第74回薬剤師の“わ”

先にお知らせ!

12月7日(土)17時より、第77回薬剤師の“わ”を開催します❗️

テーマは「在宅ポンプ」です。

前半は
在宅医療の現状と課題について学びます!
小児から高齢者、認知症や終末期医療など、人、疾患、様々な視点から在宅医療の現状を確認😳

後半は
在宅ポンプの種類と役割・機能について学びます!
在宅ポンプを薬局で使用するための知識をレクチャー&ワークにて理解を深めます

皆さんのご参加をお待ちしています!

スポンサー&協賛企業・団体のご紹介!

薬剤師の“わ”を応援して下さる企業や団体様のお力添えにより、毎回のセミナー運営やその他の活動が行えています!
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弁護士さんに聞いてみよう!
薬剤師業務から考える法的責任

第74回薬剤師の“わ”のテーマは『法律』です。

医療裁判に精通している、
弁護士の谷宮先生に来ていただきました!

薬剤師国家試験でも法規という科目があるように、私たち薬剤師は、色んな法律のうえに成り立つ職業ですよね。

なのに、普段は忙しくて忘れがち??😰
薬の使い方は皆さんきちんと確認するけれど、これでいいか、となってることも多くあるのではないでしょうか。

でも、これ、
法律に関することだと、『これでいいか』は通用しません!

ひとりひとりの薬剤師さんに、法的責任というものが課せられています。

薬を処方するのはドクターだから、、
調剤したのは、他の薬剤師さんだし、、
これももちろん通用しないですよね?!

今までの裁判事例を基に、どんなときに薬剤師への責任が課せられるか、というお話もして頂きました😊

処方した医師、調剤した薬剤師、投薬した薬剤師。
どこかに処方薬の薬剤ミスがあったとき、、

これ、全員に同じように責任が課せられるそうです。
間違った処方内容、訂正できなかったこと、患者さんに間違いのある薬剤を交付したこと、
どれもすべて責任を問われます。

だからこそ、薬剤師が職能を発揮して、調剤、監査、投薬に務める。
疑わしければ、疑義照会です。

疑義したけど、
ドクターからそのままで!

よくある?!🤣

そのままで本当にいいのでしょうか、、
薬剤師法24条では、
【疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤をしてはならない】とされています。

患者さんに適切な医療を提供する、この目的はきっとドクターも薬剤師も同じですよね?

薬の使い方にももちろん法律が関わっています。薬剤師業務にはたくさんの法律が定められていることを思い出してもらいながら😊
薬剤師の職能をしっかり発揮して取り組んでもらえたらなと思います!

薬局運営にも法律いっぱいだよね〜

これはまたどっかの機会に研修しようかな

最後まで読んでいただき
ありがとうございました🙇🏻‍♂️

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「輪」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています!
一緒に、薬剤師の「輪🫶」を広げましょう😃

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