薬剤師の“わ”ニュース(6/2)Vol.93

今回のトピックはこちら

アイン、クラフトを買収!薬局業界再編の幕開けか?

R7年5月31日経過措置のウェブサイト掲載!

③SGLT2阻害薬、8月1日に薬価引き下げ

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(5/26~6/1)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

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①アイン、クラフトを買収!薬局業界再編の幕開けか?

保険薬局の業界もいよいよ再編がスタートしたのかな?🤔

4月に売上高業界2位の日本調剤(店舗数763:2025年5月7日時点)が株式の非公開化に向けて動き出したとニュースが出ましたが
#総合メディカルも2024年2月に投資ファンドと組んで上場廃止しています

今回、アイン薬局(店舗数1,231:2024年4月期末)が、さくら薬局(店舗数833:2025年4月1日時点)を買収するというニュースが発表されました!

ご存じのように、さくら薬局は資金繰りが悪化し、本来ならば倒産ですが、投資ファンドの日本産業推進機構グループの下で経営支援を受けていました。
#詳細は詳しい方に聞いてね

中堅薬局のМ&Aは活発に行われていますが、業界大手の薬局のМ&Aはスギ薬局の阪神調剤(I&H株式会社)の買収以来のインパクトですね😆

売上高業界1位のアイン薬局(3,575億円)と業界7位のさくら薬局(1,536億円)の合算により、業界2位の日本調剤(3,219億円)を大きく引き離して、業界1位(5,000億円超)になります。
#調剤部門の数字です

ただ、今後業界2位になる予定なのは、ウエルシアとツルハドラッグの経営統合による調剤の売上高が4,000億円超の薬局グループですが、それよりも上に行きます。

また、アイン薬局は4月25日付で新潟県内で30店舗を展開する「しなの薬局」を完全子会社しました。

調剤報酬の引き下げにより利益が圧迫され、スケールメリットを活かすために「しなの薬局」側から大手の傘下に入ったようです🤔

今後は、中堅や小規模の薬局は運営が厳しくなりそうです。

5月27日に財務省より発表された「激動の世界を見据えたあるべき財政運営」では、薬局数が多い現状に対して

「例えば一法人が一店舗を営業する薬局の割合は約25%となっている。これらを踏まえれば、薬局数の集約化・適正化は喫緊の課題であると考えられる。」と発表しています。

24年末時点、全国のコンビニの店舗数が5万5,736店に対して、調剤薬局数は6万2,828店あることも、この発言に関係していると思います。

小規模の薬局にも厳しい調剤報酬になっていきそうです😅

業界の再編はより進んでいくでしょうから、今回はその序章なのかもしれませんね

詳しくはこちら
・アインが「さくら薬局」を1000億円超で買収 調剤、ドラッグ店に対抗:日経新聞(2025年5月28日)

・激動の世界を見据えたあるべき財政運営:令和7年5月27日 財政制度等審議会


R7年5月31日経過措置のウェブサイト掲載!

令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】厚生労働省保険局医療課 令和6年3月5日版

皆さん、「デジタル原則」ってご存じですか?

様々な書面掲示について、インターネットで閲覧できる状態にすることを原則義務づけることが求められています。
#全省庁の管轄下が対象です

これには、薬局での掲示も入っています。

これに伴い、令和7年5月31日までに薬局のウェブサイトへの掲載が求められている事項がありますので、そちらをご紹介します。

①医療DX推進体制整備加算(医療DX加算)に関する掲示
②明細書の発行状況
③ジェネリック医薬品(後発医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
④容器代など保険外費用に関する掲示
おまけ:居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程について

①医療DX推進体制整備加算(医療DX加算)に関する掲示

医療DX加算では、「オンライン資格確認」、「マイナンバーカードの健康保険証利用」、「電子処方箋」について積極的に取り組んでいる旨の内容をウェブサイトに掲示しなくてはなりません。

②明細書の発行状況

少し長いんですが

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について

明細書の発行状況についてウェブサイトへ掲載することが求められています。

「自己負担のある患者様には診療報酬明細書、領収書を交付しています」というような内容ですね

③ジェネリック医薬品(後発医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

明細書と同様に

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について

において、長期収載品の選定療養に関して、制度の趣旨や特別の料金についてウェブサイトに掲示することが求められています。

④容器代など保険外費用に関する掲示

皆さんの薬局では、軟膏ツボのお金を患者さんから徴収していますか?🤔

令和6年6月まで軟膏ツボや水薬ビンなどの容器は、患者さんから費用を徴収することができませんでした。

薬剤の容器代は、「原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとする。」となっていたからです。
#貸与なので徴収している薬局はあったかもしれませんが、返却があったら返金してましたか?

