薬剤師の“わ”ニュース(1/7)

薬剤師の“わ”ニュ~スです😌

まず、令和6年能登半島地震により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

先週一週間(12/31~1/6)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

今回のトピックはこちら

医薬品を供給する役割を担う薬局には、災害時に伴う特例の対応が求められます。

今回の能登半島地震により発出された事務連絡をご紹介させて頂き、この機会に再度ご確認を頂ければと思います。

事務連絡の内容を私の理解で要約していますので、詳細についてはリンクから原文をご確認頂ければと思います。

詳しくはこちら
令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて(令和6年1月2日 事務連絡)

薬局医薬品の取扱いについて(平成 26 年3月 18 日 薬食発 0318 第4号)

① 被災地における薬局運営

② 災害時における医薬品の供給

③ 被災地での調剤業務

① 被災地における薬局運営

災害等により被災し、薬局での業務ができない場合は、一時的に薬局と近接する建物などに仮設の薬局を設置して業務を行うことができます。

これらの業務については、都道府県知事の判断により、薬局の業務が保健衛生上支障が生じない範囲において認められます。

ポイントは3つ

① 仮説店舗の開設許可を新規に受けることは不要

② 一時的に「仮設薬局で業務を行うこと」、「復旧に要する期間」等について、薬局の開設者は届け出ること(参考様式あり)

③ ②の様式の届出期間は、原則は仮設薬局の業務開始前ですが、業務開始後、速やかに届け出ることもやむを得ない、とのことです。

② 災害時における医薬品の供給

1.処方箋医薬品

 ◆背景:受診困難、処方箋の受け取り困難

 ◆条件:医師等の処方箋なしに必要な処方箋医薬品を販売可能

 ◆その他:薬歴、お薬手帳、マイナンバーカードなどで服薬情報の確認に努めること

被災地の患者に対する処方箋医薬品の取扱いについては、「薬局医薬品の取り扱いについて」の第1の1の(2)“正当な理由について”の①に示されています。

2.医療用麻薬

 ◆背景:受診困難、処方箋の受け取り困難

 ◆条件:医師へ連絡し医療用麻薬の施用指示の確認ができた場合に交付可能

 ◆その他:譲り渡した医療用麻薬の品名、数量、譲渡先(患者名や個人情報など)を記録し、連絡を取った医師に報告

3.覚醒剤原料

 ◆背景:受診困難、処方箋の受け取り困難

 ◆条件:医師へ連絡し覚醒剤原料の施用指示の確認ができた場合に交付可能

 ◆その他:譲り渡した医療用麻薬の品名、数量、譲渡先(患者名や個人情報など)を記録し、連絡を取った医師に報告

4.向精神薬

 ◆背景:受診困難、処方箋の受け取り困難

 ◆条件:医師へ連絡し向精神薬の施用指示の確認ができた場合、または医師からの事前の包括的な施用指示(※)が確認できた場合

 ◆その他:譲り渡した医療用麻薬の品名、数量、譲渡先(患者名や個人情報など)を記録し、連絡を取った医師に報告

(※)例えば、被災者の患者の持参する薬袋等から常用する向精神薬の薬剤名及び用法・用量が確認できる場合に、当該向精神薬を必要な限度で提供することについて事前に医師等に了承を得ている場合等

③ 被災地での調剤業務

被災地以外の薬局の管理者が被災地で調剤業務などを行う場合

① 開設者が被災地に行った管理者以外の薬剤師に代行者を指定(責任の明確化)

② ①の場合に、薬局業務の継続について管理者の変更手続きを省略して差し支えない

③ 被災地での管理者の調剤業務等に都道府県知事の兼務許可は必要なく、業務を行った期間等を記録することで差し支えない。

④ 最後にお願い

新年明けまして、おめでとうございます🙇🏻‍♂️

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「輪」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

多くの方にご参加いただきたい😆との思いから
薬剤師の“わ”の研修会は、毎回、日本薬剤師研修センターの単位(PECS)が取得できます。

研修参加費も低く設定しています(オンラインは無料)

今後も引き続き活動を行うためには、多くの方に研修会にご参加いただき、皆さんと一緒に盛り上げていくことが大切です❗️

少しでもご興味のある研修会やイベントがあれば、ぜひご参加をお願いします🙇🏻‍♂️

薬剤師の“わ”ニュース(12/24)

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

週一週間(12/17~12/23)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

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※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

今回のトピックはこちら

① 零売薬局が出来なくなる?

② 調剤報酬の改定率 +0.16%

③ マイナ保険証利用推進のアフィリエイト?

① 零売薬局が出来なくなる?

処方箋なしで例外的に医療用医薬品を販売する「零売」について、具体的な方策が示されました!

