薬剤師の“わ”ニュース(2/2)Vol.128

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令和8年度調剤報酬改定(地域支援・医薬品供給対応体制加算 編)

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令和8年度調剤報酬改定(地域支援・医薬品供給対応体制加算 編)

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地域支援・医薬品供給対応体制加算

令和8年度の短冊について、今回は「地域支援・医薬品供給対応体制加算」についてご紹介します。

非常に長い名前ですが、「地域支援体制加算」の名前が改められて「地域支援・医薬品供給対応体制加算」になりました。
#以下:地域支援・供給体制加算

当然、名前が変わっただけではなく、評価項目や算定要件が見直されています。

最も大きい変更としては、後発医薬品調剤体制加算が廃止され、地域支援・供給体制加算に組み込まれたことです。

これまで、後発医薬品調剤体制加算が無くなるのでは?

無くなることはないけど、加算点数が下がるのでは?

という議論がありましたが、新しい加算の要件に組み込まれました。

そして、地域支援・供給体制加算において、後発医薬品の変更割合が非常に重要な要件になっています。

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第644回) 議事次第:個別改定項目について(その1)


新加算は後発医薬品の変更割合が重要!

地域支援・供給体制加算の算定要件をまとめました。

ポイントは
①4段階から5段階に

②後発医薬品の変更割合がすべてに影響

③「相当」な実績

①4段階から5段階に

ベースとして加算「1」があり、調剤基本料1の薬局で2段階、調剤基本料1以外の薬局で2段階の加算が設けられています。

ベースの加算「1」は、後発医薬品調剤体制加算の代わりとなる加算だと思います。

さすがに後発医薬品調剤体制加算が「ゼロ」というのは厳しいので、こちらが設けられていると思います。

②後発医薬品の変更割合がすべてに影響

上の表を見て頂くと分かるように、加算2~4の施設基準は加算1の基準を満たすことが求められています。

つまり、後発医薬品の変更割合がすべての加算に影響を与えることになります。

少ないと思いますが、後発医薬品の変更割合が低い薬局で地域支援体制加算を算定していた薬局は、新加算の地域支援・供給体制加算を算定できなくなります。

皆さんが気になる、後発医薬品の変更割合が何割になるのか?

協会けんぽのデータでは、2024年10月から全体で9割を超えて推移しています。

となると9割?

後発医薬品調剤体制加算3を算定している薬局が3~4割程度と考えられているので、そうなると非常に厳しい条件になるので、9割は無いと思っています(願っています)!

③「相当」な実績

地域支援体制加算でよく言われていたのが、調剤基本料1の薬局に対する地域支援体制加算2の要件の低さです。

世間では、R8年度改定では要件が厳しくなるだろうという予想が多くありました。

この点に対して、調剤基本料1の薬局と調剤基本料1以外の薬局それぞれに、実績要件が「十分な実績」と「相当の実績」の2段階設定されました。

実績の中身についてはまだ分かりませんが、厳しくなりそうなことは皆さん予想されていると思います。

詳しくはこちら
・協会けんぽ:医薬品使用状況(令和7年度)


色々詰め込んだ施設基準(通知)

先ほどまとめた算定要件以外にも、様々な施設基準が施設基準通知によって規定される予定です。ピックアップしてご紹介します。

①調剤室の面積が16平方メートル以上

調剤室の広さについて制限が入るようです。16平方メートル以上

薬局を開設するためには、調剤室の面積は6.6平方メートル以上必要です。

今回、求められているのが16平方メートル以上で、およそ2.5倍ですが、イメージ湧きませんよね?

チャットGPTに聞くと「16㎡=プリウス1台を置いて、横に人が通れるくらいのスペース」だそうです。

②医薬品分譲の実績

ちょっと理解が難しいのが医薬品分譲の実績。

他の薬局(同一グループはダメ)との分譲実績ですが、どの薬局からの分譲依頼が無く、自薬局でしっかりと在庫管理をしている薬局はダメってことですかね?

現実的には何らかの分譲行為が発生するとは思いますが、今後は分譲の回数も集計しないといけませんね

③重要供給確保医薬品の備蓄

重要供給確保医薬品(内用薬及び外用薬)について、1カ月程度分は備蓄することが努力義務として記載されてますが、重要供給確保医薬品って何ですか?

上の資料を見ると、ワルファリンやポリフル(ポリカルボフィルカルシウム)が入ってますが、ポリフルって流通してますっけ?

他にはティーエスワンもありますが・・・備蓄しないとダメなんですか?

