薬剤師の“わ”ニュース(7/7)Vol.98

今回のトピックはこちら

①8月1日から健康保険証の有効期限切れ始まる

健康保険証が無くても保険給付対応を行う?

③補足:マイナ保険証の有効期限切れはどう対応する?

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(6/30~7/6)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

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8月1日から健康保険証の有効期限切れ始まる

一部の例外を除き、多くの自治体では国民健康保険証の有効期限は毎年7月31日で統一されています!

これにより8月1日以降、各医療機関や薬局では少し手間のかかる対応が求められます🤔

ご存じのように従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。

よって、8月1日以降、多くの自治体で従来の健康保険証の有効期限が切れますが、マイナ保険証に移行するため、新しい健康保険証は届きません。

健康保険証の切り替えに伴って通知される「資格情報のお知らせ」は届きますが、これ単体では保険診療を受けることはできません。

しかし、8月1日以降は手元に「有効期限切れの健康保険証」か「資格情報のお知らせ」しかないために、これらを持参して医療機関や薬局に来られる患者さんがおられると思います。
#それでなくても、有効期限切れの健康保険証を持って来られますよね

このような場合の対応として、今回、厚生労働大臣が説明されています。

薬局の対応で混乱が発生しないように、以下で対応方法についてお伝えします!

詳しくはこちら
・有効期限切れ保険証で資格確認可能 厚労大臣「医療現場で柔軟に対応できるように示した」

・健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(周知)


②健康保険証が無くても保険給付対応を行う?

今までも有効期限切れの健康保険証を持参される患者さんはいましたが😅

薬局:「新しい健康保険証は届いてなかったですか?」と聞くと

患者:「届いてた!」という話になり

薬局:「次回は新しい健康保険証を持ってきてくださいね」という会話があった…かもしれませんが😅
#毎回正しい保険情報を確認しましょう!

今回もそれと似たような対応になります。

基本的に受給資格の確認は、以下の2つの方法で行います。

①マイナンバーカードで電子資格確認を受ける
②資格確認書、または有効期限内の発行済み健康保険証の提示

①が対応できない場合は、以下の方法で資格確認を行います。

・マイナンバーカード+「資格情報のお知らせ」
・マイナンバーカード+マイナポータルの資格情報画面

しかし今回、(今までのルールでは)保険診療を受けることができない、以下2つの状況の患者に対して、どのように対応するのかがポイントです。

❶有効期限が切れた健康保険証を持参
❷「資格情報のお知らせ」のみを持参

上記❶❷を持参した患者の資格を被保険者番号等により、オンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどして確認することは、暫定的な対応として差し支えないと書かれています。

こうした移行期の対応として、患者に10割の負担を求めるのではなく、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこと!

つまり、オンライン資格確認システムを用いて負担割合を確認して、保険証を持っていないからといって自費(10割)にするのではなく、一定の負担割合で対応してね!ということです。
#すごいアナログな対応
#現場任せ
#負担割合など変わっていてもおかまいなし
#最終的には返戻が返ってきて、医療機関の手間が増えるだけ

ただし、移行期における暫定的な対応ということなので、令和8年3月末までとなっています。
#最後に切り替わる自治体の健康保険証の有効期限が令和7年12月1日なので

こうなること分かってたんだから、もっと前から対応できたでしょ?と思うのでは、私だけでしょうか…


③補足:マイナ保険証の有効期限切れはどう対応する?

補足として

マイナンバーカードは持っているけど、マイナ保険証の有効期限が切れている場合もあります。

25年度は、有効期限が切れるマイナ保険証が2,800万件もあるようです。
#ちゃんと更新しましょうね!

マイナ保険証の電子証明書の有効期限について、有効期限切れから3カ月の間は引き続き資格確認ができます。

では、3カ月を過ぎてしまったら?

再診:過去に受診した際の資格情報の口頭確認
初診:資格申立書を記載

上記の対応で保険診療を受けられるとしております。と厚生労働大臣が発言しています。

また、資格確認書が電子証明書の有効期限を3カ月経過する前に送付されるようです。

アナログからデジタルに変わっても、更新がアナログなのが問題だと思うけどな~😅


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薬剤師の“わ”ニュース(6/30)Vol.97

今回のトピックはこちら

薬剤師の偏在解消!次回診療報酬にも影響?

3薬科大学、在籍学生数を減らす

特許侵害で217億円賠償命令

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(6/23~6/29)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

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薬剤師の偏在解消!次回診療報酬にも影響?

医師の地域偏在についてよく議論されていますが
#「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」が2026年度から本格実施を予定

薬剤師の地域偏在と業態偏在についても話し合われています。

医療機関・薬局に従事する薬剤師の総数は増加しています🤔

病院で勤務する薬剤師の数はあまり増えていませんが、薬局の薬剤師は右肩上がりで増えており、医療機関・薬局に働く薬剤師の75%を占めているようです。

色々とデータが示されていますが、結論

・病院薬剤師が少ない

・薬局薬剤師の特に都市部の薬剤師が多い

というこの2点を言いたい資料となっています。

薬剤師国家試験の合格者数が今の推移で今後も続くと、薬剤師は過剰になるとのことで、にも関わらず起きている薬剤師の偏在をどのように解消していくのか?

