薬剤師の“わ”ニュース(1/6)Vol.72

今回のトピックはこちら

①R7年1月15日期限!医療従事者届出

R7年1月10日期限!連携強化加算の届出直し

③R7年1月10日期限!医療措置協定の運用・実施状況等報告

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(12/30~1/5)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

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薬剤師の“わ”を応援して下さる企業や団体様のお力添えにより、毎回のセミナー運営やその他の活動が行えています!



新年明けましておめでとうございます🎍

今年も独断と偏見でピックアップした薬剤師の皆さんに役立つ情報を発信していきます!

お仕事が忙しくて情報をキャッチできない方、産休や育休中で現場から少し離れている方、または将来の未来を担う薬学生の方にも、ぜひ読んでいただきたいので

周りでそのような方がおられたら、ぜひ「薬剤師の“わ”ニュース」をご紹介をお願いします!
#現役の薬剤師さんは読んでね!

2025年もよろしくお願い致します🙇🏻

①R7年1月15日期限!医療従事者届出

皆さん!

2年に1度のあの年がやってきました😅

「医療従事者による2年に1度の届出」です

薬剤師の方は薬剤師法に基づき、2年毎に届出を行うことが義務付けられています。
#医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方も

締め切りは、令和7年1月15日(水)になっています。

令和4年度より、医療従事者届出はオンラインでも届出が可能になっています!
#医療従事者届出システムを初めて利用される場合は、利用申請が必要になります。
#色々な申請がオンラインシステムに移行して便利になりますね

従来通り、紙による届出も可能です。

また、現在お勤めでない方は、紙による届出のみになります。

薬局や病院にお勤めの方は、各施設でまとめて報告されることが多いと思いますが、制度は知っておきましょう!

詳しくはこちら
・医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について


②R7年1月10日期限!連携強化加算の届出直し

連携強化加算の経過措置がR6年12月末日で終了しました!

令和7年1月1日以降も引き続き連携強化加算を算定する場合(施設基準の要件を満たしている場合)は届出直しが必要になります😆
#期限はR7年1月10日です

連携強化加算の要件の内、「1 第二種協定指定医療機関の指定を受けている。」と「2 新型インフルエンザ等感染症等の発生時における体制の整備について」については

経過措置により、令和6年12月31日までは基準を満たすものとみなされていました。

よって、令和7年1月1日以降も連携強化加算を算定するためには、届出の出し直しが必要になるという事です。
#すでに届出を出されていると思いますが

また、施設基準の要件を満たしていない場合は、辞退届を提出することとなっています。
#期限はR7年1月6日です

詳しくはこちら
・令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(厚生労働省保険局医療課)

・令和6年12月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について(近畿厚生局HP)


③R7年1月10日期限!医療措置協定の運用・実施状況等報告

連携強化加算についてもう1つ

②でみなしとなっていた「第二種協定指定医療機関の指定」について、連携強化加算を算定するためには、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定を受ける必要があります。

この協定締結医療機関については、平時においては、年1回、協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等を電磁的方法(G-MIS)による報告することとなっています。

一覧

上図:大阪府ホームページより

ただし、第二種協定指定医療機関は報告が努力義務となっているようです。
#報告義務違反に対する罰則は規定されていません

報告の終了は令和7年1月10日となっています。

詳しくはこちら
・協定締結医療機関における医療措置協定の運営・実施状況等の報告について

・G-MISログインページ


④ 新サービスのご紹介

あと1日だけ働いて稼ぎたい」、「勉強ができる薬局で働きたい」など、様々な理由で、あと少しだけ働きたいと考えている薬剤師さんは多いと思います。

しかし、希望するような条件で働ける薬局の求人はなかなか見つかりません😅

そこで、「もっと働きたい薬剤師」と「働ける薬局」のマッチングをサポートするために「シェアワーク」というサービスを始めました!

こんな薬剤師の方におススメです!

 ・独立を目指していて、他の薬局で勉強したい方
 ・病院で働いていて、保険薬局でも働いて収入を増やしたい方
 ・パートタイム勤務で、あと1日多く働きたい方
 ・(副業可の会社で)MRとして働いて、将来のために薬局業務を経験したい方
 ・大学教員で、臨床経験を学ぶために保険薬局を探しておられる方

薬剤師の“わ”のブログの「シェアワーク」のページに、薬剤師とマッチングしたい薬局(企業)の情報と働きたい薬剤師の情報が掲載されてます。

働きたい薬局が見つかればお繋ぎします。

ご質問等は、薬剤師の“わ”公式LINEにお願いします😃

薬剤師の“わ”ニュース(12/30)Vol.71

今回のトピックはこちら

全国で一包化の外部委託解禁?大阪市の事業はどうなった?

零売「やむを得ない場合」を定めて法改正へ

③選定療養の説明5点→10点へ

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(12/23~12/29)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

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薬剤師の“わ”を応援して下さる企業や団体様のお力添えにより、毎回のセミナー運営やその他の活動が行えています!



①全国で一包化の外部委託解禁?大阪市の事業はどうなった?

日経新聞で「薬の調剤、外部委託解禁」の記事が出ていましたが

これって大阪市で行われている「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業」のこと?と思いましたが、何か違うようですね😅

厚生労働省による医薬品の制度見直し案の1つのようで、まだ詳細は出ていませんが、今後発表されると思います。

上図、薬機法等制度改正に関するとりまとめ(案)より

新聞記事では、2025年以降の実施をめざすと書かれていました。
#2025年の通常国会で法改正かな

少し私が追えていないのですが、大阪市の調剤の外部委託事業はどうなったのでしょうか?

