薬剤師の“わ”ニュース(9/2)Vol.54

今回のトピックはこちら

① 厚労省 2025年度予算概算要求34兆円

マイナ保険証の利用率が低い薬局に厚生局が事情確認

③ レキサルティに新効能追加

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(8/26~9/1)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

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厚労省 2025年度予算概算要求34兆円

厚生労働省より、2025年度の予算概要要求が発表されました。

過去最大の34兆円とのことです😵
#規模が良く分からん

医療・介護のDX関連予算が前年に比べて大きく増加しており、電子処方箋の普及や医療・介護に関する情報を全国で共有するシステムの構築などあります。

薬局に関係のある事業について、一部をご紹介したいと思います。

医薬品の安定供給のための事業のようです。医薬品の供給情報が共有されることに意味が無いとはいいませんが・・・

薬が入ってこなかったら意味なくないですかね?

また、医薬品の安定供給のために、卸や医療機関の在庫の偏在等を把握するシステムを作るようです。

これは以前にブログで書いた、厚生労働省が2027年に運用を開始しようとしている医薬品の在庫状況が把握できるシステムでしょうか

医薬品の安定供給は大事なんですが、今、何とかして欲しい・・・😭

他にはこんな事業もあります。

今現在、調剤報酬改定に係る施設基準の届出は、厚生局の窓口に直接提出したり、郵送していると思います。

そのために、当月から新基準で算定するために、当月の最初の開庁日に厚生局の窓口に届出をしていましたが

電子化されれば、今後はその手間も無くなるかもしれません🤔

また、国が積極的に進めていきたい「電子処方箋」についても、予算が割り振られています。

マイナ保険証と合わせて、DX化を進めるためには電子処方箋の普及が必要不可欠です。

それ以外にも、色々な事業が発表されていますので、一度ご確認頂ければと思います。

詳しくはこちら
・令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係

・ 製薬会社から薬局まで、国が取り引きを把握(薬剤師の“わ”ニュース(7/22)Vol.48)



② マイナ保険証の利用率が低い薬局に厚生局が事情確認

マイナ保険証の利用率が上がりません🤣

2024年12月2日(月)に現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

残り3ヶ月しかないのですが、7月時点で11.13%と非常に低い状況です。

そんな状況を受けて、恐ろしことが決定しました😩

マイナ保険証の利用実績が著しく低い薬局に対して、地方厚生局が個別に事情などの聞き取りを行うようです😵

マイナ保険証が利用できる薬局で利用率が低いことは問題と思っていますが

マイナ保険証を利用できない環境の薬局については、「療養担当規則違反」となる可能性があるとのことです😵

地方厚生局が直接聞き取りなど行う薬局には、事前に周知とあるので対応すれば良いのですが

在宅専門などの薬局でマイナ保険証を利用できる環境にない薬局は、対応された方が良いかもしれませんね🤔
#シランケド

詳しくはこちら
・マイナ保険証の利用促進等について(第181回社会保障審議会医療保険部会)


③ レキサルティに新効能追加

統合失調症とうつ病に用いられる「レキサルティ」ですが、新たな効能が追加承認されるようです。

新たに承認される効能は「アルツハイマー型認知症に伴うアジテーションの改善」で、米国など3カ国ではすでにアルツハイマー型認知症に伴う暴力などの症状に対する治療薬として承認されています。
#アジテーションってなに?

アルツハイマー型認知症に伴うアジテーションとは、攻撃的行動及び発言、非攻撃的行動の亢進、焦燥を伴う言動等を言います。

国際老年精神医学会において、アルツハイマー型認知症に伴うアジテーションは「攻撃的な症状と非攻撃的な症状を含み、徘徊や同じ動作の反復などの活動亢進、攻撃的発言または攻撃的行動のうち少なくとも1つ以上の症状からなり、患者さんの日常生活、社会生活、人間関係のいずれかに支障を来した状態」と定義されています。

ブレクスピプラゾール群はプラセボ群と比較し、「落ち着きのなさ」「徘徊する、目的なく歩き回る」「悪態をつく、あるいは言語的攻撃」といった、最もよくみられるアジテーション症状の頻度を減少させるようです。

日本でも効能追加申請のための臨床試験が行われ、有効性と安全性が評価されたことから「アルツハイマー型認知症に伴うアジテーションの改善」が追加承認されることになったようです。

国内での臨床試験の詳細は以下になります。

国内フェーズ3試験では、アルツハイマー型認知症に伴うアジテーションを有す55歳から90歳の患者さん410名を対象に、ブレクスピプラゾールを10週間投与し、有効性と安全性をプラセボと比較して評価しました。

ブレクスピプラゾールの1mg群および2mg群はプラセボ群と比較し、いずれも主要評価項目スコアにおいて、有意差をもって有効性を示したようです。

そして、本試験においてブレクスピプラゾールは全般的に良好な忍容性を示し、新たな安全性の懸念は認められなかったとのこと。

介護現場で問題となる「過度の運動行動、攻撃的発言、攻撃的行動」に対して有効性を示すことから、今後処方量が増えるかもしれませんね!