零売は、日頃服用している薬が手元に無いが、いつも受診している病院が閉まっていてお薬を手に入れることができないなどの「やむを得ない場合」に、例学的に(処方箋医薬品以外の)医療用医薬品を販売できることです。
#間違ってたら訂正お願いします

しかし、この「やむを得ない場合」が拡大解釈され、問題視されてきた経緯があり、今回、医薬品の販売制度に関する検討会で「零売」に対して方策が示されました。

ポイントは

1.「やむを得ない場合」を2つに決める

2. 患者の状況を把握している薬局が販売

3. 受診している医療機関に情報提供

1.「やむを得ない場合」を2つに決める

「やむを得ない場合」を以下の①又は②のいずれかを満たした場合とします。

②は特別な状況など思いますので①だけで考えると、「医師に処方され服用している」ことが条件になると、今までのような販売は難しくなりますね🤔

2. 患者の状況を把握している薬局が販売

「継続して処方箋を応需して患者の状況を把握している薬局が販売すること」とありますが

上記の「やむを得ない場合」の内容と合わせると

日頃、処方箋を応需している薬局において調剤している薬が、病院を受診できないことで手元にない場合日頃処方箋を応需している薬局は「零売」対応が可能、という解釈でしょうか?

つまり、日頃から処方箋を受けている必要があるので、零売専門の薬局は零売対応できない
#ということですかね?

3. 受診している医療機関に情報提供

「やむを得ない場合」で①に該当することにより販売を行った場合は、「受診している医療機関に情報提供すること」とあります。

零売販売について情報提供するのはハードルがありますよね😅
ただ、医療機関に対して事前に零売について説明をしていて、「やむを得ない場合」の①に該当して販売した場合は、トレーシングレポートとして提出できますよね🤔
#無理矢理プラスに考えてみました

今回の資料で、「例外的に「やむを得ない場合」については薬局での販売を認めることを法令上規定することとする」とあるように

「認めること」とは書いていますが、「やむを得ない場合」を認めて明確にして、その条件を厳しくすることで、ほぼ零売薬局が運営できないようにしたのではないかと思われます。

解釈が違う方もおられると思いますが、私はこのように解釈をさせていただきました🙇🏻‍♂️

詳しくはこちら
第11回医薬品の販売制度に関する検討会

② 調剤報酬の改定率 +0.16%

先週、診療報酬の本体部分プラス0.88%について書きましたが、今回、「医科」、「歯科」、「調剤」の各改定が発表されました。

皆さんご存じの「1:1.1:0.3」が維持されました😵

「1:1.1:0.3」の構造については、皆さんお分かりだと思いますが、よく分かる図を載せておきます。

改定率は決定ということで、それ以外の薬剤師に関わる記載について紹介します。

調剤基本料等の適正化」の記載があります。特に詳細は書いていませんが、今まで議論されているように調剤基本料の要件が厳しくなるのでしょうね!

集中率が厳しくなるのか?

敷地内薬局により、グループ薬局一律で点数が下げられるのか?

その他に「後発医薬品」について、令和6年10月より先発医薬品との価格差の4分の3までを保険給付の対象とするとあります。

つまり、後発医薬品との差額の25%を保険適用外(自己負担)にするということです
#なんか複雑!

自己負担額の割合としては、25%、33%、50%と3案ありましたが、まずは一番低い25%からですね!
#今後増えるでしょうね~

それに伴い、「後発医薬品調剤体制加算」も点数が減っていくことが予想されます。

今後、患者さんの自己負担が増えて、後発医薬品への変更が伸びるようなら、財務省が黙っていないでしょうね😅

詳しくはこちら
中央社会保険医療協議会 総会(第574回)議事次第
薬剤師の“わ”ニュース(12/10)

③ マイナ保険証利用推進のアフィリエイト?

令和6年1月より、マイナ保険証の利用率増加に取り組むと増加量と件数に応じて補助が受けれます!
#アフィリエイトやん

取り組み期間は、令和6年1月~11月です。

令和5年10月の利用率と比べますが、ほとんどの薬局は10月時点で利用数が数件だと思うので、令和6年1月から頑張ればよい状況だと思います。
#今まで頑張ってきた薬局は損?

月間の受付回数が1,000件の薬局であれば(令和5年10月時点での利用数がゼロとします)、月50人以上の患者さんがマイナ保険証を利用したら、50件x20円/件=1,000円が支援額になるってことですかね?😅

100人以上なら、100件x40円/件=4,000円!
#なんか大手調剤がめちゃくちゃ勧めてきそう

その他にも、「顔認証付カードリーダー」の増設の支援もあるようです。

令和6年1月から「マイナンバーカードはお持ちですか?」、「次回からマイナンバーカードを持ってきてくださいね!」という声かけが始まりそうですね🤣
#ウチの薬局ではやりますよ!

詳しくはこちら
医療DXの推進、マイナ保険証の利用及び電子処方箋の導入に関する状況について
マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援について

④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「輪」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

多くの方にご参加いただきたい😆との思いから
薬剤師の“わ”の研修会は、毎回、日本薬剤師研修センターの単位(PECS)が取得できます。

研修参加費も低く設定しています(オンラインは無料)

今後も引き続き活動を行うためには、多くの方に研修会にご参加いただき、皆さんと一緒に盛り上げていくことが大切です❗️

少しでもご興味のある研修会やイベントがあれば、ぜひご参加をお願いします🙇🏻‍♂️