🤔

◆電子処方箋管理サービスの登録

4月1日より、全てにの調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスへの登録すること必要になります。

電子処方箋管理サービスについては、「薬剤師の“わ”ニュース Vol.77」をチェック!

しかし、電子処方箋管理サービスに一度登録すると、処方内容の変更があった際にレセプトと同じように取り下げの対応が必要になります。
#結構めんどくさいです

「速やかな登録」とありますが、どの程度なのでしょうか?

◆利用率の実績検討月

4月より医療DX加算を算定する場合、算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用います。

45%以上であれば、医療DX加算1の10点を算定できます。

以前は、「3か月間の最も高い率」を用いることができましたが、基本は、3月前の利用率を用います。

ただ、3月前の利用率に代えて、その前月(4月前)又は前々月(5月前)のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。となっていますので

結論としては、前回を同じように3か月間の幅があります。


②施設基準の項目

原則、届出直し・辞退届出は不要です!

令和7年3月31日時点で、医療DX推進体制整備加算を算定している薬局は、加算点数が上がったり、点数が算定できなくなっても、届出直し・辞退届出は不要です。

上図、施設基準について変更点やポイントをお伝えします。

「4」について

保険薬局では、電子処方箋を導入していることが基本条件となります。

病院、クリニックでは、電子処方箋未導入に対する点数(減算)が設けられていますが薬局はありません!
#なんで!

よって、電子処方箋未導入でDX加算を辞退する場合は、辞退届が必要になります。

「5」について

電子処方箋により調剤する体制だけではなく、調剤結果を登録することが求められます。

今までは電子処方箋を受ける体制だけでしたが、今後は調剤結果の登録という作業が1つ増えることになります。

国が電子処方箋管理サービスの登録データを把握しているので、しっかりと対応していく必要がります。

また、電子処方箋を受ける体制ですが、ただ単に薬局が電子処方箋を受けれる体制を取っているだけではダメです。

「厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検が完了した医療機関・薬局を「電子処方箋導入済み」として取り扱う」とあります。
#すでに対応していますよね
#詳しくは、「薬剤師の“わ”ニュースVol.70」をチェック

「7」について

医療DX推進の体制に関する事項等について、薬局内の掲示とウェブサイトへの掲載が必要になります。

基準を満たしていれば、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要なし

「利用率(3月前+3月前の前月又は前々月)」と「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制」

上記2点については、施設基準として設けられていますが、届出は必要ありません。

利用率については、ポータルサイトを通じて請求先の支払基金から利用率が届くので、把握できているという事です。


③医療DX加算の経過措置

医療DX加算に関係する経過措置についてまとめています!

R7年3月31日まで:サイバーセキュリティ対策チェックリスト

薬局(と医療機関)では、令和6年度中に全ての項目で「はい」にチェックが付くよう取り組む必要があります!

詳しくは「薬剤師の“わ” Vol.75」をチェック!

R7年5月31日まで:医療DX推進の体制に関する事項等についてのウェブサイトへの掲載

R7年9月30日まで:医療DX推進の体制に関する事項等についての薬局内掲示

R7年9月30日まで:国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制

これはよくわからないのですが、10月1日以降、何かが示されるのでしょうか?

9月30日までは「基準を満たしているものとみなす。」となっています。


④ 新サービスのご紹介

あと1日だけ働いて稼ぎたい」、「勉強ができる薬局で働きたい」など、様々な理由で、あと少しだけ働きたいと考えている薬剤師さんは多いと思います。

しかし、希望するような条件で働ける薬局の求人はなかなか見つかりません😅

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薬剤師の“わ”のブログの「シェアワーク」のページに、薬剤師とマッチングしたい薬局(企業)の情報と働きたい薬剤師の情報が掲載されてます。

働きたい薬局が見つかればお繋ぎします。

ご質問等は、薬剤師の“わ”公式LINEにお願いします😃

薬剤師の“わ”ニュース(2/17)Vol.78

今回のトピックはこちら

零売を規制する薬機法改正

2025年度 個別指導の対象薬局は?

特定オンライン診療受診施設を知っていますか?

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(2/10~2/16)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

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薬剤師の“わ”を応援して下さる企業や団体様のお力添えにより、毎回のセミナー運営やその他の活動が行えています!



零売を規制する薬機法改正

零売について、薬機法の改正案が出されてSNSでも沢山取り上げられていますが

改めて、今回の改正案の内容について触れたいと思います🤔

今回の零売規制について、「薬局医薬品の販売に従事する者等」の部分で明記されています。

薬局医薬品とは、薬機法第四条第五項第二号に「薬局医薬品 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)をいう。」と記載されています。
#医療用医薬品のことですかね?