大阪市での取り組み実績を踏まえてとありますが…
#しっかりと結果が出たんですかね

今回の外部委託の内容としては、処方箋を受け取った薬局が一包化機器を導入している別の薬局に一包化を依頼。

一包化ができたら、その薬を処方箋を受け取った薬局に戻すか、そのまま患者さん宅に送ることも想定しているとのこと。
#鑑査は処方箋を受け取った薬局が画像で行うようです

なんか突然話が進んだ感がありますが、大阪市の調剤の外部委託の話はどうなったのでしょうか??
#何かの力が働いたのかな?

チェーン薬局内で外部委託という名のグループ内委託程度しか進まないと思いますけどね~
#薬局の収益が下がってるのに、調剤料を別の薬局に渡しますかねw

詳しくはこちら
・薬の調剤、外部委託解禁(日本経済新聞:2024年12月26日)

・令和6年度第10回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 資料


②零売「やむを得ない場合」を定めて法改正へ

①と同じく厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会でとりまとめられた薬機法等の制度改正案に「零売薬局」に関する記載もありました。

以前に、薬剤師の“わ”ニュースで取り上げましたが(零売薬局が出来なくなる?)、改めてまとめたいと思います。

キーワードは「やむを得ない場合」です。

やむを得ない場合として、2つ示されています。

やむを得ない場合①

医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合であって、一般用医薬品で代用できない場合(原文まま)

零売できる医薬品として、日頃より医師に処方されている医薬品であることが求められています。

やむを得ない場合②

社会情勢の影響による物流の停滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増等により保健衛生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を適切に販売することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合(原文まま)

地震やパンデミックなどにより、医薬品の提供体制に問題が生じた際の内容だと思います。

緊急時は処方箋など出せない事もあるので、あくまでも緊急時の対応としての内容ですね🤔

今回は「処方箋なしでの医療用医薬品の販売を薬局営業の主たる目的として掲げるいわゆる零売薬局」と零売専門の薬局に対応した改正なので、やむを得ない場合①が本命の内容ですね

「やむを得ない場合」が2つに限定されましたが、それでも当然やむを得ない場合が起きることもあるでしょう。

その際は、

①原則としてかかりつけ薬局または当該患者の状況を把握している薬局が対応する

②数量は必要最小限度

③販売する際には当該患者の薬歴の確認や販売状況等の記録が必要

と書かれています。

前回の検討会のまとめでは、「受診している医療機関に情報提供すること」の記載があったのですが、今回の案では記載がありませんでした。
#最終的には入るんですかね?

薬機法の改正案が2025年の通常国会に提出されるので、それ以降どのようになるのでしょうか?

詳しくはこちら
・令和6年度第10回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 資料


③選定療養の説明5点→10点へ

令和7年度予算における診療報酬上の対応として「特定薬剤管理指導加算3ロ」の点数が5点→10点にアップします!

「特定薬剤管理指導加算3」は調剤報酬では少し特殊で、イとロでは全く別内容の点数になっています。

「特定薬剤管理指導加算3ロ」で皆さんご存知なのが「選定療養」に対する説明です。
#イはRMPに関係する点数です

「特定薬剤管理指導加算3ロ」は他に、医薬品の供給不安により、前回の銘柄から別の銘柄の医薬品へ変更した場合の説明に対しても算定できる点数です。

選定療養の説明で約9割の薬局が負担感を訴えていることと、医薬品の出荷状況では合計19%の品目で限定出荷・供給停止となっていることから

これらに対する薬剤師の取り組みに対しての評価で、今回点数がアップしたようですが…

個人的には、毎年の薬価改定を何とかして欲しいですね

何のデータもないですが

うまい棒よりも安い薬を作るくらいなら、製造を止めてコストカットした方が良いとメーカーも考えませんか?

その結果、製造中止になったり、コストをかけてまで増産なんてしなくなりますよね😅

そして、医薬品の流通が悪くなる…

その流通不安に対して取り組んでることに点数を付けて頂けることも嬉しいですが、もっと根本的な部分を改善して頂けないでしょうか~
#お偉い先生方…

詳しくはこちら
・中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定について


④ 新サービスのご紹介

あと1日だけ働いて稼ぎたい」、「勉強ができる薬局で働きたい」など、様々な理由で、あと少しだけ働きたいと考えている薬剤師さんは多いと思います。

しかし、希望するような条件で働ける薬局の求人はなかなか見つかりません😅

そこで、「もっと働きたい薬剤師」と「働ける薬局」のマッチングをサポートするために「シェアワーク」というサービスを始めました!

こんな薬剤師の方におススメです!

 ・独立を目指していて、他の薬局で勉強したい方
 ・病院で働いていて、保険薬局でも働いて収入を増やしたい方
 ・パートタイム勤務で、あと1日多く働きたい方
 ・(副業可の会社で)MRとして働いて、将来のために薬局業務を経験したい方
 ・大学教員で、臨床経験を学ぶために保険薬局を探しておられる方

薬剤師の“わ”のブログの「シェアワーク」のページに、薬剤師とマッチングしたい薬局(企業)の情報と働きたい薬剤師の情報が掲載されてます。

働きたい薬局が見つかればお繋ぎします。

ご質問等は、薬剤師の“わ”公式LINEにお願いします😃