それが、令和6年6月の調剤報酬改定を受けて、徴収することができるようになりました。

ただし、容器代など保険外の費用に関してウェブサイトに掲載する必要があります。

おまけ:居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程について

R7年5月31日の経過措置ではありませんが、介護報酬に関してウェブサイトに掲載が求められている項目があります。

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程についてウェブサイトへの掲載・公表が求められています。

令和7年度からということで、令和7年4月1日からウェブサイトへの掲載・公表が必要です。

こちらも忘れないようにお願いします😆

詳しくはこちら
・令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて:事務連絡令和7年4月25日

・「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について:保医発0327第10号 令和6年3月27日

・令和6年度介護報酬改定における改定事項について:厚生労働省 老健局


③SGLT2阻害薬、8月1日に薬価引き下げ

薬価の改定は2年に1回の頻度で4月の診療報酬改定のタイミングで実施されます。

ただ、2021年度以降は、診療報酬改定のない年にも薬価が改定され(中間年改定)、実質は年1回薬価改定が行われています。

それ以外にも、一定以上の売り上げを超えた医薬品については、薬価改定のタイミングに関係なく、年4回薬価が見直されます。

ジャディアンス錠が一定以上の売り上げを超えた医薬品に該当したようで(年間販売額が350億円超かつ、基準年間販売額の2倍以上という要件)

他の類似薬も道連れで薬価が下げられます😅

今回、内服薬で6成分12品目が令和7年8月1日から薬価引き下げですのでご注意を!

詳しくはこちら
・中央社会保険医療協議会 総会(第608回) 議事次第


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薬剤師の“わ”ニュース(5/26)Vol.92

今回のトピックはこちら

①保険薬局の再指定、保険薬剤師の再登録について

緊急避妊薬のスイッチOTC化準備は出来ている

OTC類似薬は絵に描いた餅?

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(5/19~5/25)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週月曜日の朝8時ごろに配信します❗️

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①保険薬局の再指定、保険薬剤師の再登録について

なぜ、このような通知が出たのか背景は分かりませんが、以下のような通知が発出されましたので、ご紹介します!
#パブリックコメントも出てたんですね

保険医療機関(または保険薬局)の指定、保険医(または保険薬剤師)の登録に対して、「健康保険法第65条第3項第6号」と「健康保険法第71条第2項第4号」に該当する場合は、指定・登録を拒否することができます。

健康保険法第65条第3項第6号
六 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。

健康保険法第71条第2項第4号
四 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。

この指定及び登録をしないことができる場合(不適当と認められる)として、令和7年6月1日から下記の場合も拒否できるということを示しました。

◆保険薬局(または保険医療機関)の再指定の拒否
(1)指定を取り消された医療機関等の開設者が別の医療機関等として指定申請をしてきたとき
(2)取消処分を逃れるために保険医療機関等の指定を辞退し、その後しばらくして指定申請してきたとき
(3)保険医療機関等の指定取消を2度以上重ねて受けたとき
(4)不正請求及び不当請求に係る返還金を納付していないとき(監査拒否等により返還金が確定していないときを含む。)
(5)指導監査を再三受けているにもかかわらず、指示事項について改善が見られず、指定更新時を迎えたとき

◆保険薬剤師(または保険医)の再登録拒否
(1)取消処分を逃れるために保険医等の登録を辞退し、その後しばらくして登録申請してきたとき
(2)保険医等の登録取消を2度以上重ねて受けたとき
(3)保険薬局の再指定の拒否の(4)に該当する保険医療機関等の開設者であったとき