今回のポイント1つめは「処方箋の交付」です。

現行(改正前)では、「薬局医薬品を使用しようとする者以外の者」への販売に対して、制度が設けられていましたが

改定案では、「処方箋の交付を受けた者以外の者」と、処方箋の交付を前提としています。

ポイントの2つめは、「厚生労働大臣が指定する医薬品」です。

厚生労働大臣が、処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品を指定するということです。

まとめると、薬局医薬品は

・処方箋の交付が必要
#受診が前提

・厚生労働大臣が処方箋の交付が必要な医薬品を指定
#シナールは処方箋が必要!と指定されたら、零売対象に医薬品ではなくなります

ただ、零売については、薬機法第四十九条(処方箋医薬品の販売)が一番影響していると思うのですが…
#第四十九条第一項 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

医薬品の販売制度に関する検討会で「処方箋医薬品」を別の名称に変更するみたいな案もあったので、「処方箋医薬品」という区分がなくなり、全て医療用医薬品という区分になるのかな?

そして、医療用医薬品=薬局医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品)となるのでしょうか?🤔

詳しくはこちら
・第217回国会(令和7年常会)提出法律案/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案/法律案要綱 P122

・「医薬品の販売制度に関する検討会」の「とりまとめ」 を公表します


2025年度 個別指導の対象薬局は?

「2025年度の個別指導の対象医療機関について」が発出されました。

健康保険法第73条の規定に基づき、保険医療機関は厚生労働大臣(現実は、都道府県厚生局)の指導を受けなければなりません。

個別指導の対象となるのは
①診療報酬請求等に関する情報提供があった薬局
②個別指導を実施したが改善が見られない薬局
③集団的個別指導を受けた薬局のうち、翌年度の実績においても、なお高点数(上位4%)薬局に該当する薬局

多くの場合は、③で個別指導の対象になると思います

集団的個別指導を受けた薬局の上位(8%)より概ね半数以上(上位4%)である薬局が個別指導の対象となります!

しかし、2025年は、2019年にコロナウイルスの影響で個別指導が実施されなかったことを受けてのルールになっています。

本来であれば

2023年度に集団的個別指導を受ける(上位8%)

2024年度もなお高点数薬局(上位4%)

2025年度は個別指導の対象

上記の流れが一般的ですが、2025年度は

2023年度に集団的個別指導を受ける(上位8%)

2024年度もなお高点数薬局(上位4%)

2019年度に高点数(上位8%)だった

2025年は個別指導の対象

詳細は、原文を見て頂きたいのですが

皆さんの薬局はいかがですか?

詳しくはこちら
・高知保険医協会ホームページ/2025年度個別指導(高点数)の対象基準

・令和3年度 集団的個別指導(薬局)/厚生労働省


③特定オンライン診療受診施設を知っていますか?

特定オンライン診療受診施設」をご存じでしょうか?

今回の通常国会で、医療法改正案として提出されるそうですが

今、オンライン診療、オンライン服薬指導が広まっています。

オンライン診療について、現在は、特定の施設で多くの人を対象にオンライン診療を受けさせることができません。

個人が、家や職場でオンライン診療を受けることはできますが、「オンライン診療を受ける場所を提供する」ことはできません。

それが今回、医療法の改正案として「特定オンライン診療受診施設」という規定を創るようです。

上図にあるように、特定オンライン診療受診施設として認められると、郵便局や駅ナカなどでオンライン診療を提供する場を設けることができるようです🤔

ということは、薬局でも…
#何かの会で薬局にはくぎ刺されてたけど

薬局内は無理でも、隣のテナントが空いてたらそこに設置することは可能なのでは??

Amazonや楽天なども「オンライン診療が受けれるスペース」などを設置しそうですね😆

詳しくはこちら
・令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議資料/説明資料ー医政局


④ 新サービスのご紹介

あと1日だけ働いて稼ぎたい」、「勉強ができる薬局で働きたい」など、様々な理由で、あと少しだけ働きたいと考えている薬剤師さんは多いと思います。

しかし、希望するような条件で働ける薬局の求人はなかなか見つかりません😅

そこで、「もっと働きたい薬剤師」と「働ける薬局」のマッチングをサポートするために「シェアワーク」というサービスを始めました!

こんな薬剤師の方におススメです!

 ・独立を目指していて、他の薬局で勉強したい方
 ・病院で働いていて、保険薬局でも働いて収入を増やしたい方
 ・パートタイム勤務で、あと1日多く働きたい方
 ・(副業可の会社で)MRとして働いて、将来のために薬局業務を経験したい方
 ・大学教員で、臨床経験を学ぶために保険薬局を探しておられる方

薬剤師の“わ”のブログの「シェアワーク」のページに、薬剤師とマッチングしたい薬局(企業)の情報と働きたい薬剤師の情報が掲載されてます。

働きたい薬局が見つかればお繋ぎします。

ご質問等は、薬剤師の“わ”公式LINEにお願いします😃