詳しくはこちら
・2024年 国際アルツハイマー病学会(AAIC)において、アルツハイマー型認知症に伴う アジテーションに対するブレクスピプラゾールの有効性に関する新たなデータ解析結果を発表

・アルツハイマー型認知症に伴うアジテーションに対するレキサルティの日本における効能追加申請について


④ 最後にお願い

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薬剤師の“わ”ニュース(8/26)Vol.53

今回のトピックはこちら

① 医療上の必要性があると認められる場合

選定療養に「対象外」は設けていない

③ 生活保護受給者には後発医薬品を調剤

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(8/19~8/25)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

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10月1日にスタートする「選定療養」について、今回、疑義解釈の(その2)が発出されました🤔

皆さんが一番不安に思っている「対象者」について、今回の「その2」で回答されています。

前回出された「その1」も交えながら、選定療養についてまとめたいと思います😆

今日のブログを読めば、保険薬局における「選定療養」の対応はバッチリ理解できます!

① 医療上の必要性があると認められる場合

ご存じのように、10月1日以降、長期収載品を調剤すると後発医薬品との差額の25%が自己負担になります。

しかし例外があり、選定療養を考える上で重要な文言があります。

「医療上の必要性があると認められる場合」

医療上の必要性があると認められる場合は、選定療養の対象外になります😵

医療上の必要性については、4つの場合が示されています。
#詳しくは「薬剤師の“わ”ニュース(7/15)Vol.47」をお読みください

1.効能・効果に差異がある

2.治療効果に差異がある

3.後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている

4.剤形上の違いがある

この「医療上の必要性があると認められる場合」の要件により、選定療養の制度がややこしくなっています😩

また、少し話は変わりますが

薬局に後発医薬品の在庫が無く提供できない場合、選定療養とはせず、保険給付の対象にする。とあり

意図的に在庫を置かないことで、選定療養の対象者から外すことも可能??
#先発医薬品を強く希望される患者さんの場合はありそうですね

制度としては、少し曖昧な部分が多いように感じます😅


選定療養に「対象外」は設けていない

1割負担や3割負担の患者さんであれば、選定療養の対象になり、先発医薬品と後発医薬品の差額の25%が保険給付から外れ、自己負担が発生することは理解できます。

問題は、公費負担により自己負担がかからない、または一部が助成されている患者さんはどうなるのか?

選定療養の対象者に「対象外」は設けられておらず、医療保険に加入している患者すべてが対象になります。

では、地方独自の公費、例えばこども医療の対象患者はどうなるの?ということですが

回答は、対象外の者は設けていない。ということです。
#子供の薬としてヒ〇ドイドを処方されても自己負担がかかります

なら、「生活保護」の患者さんはどうなの?

生活保護受給の患者さんについて、次のパートでご説明します。


③ 生活保護受給者には後発医薬品を調剤

選定療養で一番気になるのは、やはり「生活保護」の患者さんです。

生活保護受給者なので、医療費は無料になっていますが、選定療養による自己負担は発生するのか?

まず、①で説明した「医療上の必要性があると認められる場合」は、すべての患者さんが選定療養の対象外になります。

ですから、「医療上の必要性があると認められる場合」では無い場合について見てみると

「生活保護受給者については、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとしている。」とあります。

選定療養による自己負担は、医療扶助の支給対象とはならない。

ということは、生活保護の患者さんも自己負担が発生するのか…

と思いきや

長期収載品を調剤した場合、生活保護受給者であっても選定療養により自己負担が発生するが、それは医療扶助の考え方から外れるので、生活保護法の第34条 第3項にあるように、後発医薬品を調剤してください。

ということです😩
#あくまで編集者の解釈です

選定療養による「自己負担」が発生してしまうことにより、生活保護受給者には自己負担が発生しない後発医薬品を調剤しなさい

長期収載品は調剤することはできない、ということです。

これは現場は大変な状況になりますね😅

現実問題として、長期収載品(先発医薬品)を強く希望する生活保護受給者に、長期収載品を調剤した場合(医療上の必要性なし)
#ありますよね?

差額の25%は自己負担ということは、保険請求から外れますよね

それは薬局の持ち出しになるってことですかね?

長期収載品(先発医薬品)を強く希望する生活保護受給者に、後発医薬品を調剤したら揉めますよね😅

詳しくはこちら
・長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) 

・長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)

・生活保護法の第34条 第3項
前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(略)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。


④ 最後にお願い

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