読んでいて思ったのが、不正請求の返還金を返さなかったり、監査を拒否しているのに再指定・再登録ができていた?ということです😅

ただ、パブリックコメントを読むと「なるほど~」と納得ではないですが、そんな考えもあるんだなぁと勉強になります。

「保険診療の医療費は保険者と保険医療機関との契約なのに、なぜ厚生労働省が入ってくるのか。」と、そんな風に考えるのかと思ったり

「まだまだ生ぬるいので、不正請求があった場合は不正請求分の3倍額の返還を義務づけ、医師免許はく奪措置まで進むべき」という過激な意見もありました。

賛否両論ありますが、とりあえずは連絡文書レベルの通達により、令和7年6月1日から指定拒否・登録拒否について変わるようです。

詳しくはこちら
・健康保険法第65条第3項第6号及び第71条第2項第4号に該当するときの保険医療機関又は保険薬局の指定拒否並びに保険医又は保険薬剤師の登録拒否について(令和7年5月19日)

・健康保険法第 65 条第3項第6号及び第 71 条第2項第4号に該当するときの保険医療機関又は保険薬局の指定拒否並びに保険医又は保険薬剤師の登録拒否について(案)に関する意見募集の結果について


②緊急避妊薬のスイッチOTC化準備は出来ている

緊急避妊薬のスイッチOTC化に係る調査事業が行われていることは、皆さんご存じだと思います。

厚生労働省からも令和6年度の報告書が発表されました。
#日本薬剤師会が厚労省からの委託を受けています。

販売数量や協力薬局が少ないことなどが前回令和5年度の課題で、令和6年度の調査事業が実施されました。

まだまだ課題があるようで、まだ調査事業は続きそうですが…
#詳しくは報告書を読んでください

そんな中、緊急避妊薬のノルレボ錠を製造販売するあすか製薬が、ノルレボ錠のスイッチOTCについて厚生労働省に製造販売の承認申請を行っていたことを発表しました。

緊急避妊薬のスイッチOTC化の検討が行われている状況下において、様々な要望に対応できるように、2024年6月にはすでに製造販売申請を行っていたようです!

調査事業は令和5年にスタートして、当初の予定では令和6年までの実施?だったはずなのですが…

しっかりとした企業は素晴らしいですね!

状況を見て、先に先に行動を行っている。
#いつも怒られているので、見習います

2024年6月に承認申請を行っていたことを、今(令和7年5月15日)になって発表

厚生労働省が調査事業の結果報告書を発表したのが令和7年5月14日

尻を叩いてるんですかね😅
#知りませんけど

詳しくはこちら
・緊急避妊薬のスイッチOTC化に係る環境整備のための調査事業 結果報告書

・緊急避妊薬「ノルレボ®」スイッチ OTC 医薬品として製造販売承認申請のお知らせ:あすか製薬ホールディングス株式会社


OTC類似薬は絵に描いた餅?

OTC類似薬」という言葉をご存じですか?

以前もブログで取り上げましたが
#③OTC類似薬とは:薬剤師の“わ”ニュース(3/10)Vol.81

「医療用医薬品ではあるが処方箋医薬品ではないため、本来は公的保険の対象にならないが、厚労省の処方箋使用の推奨通知により、実態として公的保険の対象になっている医薬品をOTC類似薬という。」とあります。

シップ剤の保険適用外などの話があり、どうなるのかな~と思っていましたが

皆さんも思っていたように、今国会中の協議は打ち切りになりました。

OTC類似薬が保険適用外になるなら、保険適用外にならない高額な薬が選択されて、より医療費が増すのではないかとの議論もあったりで

おっしゃりたい事は分かるのですが、保険適用外にするについての具体的なことが全く決められていなかったようです。

こんな短期間で突然「OTC類似薬は保険適用外で~す!」なんて誰が考えても無理ですよね😅

OTC類似薬の考えについて全てが無しになるわけではなく、違った形で出てくるかもしれませんが、一旦は絵に描いた餅ということで終わりました


④ 新サービスのご紹介

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