④原則単品単価交渉

流通改善ガイドラインにおいて、単品単価交渉や共同購入について色々と定義されました。

今回、施設基準に流通改善に関して記載されていますが、「原則」や「慎むこと」と、とりあえず記載した感が強いですね。

流通改善について話し合ったので、それを何も無かったことにはできないでしょうから、一応、文字としては書かれていますが、これでは書いていないのと同じレベルではないかと個人的には思います。

詳しくはこちら
・安定確保医薬品の見直しを踏まえた別枠品の取扱等について


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薬剤師の“わ”ニュース(1/26)Vol.127

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令和8年度調剤報酬改定(調剤基本料編)

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1月23日に令和8年度の短冊が発表されました。

「短冊」とは、診療報酬改定に向けて中医協が公表する「個別改定項目」のことです。すごくページ数があるので、今回は「調剤基本料」についてご紹介したいと思います。

以前もブログで書きましたが、皆さんは国から出ている資料について、どの程度のレベルで見ていますか?

「単なる目標だし、そんなに厳格なモノではないよね」と見ているのか

それとも「国が発表している目標なので、これは確実に進むぞ」なのか

「患者のための薬局ビジョン」ですが、2025年までにすべての薬局が「かかりつけ薬局」になり、そして2035年に向けて薬局の立地依存からの脱却が進みます。

今回の調剤報酬改定では、国が示すビジョンに向けての序章的な改定内容になっています。

調剤基本料の受付回数と集中率

調剤基本料1~3に関して、受付回数と集中率の基準が変更になっています。

大型チェーン薬局以外(上図)について、「1,800回超え2,000回以下」&「集中率85%超え95%以下」が調剤基本料2になっています。

また、今後の新規開設について、都市部で開設する場合は、「受付回数が月600回超え」&「集中率85%超え」の場合は基本料2になります。

もう都市部では薬局を新規開設させないという意思の現れですね😅

大型チェーン(上図)について、「同一グループ3.5万回超え4万回以下」&「集中率85%超え95%以下」が調剤基本料3になっています。

基本料3のロとハについて、「グループ薬局数が300以上」という条件がありましたが、今回削除されました。

「患者のための薬局ビジョン」にある「立地から地域へ」の目標に対して、受付回数や集中率が厳しくなるだろうとは思っていましたが、都市部での新規開局を制限する内容が入ったのは驚きですね!

受付回数と集中率については、まだ改定があります。

医療モールと介護施設等に対する集中率の計算方法です。

医療モールの薬局の集中率について、今までは受付回数が多い上位3つのクリニックモールで集中率を計算していましたが、今回の改定で医療モールに入っている複数のクリニックを1つのクリニックとして計算することになりました。

また、介護施設などの利用者の処方箋は、処方箋受付回数には算入しますが、集中率の計算からは除外されます。

「立地から地域へ」の強いメッセージ性がある改定内容になっていると思います。

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第644回) 議事次第:個別改定項目について(その1)


門前薬局等立地依存減算

「立地から地域へ」の改定内容はまだあります。

新規開設する病院門前薬局や医療モールの薬局に対して減算を行うようです。

名称は「門前薬局等立地依存減算」です。

門前薬局等立地依存減算は、次の(1)、(2)のいずれかに該当する薬局が対象になります
#ちょっとややこしいです
#今後も関係なさそうな方は知らなくても良いと思います!

(1)次のイ~ハのいずれにも該当する薬局

イ:都市部で500m以内に他の薬局がある

ロ:処方箋集中率が●割超え

ハ:①~③のいずれかに該当する
①200床以上の病院の敷地から100m以内に位置し、近くに他の薬局が2つ以上ある
②薬局の周囲50m内に他の薬局が2つ以上ある
③薬局の周囲50m内にある薬局が②に該当する

(2)次のイ及びロに該当する薬局

イ:処方箋集中率が●割超え

ロ:医療機関と同一建物または敷地内に薬局がある

少しややこしいですが、都市部では病院の門前薬局や医療モールの薬局を開設させたくないということですかね!


特別調剤基本料A

特別調剤基本料Aの薬局を所有するグループ薬局すべてが特別調剤基本料Aになるという連座制などでちょっとした議論になっていましたが、連座制は無くなったようです。

ただ、特別調剤基本料Aを逃れるために「建物内に診療所が所在している場合を除く」というルールを逆手に、施設内に診療所を誘致するというニュースもありましたが、今回の改定でそのルールは削除されました。

制度上、薬局内でもオンライン診療が実施できる「オンライン診療受診施設」については、設置した薬局は特別調剤基本料Aを算定することで落ち着きました。
#へき地の薬局では設置可能

調剤基本料の見直しについて、「立地に依存する構造から脱却」と記載があるように、立地依存で薬局を新規開局することが厳しい内容になっています。

今回の改定が立地脱却の始まりだと思うので、まだ先ですが今後の改定では、より立地依存の脱却に向けて舵が切られると思います。


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