どこで働くかは本人の自由なので、それについて「なぜ、偏在が起きてるんだ!」と言われても、色々な職種で同じだと思いますが

もし、偏在を是正したいなら、意図的に手を加えないといけないと思います。

薬剤師の偏在解消については、第8時医療計画というものに示されています。
#意図的に手を加えるということです

病院薬剤師の確保については、「地域医療介護総合確保基金」というものを活用して

奨学金などの返済義務を免除したり、薬剤師が不足している地域に薬剤師を派遣するための費用として活用したりするようです。
#根本解決ではない気がしますが

次回の診療報酬改定について

薬剤師の本業である「訪問薬剤管理指導」については、第8次医療計画に示されている指針に基づいて評価が盛り込まれると思います。
#麻薬調剤、無菌製剤、小児在宅、24時間対応など

それ以外に、薬剤師の地域と業態の偏在に関して、何か盛り込まれそうな雰囲気がありますね…

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第610回):総-4医療提供体制等について


②3薬科大学、在籍学生数を減らす

入学者の募集を停止したり、定員充足率が低迷したりと、薬学部・薬科大学の入学者数の減少が色々な所に影響を及ぼしています。

2023年文部科学省の調査では、私立の薬学部全体の充足率は86%と過去最低水準と発表されています。

そんな中、令和8年度から収容定員(在籍できる学生の上限数)を変更する大学があります。

・東北医科薬科大学薬学部薬学科 300人→280人

・城西大学薬学部薬学科:250人→200人

・徳島文理大学薬学部薬学科:150人→90人

収容定員を減らすのは、学生が減ったことだけが理由ではないですが

この3大学の「定員充足率」は

・東北医科薬科大学(6年制):100.7% 

・城西大学(6年制):69.2%

・徳島文理大学薬学部薬学科:30.0%

と、東北医科薬科大学が低い充足率となっています🤔

一方で、2028年4月開学を目指して準備が進められている琉球大学!

人口10万人あたりの薬剤師数がここ数年は最下位のようです(東京は235.7人、大阪は221.5人)

薬学部がある都道府県は薬剤師が多い傾向にはあります。

薬学部が無ければ他の県に出て行ってしまうので、薬剤師として戻ってくる人は少ないかもしれませんが、それだけでは無いと思います。
#みんな都会に住みたいんですよ

入学者の募集を停止したり、収容定員を減少させたり、共学に変更したり、はたまた薬学部を新たに開学させたり、今後どのように状況が変化していくのでしょうか

詳しくはこちら
・令和8年度からの私立大学等の収容定員の変更に係る学則変更予定一覧:文部科学省

・令和6年度県内国公立大学薬学部設置支援事業報告書:沖縄県HP


③特許侵害で217億円賠償命令

「レミッチ」について、先発医薬品メーカーの東レが特許侵害で沢井製薬と扶桑薬品工業を訴えている裁判(知財高裁)で、2社合わせて217億円の支払いが命じられました😆

沢井製薬の2025年3月決算で営業利益が40億円なので、142億円(沢井製薬分)は厳しいですよね😅

これが今後の医薬品供給に影響しなければよいですが…

ご存じのように、医薬品の特許は大きく4つに分けられます。

後発医薬品が発売されても適用が同じではないのは、「用途特許」が切れていないためです。

「レミッチ」で今回特許侵害と訴えているのが「用途特許」です。

「特許」の存続期間は原則、出願から20年です。

ですが、医薬品では最長5年の延長が認められています。

2017年2月に沢井製薬(と扶桑薬品工業)が厚生労働省に承認申請した時点では、東レは特許の延長を申請していなかったようです。

その後、2017年6月に東レは「ナルフラフィン」の用途特許に関して特許庁に延長出願を申請したということです。
#え!後出しじゃんけん?

その後、沢井製薬と扶桑薬品工業は厚労省から製造販売の承認を受けて18年6月に販売を開始しました。
#18年までに色々と対応できる時間あったんじゃないの?

後発医薬品の承認申請については、厚生労働省が先発医薬品メーカーに意見を聞きながら色々と調整するようですが、「特許に関しては専門外!」ということで色々と難しいようです😅
#そこ投げ出されたら、大変ですよね

後発医薬品メーカーも訴訟のリスクを理解しているでしょうから、色々と調べて根回しして申請していると思いますが、それでもこういうことが起きるんですね。

まだ決定ではなく、沢井製薬と扶桑薬品工業は最高裁に上告するようですが、どうなるのでしょうか


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